大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
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相続発生後に、配偶者の居住場所を確保するための
配偶者居住権の設定は、生前の死因贈与契約でも成立します。
私文書で作成する場合は、紛争にならないよう贈与者と受贈者が署名し、
両名の印鑑登録証明書を添付したうえで、
実印を押印することが望ましいと思います。
ただし、より居住権の設定を確実にするためには、公正証書による作成を
お勧めいたします。
印鑑登録証明書や戸籍謄本等が必要なことや、
公証役場に出向かなければならないことは非常に負担であり、
加えて公証費用も掛かりますが、より確実な方法だと思います。
また、作成された公正証書により、配偶者居住権設定を仮登記
することもできますので、親族や不動産業者等の第三者も
配偶者居住権の設定を確認できます。
遺言書にて配偶者居住権を設定する方法もありますが、
親族により配偶者の居住権が脅かされるような危惧があれば、
生前にこの仮登記をしておけばより安心です。
仮登記時は不動産価額の1000分の1の登録免許税を
支払う必要がありますが、
本登記時に相殺されますので無駄にはなりません。
詳しくは相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
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