大田相続サポートオフィス
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2018年7月の参院本会議にて、以下の相続法改正が可決、成立致しました。
これらは原則的に2019年7月1日より施行されましたが、
一部は段階を経て施行されます。
① 「配偶者居住権」の創設ーーー(2020年4月1日施行)
配偶者が亡くなった後、残された一方の配偶者である相続人が死亡するまで、
自宅での居住権を認めることとなりました。
居住権を得るということは、所有権を得ることに比べて、その評価額が低いため、
預貯金、現金等の遺産があれば、結果的にそれらを多く相続できることとなり、
残された配偶者の老後の資金を増やすことができます。
ただし、権利を確保するためには、法務局で登記をする必要があります。
登記しない場合は、第三者に対抗できないので注意が必要です。
及び、この移住権は、相続税の課税対象となる点にも注意してください。
② 相続財産からの住居の除外
婚姻期間が20年以上ある夫婦の一方が、住居を生前贈与、
あるいは遺言で贈与の意思表示を行った場合、
住居を遺産分割の対象から除外できるようになります。
これも残された配偶者の老後資金の増加につながります。
③ 寄与料の請求権の創設
現行法では、法定相続人ではない嫁、婿、甥姪等が介護や看護をしても、
寄与分として遺産をもらうことは非常に困難な状況です。
苦労して介護、看護した人に何の見返りもないのは納得しがたいという
世間の声に対処したようです。
家庭裁判所が示している療養看護型寄与分によると、
介護日当:¥8,000
日数:500日
裁量的割合:70%
を掛け合わせ、¥280万円とのことです。
この金額の大小は、遺産の総額によって判断が分かれる
のではないでしょうか。
④ 自筆遺言書の保管ーーー(2020年7月10日施行)
自筆遺言書の問題点は、死後に遺言書自体が発見されない、
変造・偽造等がありうる、遺言書の法的な要件を満たしていない等です。
この問題を解決するため、自筆遺言を法務局で保管する制度が創設されます。
もちろん、本人の自筆、及び本人の出頭が条件です。
法務局では、遺言の法的な要件を確認し、遺言者の死亡届が提出されれば、
相続人に通知がいくようにするようです。
ただし、法務局は遺言の内容に関しては関与しないようですので、
注意しなければなりません。
また、財産の目録部分に関しては、印刷でも認められるようになりますので
(2019年1月13日施行)、自筆遺言書の作成が楽になりますし、資産内容が変わっても
書換えも容易になります。
⑤ 預金の仮払い
葬儀費用等の支払のために預金を引き出そうとしても、
遺産分割協議書等を作成して、相続人全員の同意がないと
預金を一切引き出せない金融機関が多いのですが、
預金額の3分の1まで、法定相続分を引き出せる仮払制度が創設されました。
ただし、100万円〜150万円の上限額が設けられるようです。
⑥ 付帯決議
「多様に変化する家族のあり方を尊重し、保護を検討する」
という付帯決議が盛り込まれました。
「家族」とはどのような関係を指すのかが問われます。
現行法では、「家族」とは、戸籍上の家族に限定されており、
事実婚の配偶者に相続権はありません。
一部のヨーロッパの国々では、子の親の半数以上が事実婚の状態であり、
法律婚の両親は少数です。
この付帯決議には、具体的な検討がなされていないようですので、
今後の課題となりそうです。
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