大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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多くの人が人生で相続人となるのは、父親と母親が亡くなったときの2回、及び結婚されていれば、配偶者が先に亡くなられた場合ですが、兄弟姉妹に子がなく、兄弟姉妹あるいは叔父叔母等の相続人になることや、祖父母より先に両親が亡くなっていることで、祖父母の相続人になることもあります。
何れにしましても、人生において「相続」を経験する回数はかなり限定されています。
他方、相続が発生したときの環境や条件は様々です。
遺産の分割で、思いもよらなかった親族間の争いが起きたり、見も知らない相続人が現れたり、聞いたこともない借金があったりと、とかく不慣れな「相続」では、何かと不安が付きまといます。
私どもの行政書士事務所は、単なる事務的な手続きに始終することなく、「大田区で一番安心できる相続・遺言相談所」をめざし、皆様の不安や悩みを解消できるよう全力を尽くします。
遺言書の作成のお手伝いや家族信託、任意後見契約、財産管理等委任契約、及び大切な方が亡くなられた後の遺産分割手続き、預貯金の引き出し、必要書類の収集、不動産の名義変更、相続税の申告等の相続手続きをワンストップで対応いたします。
家制度が廃止され、相続で親族間の争いに発展することも珍しいことではなくなってきています。
「もめるような多くの財産は無いから大丈夫」と考える方が多いようですが、実際には”争族”に発展する場合の遺産額は、1,000万円〜5,000万円の場合が一番多いようです。
つまり、大田区で一軒家の自宅、あるいはマンションと、平均的な金融資産をお持ちのような方が該当します。
主な相続財産が自宅のみのような場合は、一つの不動産の分割となるため、相続人全員の合意を得ることは容易ではありません。
遺産分割では話がこじれる前に是非一度ご相談ください。
他意のない一言や一枚の手紙で骨肉の争いに陥る場合があります。
弊所は東京、神奈川を中心に日本全国における相続対策、相続手続きに加え、外国人が関わる相続のご相談・手続きに対しても親身にアドバイスいたしますので、お気軽にお問合せください。
大田区民のための相続、遺言等の無料相談をご希望の方は、事前に、電話、あるいはメールにてご予約ください。
【連休のお知らせ】
誠に勝手ながら、2025年5月1日~5月11日の間は、
休業とさせていただきます。
平日のご相談がむずかしい方のために、下記の時間に無料電話相談をお受けいたします。
(初めてのご相談で、30分以内)
前日の17時までにメールか電話にて予約をお願いします。
次回の東京都行政書士会 大田支部による無料相談会は次の通りです。
日時:2024年11月28日(木) 13時~16時
場所:大田区役所 1階
予約は必要ございませんので、お気軽にお越しください。
相続、遺言、遺産分割等のご相談も承っています。
お問い合わせは、東京都行政書士会大田支部 電話:080-9992-6153
争族にならぬようにと、多くの方が相続・遺言書に関するアドバイスにとても関心を寄せられていました。
お電話・ファックスは平日の午前10時〜午後5時の間承っております。(メールは24時間受け付けています)
東京商工会議所会員
東京都大田区行政書士会会員
〒144-0046
東京都大田区東六郷3−3−12
行政書士 山下 啓一
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「相続対策は何をされていますか?」
とお伺いすると、 ほとんどの方は 「資産家ではないので考える必要はない」と答えられます。
しかし相続とは単に財産を譲ることではなく、様々な人間模様が繰り 広げられる事件の始まりかもしれません。
肉親であるが故に遠慮なく自己主張することもあります。
当事務所はご家族にそのような不幸な思いをさせることなく、相続される方の思いをできる限り実現できるように、親身になって御一緒に 考えていきたいと思っております。
相続問題で裁判まで至るケースは、課税金額が¥5,000万以下が70%を占めているという統計もあります。
争族となって家庭裁判所に訴えたケースは18万件以上と、10年前の2倍近くになっています。
年間死亡者は100万人程度ですから、5~6人に一人は裁判所まで相談されるわけですから、実際はそれ以上に問題が発生していると考えられます。
一方、公正証書遺言書を作成された件数は8万以上と、10年前より2万件以上増加しています。
この原因は【家長制度の崩壊】、【日本人の自己主張が強くなったこと】、【近年の不景気】ではないでしょうか。
財産の内訳は6割弱が不動産ですので、金銭の多少にかかわらず家族争議が増加しています。
「相続で一番大切と思われている事は?」 とお伺いすると、「相続税対策」と回答される方が多くいらっしゃいます。
しかし、私どもは税金よりもに【故人の遺志】を尊重して、できる限り【家族円満】に 遺産を分配できるようにすることであると考えています。
「家業の承継を考えなければならない」、「最後まで優しく自分の面倒を見てくれた子には多めに財産を譲りたい」、「浪費家の子には財産を譲りたくない」
「相続人以外にもぜひ財産を譲りたい人がいる」等、人それぞれ思いは違うはずです。そのような思いを実現するためには、【事前に準備すること】が何より大事です。
亡くなられた方が賢く相続税を節税したと評価されるより、
思いを明確に遺して、不要な争いが勃発しないように配慮することの方が本当の思いやりではないでしょうか。
遺言とは、損得ではない【ご家族等への思いやり】ではないでしょうか?
2016年から施行された相続税制の改革により、地価の高い東京では、2万人以上(17%)の方が相続税の対象となりました。
被相続人一人あたりの課税価格は約1億7千万円、税額は約2千9百万円とのことです。
相続財産の金額の比率は、土地が約40%、家屋が約5%、現金・預貯金が約30%でした。
やはり相続財産の半分ほどは不動産を占めていました。
政府としては、相続税を引き上げることで格差社会の是正を意図しているのでしょう。
私どものサポートによって、皆様の思いを叶えることができますよう、誠心誠意努力することにが私どもの喜びであり誇りです。
主に大田区、東京23区、川崎、横浜に於ける遺言書の作成サポート、相続手続き、相続相談は電話、メールにてご相談ください。
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フォンタナ国際行政書士法務事務所
行政書士 山下 啓一
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このようなお悩み相談でも結構です。
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