大田相続サポートオフィス

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【2016年6月23日更新】

 法務大臣の諮問機関が、相続法の改正を討議していますので、

「今後の相続法改正」というページを追加して、

詳細を記載しておきました。

例えば、配偶者の法定相続割合が1/2から2/3に改正されれば、

相続税法も改正されることになるかもしれません。

現在の日本の財政状況から考えると、

「減税」という改正は有りえないかもしれません。

また新たな相続税対策が提案されてくるかと思います。

【2016年6月28日更新】

電話で相続や遺言の相談をされる場合、

相談相手にどのように話せば伝わるのか

悩む方が多いように感じます。

初めての電話で正確に状況を説明することは、

決して容易なことではありません。

相続相談の内容を上手く伝えられずに、

焦ってしまう方も時々いらっしゃいます。

そこで、電話での相談説明に不安を感じる方のために、

説明のコツを記しておきます。

相談したい事を、最初に、具体的に伝える。

  (遺言を書きたい、遺産分割ができない、相続財産が判らない、

   相続人が不明、預金を下ろしたい等、具体的にお話しください。)

親族関係は、ご自身から見た続柄に統一する。

   (”お父さん”は夫、あるいは、”おばあさん”は実母を

   ”お姉ちゃん”は長女を指したりすると、

   関係が分かりにくくなりますので、

   夫、実母、長女のように統一しましょう。

 相談内容や、親族の関係が複雑な場合は、

   事前にファックスやメールで状況を説明していただければ、

   より的確なアドバイスができると思いますので、

   可能な場合は、事前に送付ください。

 何れにせよ、不明な点が多い場合でも、こちらより必要な事柄を

お伺いさせていただき、徐々にひも解いてていきますので、

安心してご相談ください。

多少とでも参考になりましたら幸いです。

【2016年6月29日更新】

 大田区内でも、池上線、多摩川線沿いに

お住まいの方が相続や遺言のご相談に来所いただく場合、

JR蒲田東口を出てすぐの、バス1番乗り場より、

京急バスの蒲73・74路線の六郷神社、六郷橋、

あるいは羽田車庫行きに乗車いただき、

「変電所前」という停留所で下車してください。

そこから電話をいただければ、お迎えにまいります。

 このようにバスを利用しなければならないのは、

JR蒲田駅と京急蒲田駅が離れているからです。

この両駅がつながれば、羽田空港へのアクセスは勿論、

区内外への移動が大幅に便利になります。

大田区では、「新空港線(蒲蒲線)」の整備実現に

取り組んでいます。

この線が開通すれば、池上線、多摩川線から、

弊所のある京急雑色駅まで、バスを利用せずに

来所が可能となります。

早く合意形成が進むよう期待しています。

【2016年6月30日更新】

 弊所では大田区を中心に、相続や介護等で空家

になった不動産対策のご相談を承っていますが、

この度、東京都と東京都行政書士会は、空家対策で

連携する協定を締結いたしました。

東京都行政書士会は7月より、電話相談窓口を開設し、

空家の所有権者、相続人の調査、

不動産の有効活用等について、相談に応えるそうです。

詳しくは、東京都のホームページをご覧ください。

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2016/06/20q6s200.htm

【2016年7月1日更新】

2016年分の路線価が上昇しました。

全国平均:+0.2%

東京都:+2.9%

東京23区では10%以上の上昇とのことです。

都内に住む親と別居して、マンションや戸建てを

購入している子にとっては、

ますます相続税が心配になります。

相続税対策は、時間との勝負ですので、

気掛りな方は専門家にご相談されることを

お勧めいたします。

【2016年7月5日更新】

場合によっては、甥姪も相続人になりますが、

遺産相続は、財産だけとは限らず、

債務の方が多い場合もあります。

父方、母方の叔父・伯父・叔母・伯母に兄弟姉妹や

配偶者、子等がいない場合、あるいは、全員が相続放棄を

したような場合は、甥・姪が債務の相続人となる

ことがあります。

勿論、期間内に相続の放棄を家庭裁判所に

申し立てれば良いのですが、

中には債務の請求を放置される方がいます。

何十年も会っていない親族の債務を、

何故引受けなければならないのかと

納得できないとしても、法律に従って放棄の手続きを

行ってください。

【2016年7月6日更新】

相続した預金を引出したり、土地の名義を変更する場合、

各銀行や法務局に相続関係を証明するために、

戸籍謄本等を提出する必要がありますが、

一旦、全ての戸籍謄本等を法務省に提出すると、

相続人全員の氏名、本籍地等を記載した

戸籍情報の証明書を来春より発行するそうです。

場合によっては、戸籍謄本等の取得部数を減らすことが

できるかもしれませんが、

連続した戸籍の収集は不可欠ですので、

大幅な手続き簡素化とまでは言い難いと思います。

【2016年7月8日更新】

 遺言書は特定の財産を〇〇に相続されるという、

非常に単純な文章なため、作成にあらり専門家の力を

借りる必要はないとお考えの方が多いと思います。

しかしながら、将来、依頼人が全く想定していなかったことが

現実になってしまうような場合、

あるいは法的に有効性を否定されるような内容が

盛り込まれているような場合に備え、

遺言者の意向を確認しながら、将来、如何なる状況になっても、

遺言者の思いを実現できる遺言書を作成することが、

我々プロの責務です。

これから遺言書を作成しようとお考えの方、

あるいは、既に作成した遺言書の添削をご希望の方は、

弊所の遺言無料相談をご利用されては如何でしょうか。

【2016年7月12日更新】

 一般的に大田区を含む東京では、お盆を7月に行うようです。

今年は7月13日が盆入りで、16日が明けとなります。

旧盆は8月13日が入りで、16日が明けだそうです。

この時期は、相続に関するご相談が増えてきます。

新盆を迎えたり、親族が一同に会するためと思われます。

この時期は暑さでストレスが溜まっていたり、

集中力が欠乏していることがありますので、

相続の話合いを始める際は、

タイミングを確認することが大切かと思います。

【2016年7月13日更新】

 遺産を相続させたくない親族が居るが、何か方法はあるか?

というご相談が多いのには本当に驚かされます。

一般的には、兄弟姉妹を除き、いわゆる「遺留分」が

ありますので、特定の相続人に全く相続させないためには、

家庭裁判所で相続人排除の審判を受けなければなりません。

しかし、それも容易な事ではありませんので、

現実的には、後継ぎ遺贈型受益者連続信託などを

利用して、2次相続から遺留分が無いようにするのも

一つの手段です。

また、一般的な方法としては、遺言書の付言において、

遺言者の思いを上手く相続人に伝えて、

理解を仰ぐことかと思います。

遺言書で、遺産を分割させたくない相続人を

強烈に批判したうえで、相続させないことを正当化しようと

する方もいますが、場合によっては、

争いを激化させてしまいますので、

言葉は慎重にお選びください。

【2016年7月14日更新】

相続税は、相続が発生してから10か月以内に申告して、

支払いを済ませる必要があります。

相続税を支払うために、不動産を売却しなければ

ならない場合もあると思いますが、

短期間で売却しようとすると、どうしても不利な条件を

呑むことになります。

このような場合、6か月程度を限度とした

相続税の貸付を行っている会社があります。

売却するのに半年間が猶予されるため、

焦って不利な条件を呑むことも避けられるかもしれません。

ただし、この類の会社は貸付金利で利益を得るのではなく、

手数料、報酬等に関する色々な条件があるようです。

状況を精査し、総合的に判断することをお勧めいたします。

【2016年7月22日更新】

 「兄弟が認知症の親を言いくるめて、自分に有利なように

公正証書遺言を作らせたので何とかならないか?」

といった相談が時々あります。

認知症が疑える方であっても、公証人が何かしらの方法で、

判断能力の有無を確認していますので、

親族が独断で有効性を否定することはできません。

弊所では、このようなご相談に対し、

直接、遺言者の現在の意思をお伺いして、

作成した遺言と、現在の考えの差異を確認いたします。

何回かお会いするうちに、子供達には話しづらいことでも、

親しくお話いただけ、想いを正確に遺言書に書きとめられる

こともあります。

相続が発生して争うのは、被相続人の死後ですので、

争う姿を直に目にすることはありませんが、

遺言書の作成でもめるのは存命中ですので、

愛する者たちの争いを目にするのは、

とても悲しいことだろうと思います。

【2016年7月26日更新】

8月15日に恒例の大田区平和都市宣言記念事業の

花火の祭典が開催されます。

今年は、大田区政70周年を記念して、

例年より2000発多い7000発が打ち上げられるそうです。

【2016年8月4日更新】

大田区の人口は約70万人ですが、

そのうち約18.5万人が外国人です。

最も外国人が多い東京の市区は新宿区で、

大田区は6番目だそうです。

国籍別では、中国、朝鮮・韓国、フィリッピンと続きます。

弊所における外国人に関係する相続の御相談は、

死去された後に困り果てての電話や来所が

多いのが特徴です。

日本国籍ではないので、さほど日本の法律には

影響を受けないだろうと思い込んでいる人が

多いように思われますが、

多くの国の相続法は、最終の居住地や死亡地の

相続法が適用される場合が多いので、

日本における公正証書遺言の作成も有効です。

【2016年8月8日更新】

婿養子ではないものの、妻の実家に同居する夫は

想像する以上に多いようです。

夫が長男以外であったり、長男であっても、

姉が居るような場合が多いようです。

妻に兄弟が居ない場合、つまり1人っ子であれば

このような場合でも相続の問題は起きにくいのですが、

妻に兄弟姉妹が居る場合は注意が必要です。

仮に妻に弟がいて、結婚してマンション暮らしを

しているとします。

親が亡くなって相続が発生した場合、

同居していた姉が実家を相続し、

弟は預貯金を相続するようにできれば

比較的円満に協議ができます。

しかし、実家の評価額に比べて預貯金が少ないような

場合は、姉は差額を弟に支払うことになります。

姉に十分な預貯金が無ければ、実家を売却しなければ

ならないかもしれません。

姉にとっては、父母が苦労して手に入れた家を

弟が権利を主張したために売却せざるを得ないと

不満が溜まります。

しかし、弟にしてみれば、姉が実家を相続する場合、

姉は夫の姓に変わっており、先祖の姓とは異なる者が

不動産の所有者となると考えるかもしれません。

このような場合、姉夫婦と弟夫婦は敵対し、

遺産分割の協議ができずに、実家の名義や預金口座を

そのまま放置して、時間だけが経過し、

問題が次の代に先送りされていきます。

このような争いは驚くほど多いので、

同様の環境に置かれている方は、

親に遺言書を作成してもらうか、相続が発生した場合に、

実家の処分方法を考えておくことが必要かと思います。

【2016年8月9日更新】

 相続や遺言の手続きを考える場合、信託銀行の

利用を検討される方も多いかもしれませんが、

信託銀行は大都市に支店を設けているようで、

大田区内にも大森に2行がありますが、

蒲田には無いようです。

ある信託銀行の遺言作成の手数料は32.4万円で、

他に公正証書作成費、遺言保管費等が必要です。

また、遺言の執行手数料の最低額が162万円で、

他に不動産の登記費用、相続税の税務申告費、

戸籍の取得費用等が必要となるそうです。

【2016年8月10日更新】

有効な遺言書には、遺言者の署名と捺印が必要ですが、

いつ相続が発生するかは誰も分かりませんので、

長期間にわたり保存できる不滅のインクや朱肉を

使用されることをお勧めします。

署名する筆記用具として、万年筆が相応しいと

考えている方が多いようですが、

インクは時間の経過と伴に色あせてきます。

お勧めは油性のいわゆる「サインペン」、或いは

油性の「筆ペン」です。

 一方、印鑑はシャチハタのようなスタンプ式は

短期間で色あせます。

また、一般的に使用されているインク式の朱肉も、

長期間の保存は困難です。

お勧めは、公文書等に使用される「練り朱肉」です。

公正証書遺言を作成する場合は、

公証役場で不滅インクの筆記用具や、練り朱肉を

お借りすることができますのでご安心ください。

【2016年8月17日更新】

遺産分割がもめだすと、遠い過去の結婚式の費用や

学費の援助にも問題が波及する場合があります。

大学の学費や生活費、予備校の授業料、

新婚旅行の費用、同居の場合の家賃の免除、

孫の教育費用、マンションの頭金等、

平等とは言い難い援助は「特別受益」として、

相続財産に一旦加算してから分割をすることになります。

しかしながら、遠い過去の寄与の場合、

領収書や銀行通帳も無いため、

寄与分の金額の算定でも争うことになります。

子供達に不平等な援助をしているような場合は、

相続争いの原因になりかねませんので、

生前に贈与を行って公平化する、

或いは遺言書で遺産分割割合を指定しておく等、

紛争の防止対策を行っては如何でしょうか。

嫁に出た娘であろうと同居の長男であろうと、

法律上の権利は同等です。

【2016年8月18日更新】

 長期間にわたり親を介護をしてきた人に、

「介護寄与分」として追加的に相続財産分与が

認めれてる場合があります。

ただし、現実的には認められないことが多く、

認められても少額のようです。

注意が必要なのは、子供の嫁など、

法定相続人以外の人には寄与分が認められないことです。

長男の嫁に世話になったので、少しでも遺産を譲りたい等

の意思が有る場合は、生前贈与を行うか、

遺言書で意思表示を行う必要があります。

何れにせよ、ある程度の判断力があるうちに

実行できることです。

【2016年8月19日更新】

親等の介護を行う方に、他に兄弟姉妹等の

法定相続人が居る場合、介護に係る費用の

領収書は必ず保管しておきましょう。

親の遺産を当てにしているような人が居れば、

介護費用に疑問を持たれるかもしれません。

特に定期預金を取り崩したり、

生命保険を解約する場合は、

その使途を他の相続人に対して事前に報告する等、

将来の相続に備えることをお勧めいたします。

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