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相続分のないことの証明書

 相続が発生して、親族から何の説明もないまま、

「印鑑登録証明、戸籍を取得し、送る書類に実印を押してほしい」

といった連絡が入ることがよくあります。

一般的には、遺産分割協議書により不動産登記や預貯金の引出しを

行うのですが、不動産は「相続分のないことの証明書」という

書類で変更登記ができます。

いわゆる、特別受益証明書というものです。

この証明書には、財産の種類や評価額等を記載する必要もなく、

単に「自分には相続分がない」と記載し、署名押印のみで有効となります。

多くの場合は、過去に特別受益があったため、

相続権を主張しないような場合に作成される証明書です。

問題となるのは、過去に自身が受けた贈与と、この度の相続財産の

価額を十分に理解していない場合です。

過去に贈与された金額と、本来相続できる金額に大差があるにも

 かかわらず、この「相続分のないことの証明書」に署名押印してしまった

ような場合は、後に紛争に至る場合もあります。

遺産の明細が判らないような場合は、財産の種類や価額を明記した

遺産分割協議書による合意が紛争を防止できる思います。

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