【2016年1月7日更新】
大田区にお住まいの方は、どの程度の不動産を所有していると
相続税が課税されるのかを具体的に検証してみます。
父はすでに亡くなり、母親が一人で一戸建てに住み、
子は2名いるが、親とは別居してマンションや一戸建てを
所有している場合を考えてみます。
相続税の基礎控除額は3000万円+600×2=4200万円となります。
片親が既に亡くなり、子は自分でマンション等を所有しているため、
評価減等の特例が適用できません。
ここ六郷の住宅エリアの平均的な路線価は75万円/坪程度ですので、
4200÷75=56 つまり56坪程度の土地を相続すると
相続税が課税されます。
仮に土地が30坪とすると、評価額は2250万円となり、
家屋の評価が500万円であった場合、
預貯金、債権、株式等の金融資産が1450万円以上お持ち
であれば相続税が課税されます。(4200−2250−500)
あるいは、生命保険に2000万円加入されていれば、
1000万円が課税対象となり、
450万円の現金、預貯金等の金融資産があると
課税対象となります。
一方、路線価の高い田園調布二丁目周辺の場合を検証した場合、
路線価は200万円/坪程度ですので、
21坪以上で課税対象となりますので、
実質的は全ての方があてはまります。
このように、大田区に不動産を所有されている方は、
かなり高い確率で相続税の課税対象となります。
片親が既に亡くなっている、子はマンション等を購入して
別居状態であるといた方は、特にご注意ください。