大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
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2016年1月以降、相続した不動産の評価を大幅に
引き下げることのできる
「小規模住宅地等の特例」が改正され、
居住用地(居住用特定宅地等)は
適用面積が240㎡から330㎡に拡大され、
加えて事業用用地(特定事業用宅地等)も
400㎡までが80%減額されます。
また、駐車場等の貸付地(貸付事業用宅地)は
200㎡までが50%の評価減が可能となりました。
改正前は”持家のない別居の親族”、
”同居、または生計を一にする親族”、
がいた場合は、それ以外の相続人が相続しても、
減額の適用を受けることができましたが、
改正後は、実際に相続する人のみに
適用されるようになりました。
一方、二所帯住宅は、区分されていても一定の条件を
満たせば適用されたり、
老人ホームに入所されても自宅として認定されるなど、
現状に配慮した要件になりました。
また、会社、工場、商店のような特定事業用宅地の場合は、
配偶者の場合を除き、相続税申告期限までに事業を
引継ぐ等の要件があります。
これらの適用条件を充たしていると大幅な相続財産の
圧縮ができますが、必ず相続税の申告が必要ですので、
特例で相続税が発生しない場合でも、
期限に遅れないよう税務申告を行いましょう。
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