大田相続サポートオフィス

            フォンタナ国際行政書士法務事務所
                                Fontana Int’l Administrative Law Office

                                          〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12

営業時間
9:00~17:00(土日祝祭日を除く)
アクセス
「雑色駅」より徒歩7分

初回のご相談は無料です

03-3731-3492

2019年より施行の法規制

 2018年7月の参院本会議にて、以下の相続法改正が可決、成立致しました。

これらは原則的に2019年7月1日より施行されましたが、

一部は段階を経て施行されます。

「配偶者居住権」の創設ーーー(2020年4月1日施行)

 配偶者が亡くなった後、残された一方の配偶者である相続人が死亡するまで、

自宅での居住権を認めることとなりました。

居住権を得るということは、所有権を得ることに比べて、その評価額が低いため、

預貯金、現金等の遺産があれば、結果的にそれらを多く相続できることとなり、

残された配偶者の老後の資金を増やすことができます。

ただし、権利を確保するためには、法務局で登記をする必要があります。

登記しない場合は、第三者に対抗できないので注意が必要です。

及び、この移住権は、相続税の課税対象となる点にも注意してください。


相続財産からの住居の除外

 婚姻期間が20年以上ある夫婦の一方が、住居を生前贈与、

あるいは遺言で贈与の意思表示を行った場合、

住居を遺産分割の対象から除外できるようになります。

これも残された配偶者の老後資金の増加につながります。


寄与料の請求権の創設

 現行法では、法定相続人ではない嫁、婿、甥姪等が介護や看護をしても、

寄与分として遺産をもらうことは非常に困難な状況です。

苦労して介護、看護した人に何の見返りもないのは納得しがたいという

世間の声に対処したようです。

家庭裁判所が示している療養看護型寄与分によると、

介護日当:¥8,000

日数:500日

裁量的割合:70%

を掛け合わせ、¥280万円とのことです。

この金額の大小は、遺産の総額によって判断が分かれる

のではないでしょうか。


④ 自筆遺言書の保管ーーー(2020年7月10日施行)

 

 自筆遺言書の問題点は、死後に遺言書自体が発見されない、

変造・偽造等がありうる、遺言書の法的な要件を満たしていない等です。

この問題を解決するため、自筆遺言を法務局で保管する制度が創設されます。

もちろん、本人の自筆、及び本人の出頭が条件です。

法務局では、遺言の法的な要件を確認し、遺言者の死亡届が提出されれば、

相続人に通知がいくようにするようです。

ただし、法務局は遺言の内容に関しては関与しないようですので、

注意しなければなりません。

また、財産の目録部分に関しては、印刷でも認められるようになりますので

(2019年1月13日施行)、自筆遺言書の作成が楽になりますし、資産内容が変わっても

書換えも容易になります。

⑤ 預金の仮払い

葬儀費用等の支払のために預金を引き出そうとしても、

遺産分割協議書等を作成して、相続人全員の同意がないと

預金を一切引き出せない金融機関が多いのですが、

預金額の3分の1まで、法定相続分を引き出せる仮払制度が創設されました。

ただし、100万円〜150万円の上限額が設けられるようです。

⑥ 付帯決議

 「多様に変化する家族のあり方を尊重し、保護を検討する」

という付帯決議が盛り込まれました。

「家族」とはどのような関係を指すのかが問われます。

現行法では、「家族」とは、戸籍上の家族に限定されており、

事実婚の配偶者に相続権はありません。

一部のヨーロッパの国々では、子の親の半数以上が事実婚の状態であり、

法律婚の両親は少数です。

この付帯決議には、具体的な検討がなされていないようですので、

今後の課題となりそうです。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-3731-3492

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など

無料相談実施中

初回のご相談は無料です

03-3731-3492

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

お気軽にご連絡ください。

サイドメニュー

  • お役立ち情報

  • 相続手続サポート

  • その他のサービス

  • 事務所紹介

  • お客様相談室

ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

フォンタナ
国際行政書士法務事務所

住所

〒144-0046
東京都大田区東六郷 3-3-12

アクセス

電車では「雑色駅」より徒歩7分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

親身に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。

主な対応エリア

大田区、世田谷区、目黒区など東京都23区、および川崎市、横浜市など

東京商工会議所