大田相続サポートオフィス

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【2016年8月22日更新】

2015年1月より相続税の基礎控除が

4割引き下げられたため、

首都圏では相続税の課税対象者が

約1.7倍に増加したそうです。

また相続財産が2億円を超す場合の

税率も引き上げられていますので、

税負担が重くなっています。

【2016年8月23日更新】

 相続手続きを行う上で、相続人を確定するために、

被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した

戸籍が必要となります。

人によっては全てを収集するのに非常に時間と手間を

要しますので、自筆や公正証書の遺言書を作成される

場合は、それを機会に一旦取得されては如何でしょうか。

戸籍が揃っているだけでも相続人にとっては

大いに助かります。

ご自身で取得が困難な場合は、行政書士等の

専門家に依頼することも可能です。

【2016年8月24日更新】

2015年に作成された公正証書遺言は約11万件で、

2000年当時の2倍弱に増加しました。

一方、家庭裁判所による調停数も同じような率で

増加しています。

相続争いを防止するための公正証書遺言の作成数が

年々増加しているのに、相続争いの件数も増加している

ということになります。

単純に考えると、遺言書が無い場合の相続争いが

急激に増加しているとも考えられます。

事実関係は断定できませんが、

昨今の傾向が想像されます。

【2016年9月2日更新】

今週は偶然にも香港人の方の相続の相談が

続けて寄せられましたので、

「外国人の相続」のページに

「香港人の相続」を追加しました。

また、昨日初めて訪れた小田原の老舗料理店で

サザエの刺身を追加注文していた

隣席の家族も香港人でした。

今週はまさに香港weekでした。

【2016年9月5日更新】

自分のパスポートは度重なる出張で、

スタンプを押せる場所がなくなり、

40ページの査証欄増補も行いましたが、

それでも残りページも少なくなり、

有効期限も迫ってきましたので、

10年ぶりに更新することといたしました。

大田区であれば申請場所は、有楽町の東京交通会館が

最も近いようですが、時間帯、時期によっては非常に混雑し、

申請書を記入するテーブルも埋まってしまうようです。

ご存じない人が多いようですが、

大田区の本庁戸籍課や六郷特別出張所のような

各特別出張所では、一般旅券発給申請書(5年・10年)

を備え付けています。

事前に入手して落ち着いて記載して申請すれば、

記入漏れや間違いもなく提出できると思います。

【2016年9月6日更新】

相続に対する関心が高まる中、みずほ信託銀行は、

自行の遺言代用信託を地方銀行に提供するとのことです。

地方銀行は信託業務で営業の拡大を図りたい。

一方、みずほ信託銀行は自行の営業網では

対応できない地方を、各地の地方銀行と

提携して取り込みたいという思惑が一致したようです。

先ずは北海道銀行と契約を締結するとのことです。

各地方銀行とみずほ銀行は代理店契約といった

形態を採ると思われますが、地方銀行は信託名を

独自に冠することができるそうですので、

地方銀行のオリジナル商品のように営業できる

メリットもあるようです。

信託銀行の店舗数は非常に少なく、

大田区では蒲田には無いようで、

大森まで行かざるを得ないようです。

【2016年9月9日更新】

 亡くなられた方の預貯金口座は、金融機関が

死亡の情報を得た時点で凍結されますので、

葬儀費用等の支払に困る場合があります。

福島銀行では、葬儀費用や入院費用を、

相続人の口座から支払えるよう

相続預金払戻しサービスを開始いたしました。

年金振込みの口座を有している、

限度額は預金の50%まで、最高500万円、

払戻しできる人は、配偶者、子供に限定、等々

一定の条件はありますが、

金銭的に余裕の無い場合には、

非常に重宝する制度かと考えられます。

銀行・預金者・引受人の3者で契約を締結し、

手数料は5千円/年

とのことです。

 調べたところ、大田区は無論、東京にも支店は

無いようですので、インターネットバンキング

を利用する他、手立てはないようです。

今後、他の銀行の追随を期待しています。

【2016年9月23日更新】

相続税の申告漏れ項目は、

①現預金 ②有価証券 ③土地・家屋

の順だそうです。

また、税務署から指摘を受けやすいのは、

※ 名義預金 

※ 誤った預金残高(入院費や葬祭費を差引いて申告)

※ 非課税枠を超えた死亡保険金

※ 適用要件を満たさない小規模宅地の特例

だそうです。

特に名義預金は税務署が立証が困難な場合、

相続した子供に証言をさせ、

「質問応答記録書」に署名・捺印を求める

といった手法が採られているようです。

(日経新聞より抜粋)

【2016年9月26日更新】

 12月31日の時点で5000万円を超える

財産を海外に所有している場合、

国外財産調書を翌年の3月15日までに

税務署に提出しなければなりません。

国外財産から生じる配当、利子、売却益等の

申告漏れが多いそうです。

また、この国外財産調書の目的は所得税の徴収

強化だけではなく、将来の相続税の申告漏れも

防ぐことかと思われます。

報告義務は金融資産に限らず、不動産にも

及びますので注意が必要です。

税務署から「お尋ね」が届いた方は、

速やかに調書を提出しましょう。

【2016年9月28日更新】

旭化成のアパート・マンションのオーナーを

対象にした遺言書に関するアンケート結果です。

※ 遺言書の準備状況は?

  1位: 近い将来準備する(31%)

  2位: あまり興味が無い(30%)

  3位: 詳しく知りたい(14%)

  4位: 既に準備済み(12%)

  5位: エンディングノートを準備(8%)

約7割近い方が、多少とも遺言書に

関心はあるようです

※ 遺言書を作成した理由は?

  1位: 自分の意思を家族に伝えられる(36%)

  2位: 遺産分割でもめないよう(31%)

  3位: 認知症等の病気に備えて(14%)

  4位: 自分が相続で大変だったから(9%)

  5位: 専門家に勧められて(6%)

  6位: 家族・親族に勧められて(2%)

ご自身で必要性を感じて作成された方が

大多数のようです。

【2016年10月5日更新】

父母等のみが住んでいた家を相続して売却する場合、

「空家にかかる譲渡所得の特別控除」が

2016年に創設され、3000万円の控除が適用されます。

多くの条件がありますが、特に注意が必要なことは、

「相続開始直前に被相続人が一人で住んでいた」

という条件です。

生活の本拠を移していた場合は、適用されませんので、

老人ホーム等に入所した場合は適用外となります。

大田区のような大都会では、認知症等を患って

一人暮らしが困難となれば、親族等が老人ホーム等

に入所させることが多いため、この特例が適用される

人は限られるかもしれません。

一方で、小規模住宅の特例では、この居住条件が

異なりますので注意しましょう。

【2016年10月11日更新】

相続が発生した後、

「いつから相続の手続きを開始すればよいか」という

質問を時々お受けします。

葬儀の直後に遺産分割の話を切出して、兄弟で大喧嘩に

至ってしまった家族や、いつまでも誰も切り出せずに、

気が付けば既に9か月を経過し、税理士に相続税の申告を

依頼したところ、申告期限まで時間的な余裕がない

とのことで、申告の報酬を大幅に割増しされた方もいました。

 いつごろ手続きを開始すればよいという問いには、

正解は無いと考えます。

手続きにどの程度の時間を要するかは、

専門家に依頼する範囲、相続財産の種類・金額・件数、

相続人の人数・居住地・国籍、相続人の関係、遺言の有無、

被相続人の戸籍の移動履歴等によって大きく異なります。

 あえて経験則から申し上げれば、親族が精神的に多少は

落着きを取り戻し、税務申告期限である10か月に

まだ余裕のある四十九日頃が適当かと考えます。

状況により引き延ばす場合でも、税務申告が必要であれば、

逝去後、遅くても3か月頃には最初の分割協議等を開始される

ことをお勧めいたします。

また、税務申告が必要か否やが微妙な場合も、

念のために専門家に確認されては如何でしょうか。

 予想以上に必要書類の取得や記入に時間が掛かる

場合がありますので、十分に注意してください。

【2016年10月14日更新】

 公正証書遺言を作成するには、2名の証人が必要です。

推定相続人等は証人になれないため、血縁関係のない

友人等に依頼するか、社会福祉協議会や信託銀行で

紹介してもらうこともできます。

 相続が発生した後、

「証人と相続人が対面することがあるのか」という質問を

受けたことがありますが、他から紹介された証人であれば、

通常は会うことはないと思います。

このように回答すると、証人は誰でも良いと考える方も

いるようです。

ただし、遺言に対して不満があったり、遺言の効力に疑いを

抱く人がいるような場合は、面会を申し込んでくることも

考えられます。

弊所で証人をお引受するのは、遺言の草案作成から

お手伝いさせていただいた場合に限られますので、

相続人より執行の委託を受任したような場合は、

遺言書の作成に際して、遺言者の意思を慎重に

確認した経緯を詳しく説明させていただくこともあります。

また、弊所が遺言執行人として任命されている場合は、

職務上、全ての相続人とお話させていただき、

法律に従って執行することになります。

 遺言の証人を誰にするかは、遺言者が色々な状況を

考慮して、自由に決定されれば宜しいかと思います。

【2016年10月19日更新】

法制審議会による相続法制の見直しにおいて、

婚姻期間が長期の場合、配偶者の相続分を1/2から

2/3に引上げる中間試案に対して、パブリックコメントを

募集したところ、反対が多数であったため、

「試案のまま議論を進めるのは困難」との意見で

一致したとのことです。

家族の関係は様々ですので、一律に論じることは

容易ではありません。

それゆえ、遺言書で意志を明確に示すことは

被相続人の平等な権利ではないでしょうか。

【2016年10月20日更新】

相続税の基礎控除が引き下げられて以来、

生前贈与をされる方が増加しています。

教育資金、結婚・子育て、住宅資金等の非課税制度が

設けられ、平成20年当時と比較すると、平成27年の

贈与の金額は約2.4倍と大幅に増加しました。

(贈与税の申告実績)

※ 平成20年 347万人 1,025億円

※ 平成27年 539万人 2、402億円

【2016年10月21日更新】

現在、被相続人と相続人が海外に5年以上居住していると、

海外資産には相続税が課税されません。

中国、香港、シンガポール等は相続税が有りませんので、

これらの国に移住すれば、どの国にも相続税を

課税されないことになります。

政府は移住よる租税回避を防止するため、

海外居住期間を10年に引上げる、或いは日本国籍を

有する限り課税する等、税制改正大綱に盛り込む

予定だそうです。

【2016年10月24日更新】

現行法では、日本で就業している外国人が、

日本で死亡すると、本国の財産に対しても相続税が

課税されます。

この法制度が外国人が日本で就業するにあたり、

大きな障壁となっているとのことで、

法制審議会において、課税の見直しが検討

されているそうです。

【2016年10月25日更新】

高層マンション(タワーマンション)の固定資産税評価額は、

階数にかかわらず、床面積に基づいて決められていますが、

一般的に市場価格は高層階ほど高額になるため、

高層階を所有する方と、低層階を所有する方に

不公平感が生じています。

この制度を利用して、相続税対策としてタワーマンションを

購入する方が多いようです。

政府は不公平を是正するために、2018年の購入分より、

20階以上の高層階の固定資産税を引き上げるべく

審議をしているとのことです。

マンションの高層階と低層階の市場価格差が

1.5倍とすると、評価額も同程度の差がつく場合があります。

勿論、相続税の評価額にも影響を及ぼすと思われます。

【2016年11月1日更新】

遺産の分割で意見が合わない、不動産を売却、

或いは利用等の予定がない、

相続人の1名がその家に住んでいる、

兄弟仲が良いので将来も争いは起きない等の理由で、

「とりあえず」不動産を共有名義にしておく、

あるいは、「とりえあず」〇〇に相続させる、

といった遺産分割をされる方が多いに驚かされます。

この「とりあえず」という判断は、二次相続での

相続税の影響を計算しているか、

次世代の分割をどのようにするか等、

「とりあえず」の次に起こる将来の分割も同時に協議して

おくことが重要です。

問題を先延ばしにすることは、将来において

一層解決が困難となる問題を子孫に押しつける

ことにもなりかねません。

【2016年11月16日更新】

 国際結婚をされて日本に居住したり、日本に居住した

外国人が、仮に日本で亡くなられた。

あるいは帰国後5年以内に母国で亡くなられた場合、

母国の財産にも日本の相続税が適用される場合があります。

母国に多くの資産を所有され日本で生活する外国人や、

外国人と結婚した日本人の配偶者にとっては、

想定外の課税となるかもしれません。

詳しくは「外国人の相続税」をご覧ください。

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