大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
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平成11年に民法が改正され、禁治産者制度、
準禁治産者制度に代わって成年後見制度が施行されました。
禁治産という差別的な名称で戸籍にも記載されたため、
ある意味では屈辱的な制度であったと思います。
新しい成年後見制度では、戸籍への記載が無くなり、
代わって登記に変更されました。
そして、自己決定の尊重、本人の能力の活用が重要視
されています。
100万人程度と推測される認知症等の方々に対し、
実際に後見の申し立てをなさるのは3万件/年程度と
非常に低いのが現実です。
申立を行った方はお子さんが40%弱であり最多と
なっております。
その動機としては圧倒的に財産管理処分となっております。
裁判所の報告によれば後見人の報酬は月額2万〜6万程度
とのことです。
また、新たに後見制度支援信託という支援制度も始まりました。
遺言書は残された家族のためにとれも大事はことです。
しかし、遺言が明かされるのは亡くなった後のことです。
もしも、亡くなる前に認知症になってしまえば、本当の自分の
気持ちを正しく伝えることもできません。
老後、誰に面倒をみてもらいたい、誰に財産を管理して
もらいたい等の意思を明確にしておくことも大事だと思います。
また、突然に親が認知症等になってご家族で苦労される場合も
有るかもしれません。
そのような場合は、法定成年後見を申し立てることや、
事前に任意後見の契約を結んでおくことも、
一つの選択肢かと思います。
保証人になる、借金をする、土地を売買する、高額品を購入する、
遺産分割をする等の法律行為をするときに、
判断能力が十分でなくなった場合に、
本人の法律行為の取消しをしたり、同意をしたりすることで、
本人の利益を保護、支援することです。
公正証書によって任意に後見人を決めて、代理可能な法律行為
に限定して将来に自分に判断能力が低下した場合に備える制度です。
この登記は現在1万人弱/年程度の方が利用しております。
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