大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
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相続が発生して、親族から何の説明もないまま、
「印鑑登録証明、戸籍を取得し、送る書類に実印を押してほしい」
といった連絡が入ることがよくあります。
一般的には、遺産分割協議書により不動産登記や預貯金の引出しを
行うのですが、不動産は「相続分のないことの証明書」という
書類で変更登記ができます。
いわゆる、特別受益証明書というものです。
この証明書には、財産の種類や評価額等を記載する必要もなく、
単に「自分には相続分がない」と記載し、署名押印のみで有効となります。
多くの場合は、過去に特別受益があったため、
相続権を主張しないような場合に作成される証明書です。
問題となるのは、過去に自身が受けた贈与と、この度の相続財産の
価額を十分に理解していない場合です。
過去に贈与された金額と、本来相続できる金額に大差があるにも
かかわらず、この「相続分のないことの証明書」に署名押印してしまった
ような場合は、後に紛争に至る場合もあります。
遺産の明細が判らないような場合は、財産の種類や価額を明記した
遺産分割協議書による合意が紛争を防止できる思います。
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「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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