大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
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贈与税には年間110万円までの基礎控除が、
時間が少ない場合は効果が期待できません。
しかし、税制改革により、20歳以上の子や孫
に対する贈与税の優遇税制が制定されました。
今では相続時の清算課税の対象は親から子供が
対象でしたが、 親から孫への適用も含まれています。
例えば贈与の金額が
400万円の場合は、20%の25万円から、15%の10万円。
1000万円の場合は、40%の125万から、30%の90万円。
と軽減されますが、 (別途、基礎控除があります)
相続時清算課税制度を利用すれば、2500万円まで
非課税です。
2500万円というのは父、母、祖父、祖母からそれぞれ
2500万円ですので、多くの人から贈与を受ければ
それだけ控除額が増えることになります。
また、アパート経営などされていれば、家賃収入も
子供や孫に移りますので、ご自身の財産を増やさなくて
すみます。
生活に余裕があれば、贈与することもよいかもしれません。
及び、結婚して20年以上であれば、住居用の不動産、
またはその購入資金を贈与しても2000万円の控除
が受けられます。
仮に相続が発生しても、このお金を相続の財産に加える
必要はありません。
贈与の目的は単に税金を少なくすることだけではなく、
”譲りたい人”に”譲りたい財産”を確実に引き継ぐことが
できることです。
贈る側と贈られる側の同意があれば可能です。
相続権のないお嫁さんや他の人にも財産を遺す
ことも可能です。
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