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配偶者居住権の仮登記

 相続発生後に、配偶者の居住場所を確保するための

配偶者居住権の設定は、生前の死因贈与契約でも成立します。

私文書で作成する場合は、紛争にならないよう贈与者と受贈者が署名し、

両名の印鑑登録証明書を添付したうえで、

実印を押印することが望ましいと思います。

ただし、より居住権の設定を確実にするためには、公正証書による作成を

お勧めいたします。

印鑑登録証明書や戸籍謄本等が必要なことや、

公証役場に出向かなければならないことは非常に負担であり、

加えて公証費用も掛かりますが、より確実な方法だと思います。

また、作成された公正証書により、配偶者居住権設定を仮登記

することもできますので、親族や不動産業者等の第三者も

配偶者居住権の設定を確認できます。

遺言書にて配偶者居住権を設定する方法もありますが、

親族により配偶者の居住権が脅かされるような危惧があれば、

生前にこの仮登記をしておけばより安心です。

仮登記時は不動産価額の1000分の1の登録免許税を

支払う必要がありますが、

本登記時に相殺されますので無駄にはなりません。

詳しくは相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。


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