大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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近年、地震、津波、火山噴火、洪水、竜巻、土石流等の
自然災害が多発しています。
大田区では近年大きな災害には見舞われていませんが、
地域によっては非常に被災リスクが高いようです。
災害から命や会社を守るためには、事前の準備が最も有効であると
言われておりますので、防災対策の情報として参考にして
いただけましたら幸いです。
① 相続・遺言に関して留意すべきこと
大災害が発生し、多くの家族が同時に亡くなることも
稀有ではありません。
「家業を継がせたい」、あるいは「財産を相続させたい」
と思っていた家族等が同時に亡くなり、想定外の相続が
発生してしまう場合に備え、二次的な選択を遺言書で
指定しておくこともできます。
しかしながら、亡くなる順番や同時死亡を
想定した遺言書を書かれている方は少ないようです。
特に大田区は木造の個人商店や町工場が多いので、
万が一への対応が重要かと考えます。
既に作成済の公正証書遺言書に追加することも可能です。
「大田区民無料相続相談会」も開催しておりますので、
ご質問等ございましたら、お気軽に弊所までお問合せください。
② 復興支援
大田区には多摩川、呑川が流れているため、
洪水になるリスクが高いと思われます。
運悪く被災してしまった場合、災害弔慰金、災害障害見舞金、
被災者生活再建支援金、災害援護資金等の申請には、
罹災証明書、被災証明書等が必要となります。
大田区内で10世帯以上(市町村単位)、
あるいは東京都で100世帯以上(都道府県単位)
が被災した場合、
「基礎支援金」として全壊で100万円、
大規模半壊で50万円が支給されます。
これに加えて、
「加算支援金」として、建替えの場合に200万円、
補修で100万円、賃借する場合は50万円が支給されます。
一旦、賃借の支援金を受取って、後に建替えを行った場合でも
合計で200万円が支給されます。
ただし、一人暮らしの場合は、4分の1が減額されます。
この支援金はあくまで実際に住んでいた人が対象ですので、
賃貸していた家には適用されませんが、
賃借人は支給対象となる場合があります。
「基礎支援金」の申請期限は13か月。
「加算支援金」は37か月以内にしなければなりません。
災害救助法が適用された場合に、世帯主が負傷、
住居、家財が損害を受けた場合に、最高350万円まで、
年3%の利息で貸付する制度です。
ただし、大田区民税(市町村民税)における
所得制限があり、
4人家族の場合で730万円とされています。
3年間は据置期間とし、その後7年が償還期間
とされています。
大田区内(1市町村)において住居が5世帯以上減失等
の災害が発生し、
生計維持者が死亡された場合に500万円、
その他の人が死亡した場合に250万円が
支給される制度です。
混乱の中、ご自身で申請や書類取得が困難な場合は、
お近くの行政書士事務所、あるいは
「東京都行政書士会大田支部」に相談ください。
③ 事業の承継
許可を得ていた方が亡くなり、事務所や営業所を移転する、
あるいは、お店や店舗を残された方が受継ぐために、
承継承認申請書、相続承認申請書等を行政庁に提出する場合も
お近くの行政書士事務所にお問合せ下さい。
④ 大田区の洪水情報
豪雨や強風の中では、防災無線が確認できない場合があります。
ネットが繋がる状況であれば、多摩川に関しては、
「京浜河川事務所」のホームページで、多摩川河口、及び田園調布の
水位観測所付近の10分ごとの画像、及び1時間ごとの水位変化を
確認することができます。
それぞれ、「ライブカメラ」、「リアルタイム水位・雨量」を
クリックしてください。
また、大田区役所では「洪水ハザードマップ」を
ホームページで公開しておりますので、
ご自宅や店舗、会社の洪水リスクをご確認ください。
ちなみに、弊所のある大田区東六郷三丁目では、
多摩川の土手が決壊した場合、2m〜5mの
洪水が想定されていますので、2階の天井まで浸水する
ことも留意しておかねばなりません。
⑤ 大田区地盤・予想震度情報
大田区は西に多摩川、南に東京湾に接しているため、
この付近の地盤は粘土質で非常に柔らかいとされています。
地域ごとの地盤や地震の揺れ具合の情報は、
国立研究開発法人 防災科学研究所が発表している
「地震ハザードカルテ」で確認することができます。
ご自宅の住所を入力し、地盤や揺れの予想を
ご確認ください。
また、ここ大田区東六郷三丁目の緊急避難場所は、
六郷土手の河川敷ではなく、「萩中公園」となっていますが、
老人や幼児が徒歩で行きつくのは困難かと思われます。
津波、火災、倒壊家屋等の状況を判断し、
適切に避難場所を選定することになりそうです。
⑥ 火災保険
大田区の六郷、蒲田、大森、池上、矢口、羽田等の
地域の一部には木造の家屋が密集し、
かつ、地盤が粘土質であるため、地震のよる家屋倒壊や
延焼が懸念されています。
火災保険では、地震による火元の発生原因に関係なく、
延焼、放火でも免責とされ、多くの場合、
火災保険による補償はありません。
また、地震からある程度の時間が経過した後でも、
道路網に支障が出て消火活動が遅れたり、
消火栓が使用不能となったために火事が広がったような場合、
あるいは、電気が復旧した後に電気器具から
出火したような場合も
火災保険では免責とされる場合が多くあります。
また、地震と洪水が重なったような場合、
例えば多摩川等の堤防の決壊の原因が
地震であったとすると、
火災保険では補償されない事態になりかねません。
このように、各保険会社は独自に免責事由を設定しています。
ですから、大田区のこれらの地域では地震保険への加入が
非常に大切であると思われます。
尚、相続に際しては、保険の契約者が亡くなられた場合でも、
保険契約者を相続人に変更することができる場合が多いので、
忘れずに保険会社に申請してください。
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定休日:土日祝祭日
相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
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「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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