【2016年5月24日更新】
大田区にお住まいの依頼人の方々より、
相続した別荘地に関する質問が寄せられることがあります。
不動産神話に踊らされて、親族がバブル期に購入した
場合が多いようです。
中には現地を確認せずに購入された方もいました。
特に、分譲別荘地の多くでは、固定資産税の他に、
管理費、組合費等の名目で固定費用が徴収されます。
将来にわたり別荘地を利用する予定が無いのであれば、
売却するのも選択肢の一つです。
売買が活発でなく、売却が困難と予想される場合、
隣家の所有者への売却も多いようです。
販売価格は制限されると思いますが、固定費用は確実に
削減することができますし、
多少は気が楽になるかもしれません。
また、更地の状態で、別荘管理会社と管理契約を
締結していない場合、
基本的には管理費の支払い義務はありません。
管理契約自体が自動的に相続されることはありませんので、
疑問があれば契約内容を確認してみましょう。
相続した不動産が逆に負担となってしまう事例は
多く存在しますので、
放置するのではなく、速やかな対処をお勧めいたします。