大田相続サポートオフィス

            フォンタナ国際行政書士法務事務所
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9:00~17:00(土日祝祭日を除く)
アクセス
「雑色駅」より徒歩7分

初回のご相談は無料です

03-3731-3492

【2017年1月4日更新】

大田区には500㎡以上の広大地を所有される方が多いのですが、

宅地開発等で道路の通さなければならないような場合、

最大65%まで相続税の評価額を減額できました。

2017年からは、土地の面積に加えて形状も評価の条件に

加えるそうです。

形が整っている土地の場合、評価額が引き上げられそうです。

相続税の申告における広大地の評価に関しては、以前より税務署の

承認を得ることが容易でなかったため、

土地の形状によては更に厳しい交渉が必要かもしれません。

 

 【2017年1月6日更新】

日本老年学会は「老人」の定義を65歳以上から、

75歳以上へ引上げるように提言しましたが、

法的な定義は存在していません。

一方、相続や遺言で問題になるのは、

健康寿命と平均寿命の差が大きいことです。

医療の進歩により、女性は13年間、男性は9年間にわたり、

健康ではない状態で生き続けることになります。

女性の平均寿命は87歳ですので、

健康でいられるのは74歳まで。

男性の平均寿命は81歳ですので、

72歳まで健康というのが平均となります。

認知症等になるリスクを考えると、70歳になったことには

相続や遺言に関して、何かしらの準備を始めるのが

安心かと思われます。

老人の定義を75歳以上と提言したのは、

この健康寿命とも関係しているのかもしれません。

 

【2017年1月10日更新】

「親が亡くなったので、相続税の申告が必要か?」

あるいは、「親が亡くなったが、たいした財産は無いので、

相続税の申告は不要だと思うが如何か?」といった

ご質問がよく寄せられます。

少しの財産でも申告を要すると考える人がいる一方で、

かなりの財産があるのに申告は不要と考える人がいます。

勿論、申告の要否を確認するには、遺産の評価額を算出

すれば良いのですが、申告が必要となる場合は、

多くの場合、税務署より「お尋ね」という封書が送付されてきます。

つまり、税務署は生前より相続税の支払いが必要な人に

目星をつけているということです。

「お尋ね」が来なくても不安があるかたは、

遺産の明細と家族関係を記して管轄の税務署や税理士事務所に

相談されては如何でしょうか。

大田区であれば、蒲田、大森、蒲田税務署となります。

相続税の管轄は蒲田の大田都税事務所ではありませんので、

注意してください。

 

【2017年1月12日更新】

2017年第1回目の東京都行政書士会大田支部による相談会は、

1月26日(木) 13時~16時に

大田区役所 1階ロビーにて開催されます。

予約は不要ですので、相続や遺言に関するご相談が

あるかたはお気軽にお越しください。

 

【2017年1月13日更新】

 近年、相続税の課税が強化されているように感じます。

その意図は税収を増やすことの他に、資産家から財産を徴収し、

冨の再分配を行い、貧富の差を減らして、

社会の安定を図ることが挙げられると思います。

相続税の無い中国や、有っても税率の低いアメリカでは

国民の格差が拡大し、社会が不安定になってきたようにも感じます。

日本においては、相続税がその使途が限定されている

目的税であれば、国民はより納得がいくのではないかと

考えてみたりいたします。

 

【2017年1月17日更新】

弊所のある大田区六郷地区においても、

工場跡地にアパートやマンションが次々に建設されています。

相続税対策として、アパート経営で評価額を引き下げられると

多くの住宅メーカーが宣伝し、〇〇年間一括借上げといった

サブリース契約も売り文句です。

ところが現実的にはトラブルが多発しているそうで、

国交省は賃貸住宅管理業者登録制度を改正し、

貸主に対して賃料の減額リスクや契約内容の変動があることを

書面交付、及び実務経験者による口頭での説明を

重要事項として義務付けました。

相続税の節税を目的に投資したものの、

逆に多額の負債を抱えてしまうといった事態に

陥ることを防止する意図があるようです。

 

 【2017年1月18日更新】

遺言書の作成や相続の相談で老人ホームにお伺いする

機会が多いのですが、特別養護老人ホームは建物の所有が

義務付けられていました。

これがいわゆる特養が不足している原因であったため、

制度改正により一定の条件を付けて、賃貸の建物でも

運営することが可能となりました。

 

【2017年1月19日更新】

遺言の作成を希望されている方から、

「執行人が遺言者より先に死亡した場合、誰が執行してくれるのか?」

というご質問を受けました。

確かに十分に有りうる状況であると思います。

このような場合は、家庭裁判所に対して執行人を

選任するよう申立てができますので、ご安心ください。

 

【2017年1月23日更新】

遺言書を作成される方の多くは、遺産の分割に関して明記され、

遺産の額によって公証役場の料金も異なってきます。

ただし、まれに遺産には一切言及せず、ご自身の心情や

ご家族に対する思い、希望等だけを遺したいという方も

いらっしゃいます。

法的な効力が気掛りな場合もありますが、

何を書き残したいかは個人の自由ですので、

真意を如何に正確に文書化するかが我々の責務と考えます。

ある意味、遺産の分割を明記する以上に難しい業務です。

 

【2017年1月24日更新】

弊行政書士事務所は、

1月27日(金) 研修の為、休業とさせていただきます。

 

【2017年1月26日更新】

2015年の相続財産全体に占める各財産の割合は下記の通りでした。

不動産:43%

現預金:31%

有価証券:15%

2016年の結果はまだ算出されていないようですが、

不動産価格に大きな変化がなかった一方で、

リスク投資意欲の向上、株式の値上がりにより、

有価証券の割合が大幅に増大するのではないでしょうか。

 

【2017年1月28日更新】

大田区では区政70周年を記念して、3月12日(日)に、

蒲田のアプリコにて記念式典を開催するそうです。

記念コンサートには、湯川 れい子さん、千住 明さん、夏川 りみさん等が

出演されます。

大田区在住・在勤・在学のかた150名を抽選でご招待するとのことで、

ハガキ・FAX、およびホームページより申し込みができます。

詳しくは大田区役所総務課 

電話:03-5744-1142、FAX03-5744-1505

に問い合わせください。

 

【2017年2月1日更新】

父親が長男の子(孫)と養子縁組したのは、

「相続税対策が中心で、親子関係を創出する意思はなかった」

として、長女と次女が縁組の無効を主張した裁判で、

最高裁は「相続税節税という動機と養子縁組に必要な

”縁組の意思”が併存し得る」として、縁組を有効としました。

相続が発生した後の争いは、亡くなった人が巻き込まれる

ことはありませんが、

このように相続の発生前に訴訟となると、

当事者として矢面に立たされることになります。

養子縁組には相続税対策という一面はあるものの、

場合によっては、他の相続人の相続財産が減少しますので、

激しい争いが生じます。

 

【2017年2月10日更新】

日経新聞によると、2016年における金融機関の不動産融資が

前年比で約15%増加したそうです。

節税を目的としたアパート等の貸家建設も増加の一因のようです。

2015年の貸家建設は約38万戸で、2014年比で約30%増。

2016年4月~12月では約33万戸と、

既に前年同期より12%増加しているそうです。

 

【2017年2月13日更新】

2015年に相続税の課税対象になった人は

約10万人となり、前年比で約8割増加したそうです。

従来、相続財産は土地の占める割合が最も多かったのですが、

近年では土地が減少し、現預金の割合が大幅に

増加しているそうです。基礎控除の引き下げに伴い、

土地を所有しない人でも相続税の課税対象となってきたようです。

 

【2017年2月14日更新】

地方に住む親から、都会に住む子供への相続が増加し、

今後、20~25年の間に、地方から東京圏に流れ込む資金が

約51兆円、大阪圏へは約4兆円との試算が発表されました。

東京圏への一極集中が進み、その分、地方の銀行の預金が減少し、

大都会の銀行へシフトするわけですから、

地方の再生には逆風となります。

東京圏への一極集中は、人だけではなく、預金にも当てはまるようです。

 

【2017年3月3日更新】

法務省は、法制審議会の相続部会に対し、

婚姻期間20年を超える夫婦の配偶者への居住用の

土地・建物の生前贈与や遺言による贈与を非課税とし、

相続財産に含めないという案を示しました。

残された配偶者の居住権を確保するという趣旨ですが、

遺産分割の対象から居住用の不動産を除くことになりますので、

配偶者の相続分が増加することになりそうです。

 他方、配偶者の法定相続分を現在の1/2から、

2/3に増大させる案は見送りとなりそうです。

 

【2017年3月16日更新】

子が他の兄弟に内緒で、親に遺言を作成するように依頼する

ということは非常に多いようですが、

それが発覚して争いになることもあるようです。

子供達の依頼で遺言を作成するのではなく、

まだ若いうちに自身の意志で遺言を作成する人が増えれば、

相続の争いも減るのではないかと思います。

相続争いは年々増加の傾向にありますので、

遺言を作成した場合は公証費用の補助や、

相続税の控除額を増額するといった制度が

あれば良いのになどと考えてしまいます。

 

【2017年3月28日更新】

2017年5月末より、相続人が戸籍謄本等の不動産登記の

変更手続き等に必要となる相続を証する書類を登記所に提出すると、

登記所が相続関係を証する「法定相続情報一覧図」を

発行することになりました。

金融機関もこの一覧図を承認するようになれば、

膨大な戸籍謄本や住民票を提出せずに済みます。

金融機関では、戸籍等の書類のコピーを撮るだけで

長時間待たされますので、速やかな承認を期待します。

 

【2017年4月5日更新】

政府の規制改革推進会議では、

不動産の登記簿謄本等をネットで無料公開することや、

除票等の保存期間の延長を検討しているそうです。

相続では、不動産の名義変更に登記簿謄本が必要であったり、

相続が発生してから5年以上経過した場合に、

除票が廃棄されいる等、

相続手続きは容易ではありませんが、

これらの規制が改革されれば、

ある程度は手間が省けることとなりそうです。

 

【2017年4月11日更新】

地震による建物の揺れの大きさには、土地の表層地盤が

大きく影響するそうです。

表層の地盤が粘土質のように軟弱であると、地震が起きた時の

揺れの度合いが増幅されるといことです。

大田区の多摩川流域や、蒲田、六郷、羽田等の南部の表層地盤は

非常に軟弱であるため、増幅率が2倍以上の地域が多いようです。

ご自宅や会社の表層地盤をネットで確認されては如何でしょうか。

URLは下記の通りです。

 

【地震ハザードステーション】

http://www.j-shis.bosai.go.jp/map/

 

【2017年4月25日更新】

ご夫婦に一方が亡くなられた方の相続手続きをお引受するとき、

相続手続きの他に、婚姻関係に関しても質問を受けることが

時々あります。

結婚して、夫が妻の実家の事業を受け継いだが、

夫の親の希望等により、戸籍上は婿養子ではなく、

妻が夫の姓を名乗るようなケースはよくあります。

このような場合に、夫が先に亡くなり、妻はそのまま実家で暮らし続けば、

妻と、夫の親族との関係は一層希薄となります。

しかしながら、戸籍上は姻族ですので、

妻には義理の父母等に対する扶養義務が続きます。

離婚の場合は、姻族関係も自動的になくなりますが、

死別の場合は、いわゆる死後離婚という

婚姻関係終了届を出さない限り、姻族としての関係は継続します。

姻族関係を終了したからといって、遺族年金の受給権や

相続権に変わりはありませんので、

一方的に死後離婚する人が増えているそうです。

また、自分自身が亡くなった後に、夫の家のお墓に入りたくないために、

死後離婚して、実家の墓や共同墓への埋葬を

希望する人も増えているそうです。

配偶者が1人っ子のような場合に、配偶者が亡くなれば、

義理の親の扶養義務が重くのし掛かってきますので、

早いうちから対策を立てる必要があります。

 

【2017年5月2日更新】

遺産分割が合意できない場合、

家庭裁判所に仲裁の申立てができますが、

仲裁を安易に考えている人が多いように感じます。

2~3回は裁判所に足を運ばなければと思っていたところ、

現実は1年以上の期間を費やし、10回以上も通ったという話も

珍しいことではありません。

遺言書が無い場合の遺産分割は、全相続人の意向を

確認することから始まります。

具体的な分割案を示すのは、意向の確認後が良いかと思います。 

 

【2017年5月7日更新】

 家族や親族の関係がよくない場合、相続が発生した後の

葬儀の手続きや費用負担等でも争いが起こる可能性が高くなります。

関係が良くないにもかかわらず、複数の親族で役割分担を行うと、

コミュニケーションが良くないことで、些細な思い違いでも

激しい争いに発展することもあります。

菩提寺への支払い、葬儀社への支払い、受領した香典の管理、

香典返しの手配等、親族で協議しながら進めるにしても、

管理する責任者を1名決めることができるのであれば、

複数人で管理・手配するよりトラブルは少ないように思います。

相続の遺産分割を協議する前に、葬儀や祭祀で争いが起きては、

円満な話し合いは一層困難になりかねません。

 

【2017年5月8日更新】

次回の東京都行政書士会 大田支部による無料相談会は、

5月25日(木) 13時~16時

となっています。

相続や遺言等のご相談がある方は、

蒲田の大田区役所 1階ロビーにお越しください。

予約は不要です。

 

【2017年5月17日更新】

相続が発生すると、預貯金の解約や不動産の名義変更を

行うことになりますが、不動産の所有権の移転登記は、

不動産を売却したり、新築のためにローンを借りたりしないのであれば、

固定資産税を支払う以外、何もしなくても居住する上では必須の

手続きではありません。

そのために、都会の宅地であっても、名義が未だに祖父や曾祖父のまま

という場合があります。

また、本人は自分が相続人であると確信している場合でも、

先祖の亡くなった順番などで相続人が異なっていることもあり得ます。

このように相続の手続きを怠っていることが、

空き家が増加している一つの原因にもなっているようです。

早い時期に行動するほど、手続きは容易ですので、

放置されている方は、お近くの専門家にご相談されては如何でしょうか。

 

【2017年5月22日更新】

公正証書遺言を作成する場合、契約している否やにかかわらず、

一般的に、遺言執行者に貸金庫を開庫、解約の権限を付与しますが、

相続が開始されて、いざ貸金庫を開けてみると、

何も入っていなかったということが時々あります。

公正証書遺言が無い場合、銀行によっては、貸金庫の開庫には、

相続人全員の立会、あるいは相続人全員の委任状、遺産分割協議書等

を求められ、非常に手間が掛かります。

後々の事も考え、使用していない貸金庫を契約されている方は、

無駄な料金を支払い続けていることでもありますので、

早めに契約を解約されることをお勧めいたします。

 

【2017年5月25日更新】

遺産分割で争ってきたために、土地の所有権者が8名に達し、

中には、未成年者、海外在住の人、高齢者、そこに居住する人等、

将来に一層の混乱が生じるのではないかと危惧しているという

ご相談がありました。

家屋は老朽化が進んでいるようですが、

そこに居住する人も他の所有権者に無断で建替えることもできず、

将来の居住権も不安定な状況です。

先々を考えると、それぞれの相続人が新たな所有権者になり、

調整はますます困難になってきます。

このような場合は、居住している方には負担となるかもしれませんが、

売却して金銭で分割するのが最良の選択のように思います。

この事例のような多人数による不動産の所有になる前に、

遺言で不動産の相続人を指定しておく、

遺言で不動産を売却して金銭で分割するよう指定しておく、

あるいは、相続が発生する前に売却しておき、

金銭での分割に備えておく等の対策が有効です。 

 

【2017年5月26日更新】

アパートを建てて、サブリースするという相続税対策が盛んのようで、

アパートローンの残高は2016年に約3.8兆円に達したそうです。

「〇〇年間は家賃収入を変更しない」、あるいは「〇〇年一括借上」

といった契約が多いようですが、新築時は入居希望者も多く、

家賃も計画通りに設定できますので、トラブルは少ないようです。

しかし、トラブルが発生しだすのは、

アパートを建築してからある程度の年月が経過した頃のようです。

アパート業は、様々な条件に大きく左右されるものの、

人口の減少、空家の増加、アパートの増加という事実は、

アパート業の将来性を物語っているのではないでしょうか。

 

【2017年5月30日更新】

東京都行政書士会大田支部による次回の無料相談会は、

6月22日(木) 13時~16時

大田区役所1階ロビーにて開催いたします。

相続や遺言に関するご無料相談を早急にご希望の方は、

弊所でもお受けしていますので、

お電話、メール等でご予約ください。

 

【2017年6月9日更新】

弊所の在る大田区東六郷で、4m程度の大田区道に面した土地の

路線価は、5~6年前は26万円程度の場所が多かったように

記憶していますが、現在では28万円程度に上がったように思えます。

200㎡の土地で2万円/㎡引き上げられると、単純計算すると

相続税の評価額は400万円増加するこいうことになりますので、

油断できません。

少なくても数年に一度程度は、所有する土地の路線価を確認

されては如何でしょうか。

 

【2017年6月16日更新】

ある日突然、弁護士事務所から遺産分割協議書が送られてきて、

署名押印して印鑑登録証明を添付して返送して欲しいと書いてあるが、

如何したものかというご相談がありました。

弁護士に依頼した相続人が、全て相続するので、

相続放棄を依頼してきたということです。

相続が発生したのは20年以上の昔で、一部は遺産分割したようですが、

不仲な相続人が居たために、協議には参加しなかった人もいたようです。

相続が発生して、このように協議も一切なく、

弁護士等の士業が一方的に相続放棄を求めてくるという事例は

さほど珍しくありません。

相続人間の関係を専門家に告知せずに、全てを任せるというやり方は、

争いの引き金にもなりかねません。

弁護士や行政書士等の専門家に遺産分割を依頼する場合は、

相続人やその配偶者、子等、親族間の関係を

詳しく伝えることをお勧めいたします。

 

【2017年6月23日更新】

本年5月29日より、「法定相続情報一覧図」

に関する省令が施行されました。

今までになかった書類ですので、その概要を相続関係説明図のページに

追記しておきましたので、ご覧ください。

 

【2017年6月29日更新】

預金が東京に集中し、東京にある預金は

ここ1年の間に10%以上も増加したそうです。

主な理由の一つが相続財産の移動とのことです。

地方に住む親が死亡し、東京に住む子が相続し、

預金を地方から東京に移すケースが増加しているということです。

預金の流出を防ぐため、特別な金利を設定している

地方の銀行もあるようです。

すぐに使う予定の無い預金であれば、

実家の近くの高い金利を得られる銀行に

預けておくのも良いかもしれません。

 

【2017年7月4日更新】

成年後見人による不正流用の件数は、

年間500件程度発生したそうです。

そのほとんどは、親族による流用であると裁判所が公表しました。

この500件という数字は、それほど多くはないとも考えられますが、

「成年後見人」による不正ですので、

裁判所から成年後見人に任命されていない親族による不正の実態は、

把握するのが困難かもしれません。

遺言代用信託等のように、生前における財産の管理や、

相続対策にもなる制度を利用する方法もあります。

重要な事は、早めの対策のようです。

 

【2017年7月14日更新】

人口密度の高い六郷ですが、昔から雑色駅を中心に

続いている商店街も、駅を少し離れれば、

シャッターが下ろされ、空家が目立つようになりました。

ところが最近は様子が違ってきています。

それは、少し活気を失った商店街が、

アパート街へと変貌しつつあるように見えます。

商店街を100m程度歩くと、5~6件のアパート新築工事を

目にする状況です。

その原因は、

個人商店の経営が厳しくなった

商店の跡取りが居ない

相続税の対策として

相続した不動産の活用

老後の生活資金の確保

アパートのサブリース契約の増加

通勤アクセスの良さ

等々、色々な理由が考えられます。

大手の住宅メーカーでは、事業計画書の作成から

相続税のアドバイス、建設資金の融資のテクニックまで、

総合的なサポート体制を組んでいます。

ただし、それらはあくまで利害関係者によるサポートです。

場合によっては、利害関係の無い専門家による

事業計画書の検証が必要かもしれません。

少なくても、賃貸アパートの仲介を多く手掛ける

不動産会社に意見を求めることをお勧めいたします。

 

【2017年7月19日更新】

法制審議会では、夫婦の一方が亡くなった場合、

住居を遺産分割の対象に含めないという試案を提出しました。

つまり、残された配偶者がそのまま譲り受ける

ということになります。

条件としては、婚姻の期間が20年以上であること、

及び生前に贈与しているか、遺言で贈与の意思表示を

していることです。

例えば、夫が亡くなって相続が発生し、

夫が所有していた住居から妻が追い出されるという事態に陥るのは、

夫婦に子がいない場合が多いように思われます。

子がいない夫婦の場合、相続人は配偶者に加えて、

被相続人の兄弟や父母が含まれることがあります。

仮に夫の遺産が住居だけだとすれば、

妻は義理の父母や兄弟に一定の代償金を支払う義務が生じますが、

妻にその蓄えがなければ、住居を売却して遺産分割しなければならず、

結果的に妻は住む家を失うこととなります。

法制審議会の意図は、このような不安定な妻の地位を

安定させることにあるようです。

何れにせよ、生前贈与、あるいは遺言が必要となります。

 

【2017年7月21日更新】

一昨日に、配偶者が亡くなった場合に住居を遺産分割の対象に

含めないという法制審議会の試案の記事を掲載しましたが、

そのように決定されると、配偶者の相続割合が

大幅に増加する場合があります。

具体的には、相続財産が、住居3000万円、預金1000万円

(合計4000万円)とし、夫婦に子がなく、夫に2名の兄弟がいた場合、 

現在の法律での法定相続分は、

妻:3000万円(3/4)

夫の2名の兄弟:各500万円(2名で1/4=2名で1000万円)

つまり、妻が住居を相続すると、預金は全て夫の兄弟が相続できます。

ところが、この度の試案によると、住居は分割の対象ではないため、

妻:住居3000万円、預金750万円(1000万円×3/4)

夫の2名の兄弟:各125万円(1000万円×1/4、2名で250万円)

この差を比べると、

妻の相続分は3000万円から3750万円(3000万円+750万円)

に増加し、夫の兄弟の相続分は、1名500万円から、125万円

へと大幅に減少します。

それだけ残された配偶者の将来の生活の安定を

重要視する試案のようです。

 

【2017年7月31日更新】

相続における「特別受益」に関するご質問が多いため、

簡略にご説明いたします。

遺産分割の際し、過去において、一部の相続人が被相続人より

受けた特別な利益ということですので、

他の兄弟姉妹に比較して、特に多額の学費、

結婚資金、マンションの購入資金、不動産の無償使用、

生活費、生前贈与等が含まれます。

一般的に、利益を得た方は恩恵を忘れがちですが、

利益を得ることができなかった相続人にとっては、

不公平感が心の底に募っていることがあります。

このような状態で相続が発生すると、積もり積もった思いが吹き出し、

争いに発展する場合が多いので、

生前に贈与金額を均等に調整したり、遺言で分割割合を定める等の

対策を済ませておくことをお勧めいたします。 

 

【2017年8月4日更新】

相続で一番多い争いは、兄弟姉妹間での争いですが、

叔父叔母(伯父伯母)と、甥姪間の争いも多いように思います。

両親も既に亡くなり、配偶者、子がいない人の場合は、

兄弟姉妹が相続人になりますが、

兄弟姉妹も亡くなられている場合は、その子である甥姪が

代襲相続人となります。

伯父伯母と、甥姪の両親、つまり兄弟が不仲であった場合、

その感情は甥姪にも受け継がれていることが多いように思います。

兄弟の不仲とは、単に兄弟姉妹間ではなく、

それぞれの配偶者を含めた関係も大きく影響します。

両親が亡くなり、独身で、子もいないが、兄弟や甥姪が居る方は、

兄弟姉妹、甥姪には遺留分が無いため、

遺言書が相続争いの防止に大きく役立ちます。

 

【2017年8月18日更新】

東京都行政書士会 大田支部による無料相談会は、

8月24日(木) 午後1時~午後4時

大田区役所1階入口横にて開催いたします。

予約は不要です。

相続や遺言に関するご相談も承りますので、

お気軽にお立ち寄りください。

 

【2017年8月22日更新】

2015年において、相続税は課税されなかったが、

税務申告をした件数が年間に3万件にも及び、

前年に比べて8割程度も増加したそうです。

その原因は小規模宅地等の特例や、

配偶者の税額軽減を利用して

相続税が課税されないようにしたことと思われます。

税務の申告をしなければ、このような特例や軽減が

適用されないために、非課税の申告が増加したようです。

このような特例等を受ける場合は、税務署や税理士に

相談されることをお勧めいたします。

 

【2017年8月25日更新】

子が親の土地にアパートや賃貸マンションを建設することは

よくあることだと思いますが、土地を賃貸借していない場合は、

いわゆる使用貸借となります。

借地権が無いのですから自用地としての評価となります。

このような場合、土地の無償返還に関する届出書を提出したり、

建物を親に譲渡することで、貸家建付地に変更して

評価を引下げる方法があります。

不動産を所有されて相続税が気になる方は、

色々な節税方法がありますので、

相続に詳しい税理士にご相談されることをお勧めいたします。

 

【2017年8月30日更新】

外国人の相続を考える場合に、

外国人なので

「日本の相続税が課せられない」

「日本の法律が適用されない」

「母国の法律が優先される」等、

いろいろと誤解されている方が多いようです。

もちろん国籍の影響は受けますが、

各国の法律や財産の所在地によって異なるものの、

どの国で生活しているかが最も重要となります。

外国人の相続手続きは複雑であり、

場合によっては想定外の課税等も発生します。

先ずは、どのような問題が起こる可能性が高いかを

専門家に相談されては如何でしょうか。

 

【2017年9月7日更新】

相続に対する考え方が、人により大きく異なることに驚かされます。

遺言や遺産分割、相続税に関して、とても関心があり、

既に何らかの対策を実行、或いは今後実行する予定であると

考える方々が居る一方、

何とかなる、自分には関係がない、死んだ後のことはどうでもいい等、

何ら対策を考えることすらしない方々が居ます。

多くの方々のご相談をお受けしてきて感じることは、

相続に向き合うには、かなりのパワーが必要であるということです。

もちろん、生まれ育った環境や、財産の種類・金額、家族関係、

性格等により、相続への関心度は異なりますが、

共通して言えることは、気力が衰えては相続を真剣に考えることも

避けてしまうということです。

ですから、相続に関して考えることや、実行することは、

まだパワーが充実している間が良いのではないでしょうか。

 

2017年9月8日更新】

相続の相談をしたいが、平日は休みが取れないため、

土日に対応してくれる事務所があれば便利だという声を耳にします。

弊所は基本的に土日、祝日は休業ですが、

初回に限り、数日前までに予約をしていただければ、

土日の対応も検討いたします。

尚、相続、遺言以外のご相談は、平日の営業時間内に

限らせていただきます。

 

【2017年9月14日更新】

2018年の1月1日より、相続等における「広大地評価」が廃止され、

代わって「地積規模の大きな宅地の評価」が設けられるようです。

この変更により、適用要件が明確になりますが、地区区分が限定され、

適用外となる土地も出てきそうです。

また、補正率が引き上げられますので、評価額が高くなり、

相続税の増税にもつながるようです。

詳しくは、相続に詳しい税理士にお問い合わせください。

 

【2017年9月15日更新】

東京都行政書士会大田支部による無料相談会が開催されます。

日時:9月28日(木) 13時~16時

場所:大田区役所(JR蒲田駅近く)1階 入口横

予約は不要です。

相続や遺言に関するご相談も承りますので、お気軽にお越しください。

また、ご相談を受けるテーブルの後方には、

地域別の行政書士の名札が設置されていますので、

さらにご相談されたい方はご参考になさってください。

 

【2017年9月28日更新】

先日お会いした方は、生涯に渡り独身で子もなく、両親は既に亡くなられ、

兄弟もいなく、唯一の血縁者は従弟のみとのことでした。

数年前に会社を定年退職しましたが、かなりの金融資産をお持ちで、

生活には何の不自由もないようでした。

資産に関しては、自分が死ねば相続人がいないので最後は国庫に入ると考え、

相続対策を練る気もないとのことでした。

確かに相続人も親しい親戚も居ないのであれば、

死後のことを考える必要も少ないのかもしれません。

ただし、事故で急死するような場合を除き、

多くの場合は、死に至るまでに、自宅で介護を受けたり、

老人ホームに入所したり、病院に入院したりすることが考えられます。

つまり、何れは誰かのサポートが必要となります。

相続には興味が無いという気持ちは分かりますが、

年老いた時の生活は考えておく必要があります。

遺言書は作成しなくても、生前贈与契約や任意後見契約、

信託契約等を検討し、死ぬまでご自身が幸せに過ごせるように

準備をしておくことをお勧めいたします。

相続の話には関心がないようでしたが、老後の生活の話には

耳を傾けていただいたようでした。

 

2017年10月2日更新】

東京都行政書士会の無料相談会が開催されます。

日時:10月19日(木) 10時~16時

場所:都庁第二庁舎1階 臨時窓口

官公庁への提出書類・権利義務および事実証明に関する

書類の作成等の相談。

 

【2017年10月5日更新】

10月は東京都行政書士会大田支部による無料相談会が2回開催されます。

 

※日時:10月19日(木)10時~16時

 場所:大田区役所 3階 中央展示コーナー

 

※日時:10月26日(木)13時~16時

 場所:大田区役所 1階

 

それぞれ開催時間と場所が異なりますのでご注意ください。

尚、最も多い相談は、相続、遺言、成年後見に関してのようです。

予約は必要ありませんので、お気軽にお越しください。

 

【2017年10月12日更新】

大田区の空家は賃貸物件を含み6万戸を超え、

戸数では都内で最も多く、空家率も都内で第二位だそうです。

京急では沿線の活性化のために大田区蒲田で

世代間ホームシェアを始めました。

独居高齢者の自宅に学生がや安く住み込むことで、

高齢者が安心して暮らせ、同時に空家も減らせるということです。

相続や老人ホームへの入居で、高齢者の自宅が空いてしまう場合でも、

自社の負担でリフォームを行い、借上げた自宅を転貸するといった

事業も開始するそうです。

相続で引継いだ家を空家のまま放置され、固定資産税を

払い続けている方には、検討する価値があるかもしれません。

 

【2017年10月20日更新】

自筆遺言は封印されて内容が確認できない場合が多く、

遺言書の存在を知った相続人等にとっては、

遺言書の要件が満たされているか、不動産の表記は正しいか、

遺産に漏れはないか、遺留分を侵害していないか、

相続人以外に遺贈することはないか等、

とても不安な事がたくさんあります。

それに加えて、開封するには家庭裁判所に検認の申立てが必要となりますが、

多くの戸籍等を収集したり、交流のない親族の居場所を調べたり等、

想像を超える手間を要します。

相続財産である不動産の移転登記や預金の解約、

相続人間の調整等を考えると、

経験上、やはり公正証書遺言が最良の選択かと思います。

気がかりなことが有りましたら、お近くの公証役場、司法書士、弁護士、

行政書士等にご相談されては如何でしょうか。

 

 

【2017年11月2日更新】

大田区六郷で相続、遺言を専門とする行政書士事務所である

大田相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)では、

遺言書の作成に関してご相談をお受けするときに、先ず初めに

「一番最初、どなたのご意向で遺言書を作成しようと考えましたか?」

お尋ねしています。

弊所にご相談に来られる方では、圧倒的に多いのはお子さんからの進言、

次に多いのが奥様、そして、兄弟、甥姪等が続き、

ご本人(夫)の意向と答える方は少数です。

男性は親族のもめ事にあまり関心がないのか、あるいは避けて通りたいのか、

それとも相続の争いは起きないと楽観的に考えているのか。

多くの方は、どなたかが背中を押さないと、

なかなか自ら進んで遺言書の作成に着手しないようです。

しかし、ご相談に来られる時点では、

家族のために最後に一肌脱ごうという強い意志と愛を感じます。

 

【2017年11月14日更新】

国税庁は平成28年事務年度における相続税の実地調査の結果を発表しました。

実地調査の件数は12,116件(前年は11,935件)

申告漏れ等の件数は9,930件(前年は9,761件)

申告漏れ等の非違の割合は約82%

申告漏れ課税価格は3,295億円(前年は3,004億円)

実地調査1件当たりでは2,720万円(前年は2,517億円)

申告漏れ相続財産の内訳は、現金預貯金等が1,070億円

有価証券が535億円、土地が383億円と、

現金預貯金が半分以上を占めています。

加算税を含む追徴課税は716億円で

実地調査1件当たりでは591万円となっています。

相続税対策で資産を海外に移転される人が増えているようですが、

海外資産関連事案に係る実地調査件数は917件と、

前年の859件から増加しています。

相続税の実地調査を実施すると、8割以上に相続財産の申告漏れが

みつかるようです。

 

【2017年11月21日更新】

11月23日(木)が祝日のため、

次回の東京都行政書士会大田支部による無料相談会は、

11月24日(金) 13時~16時

大田区役所1階ロビーにて開催されます。

相続、遺言等のご相談も承っておりますので、

お気軽にお越しください。

相続手続きの相談であれば、

親族関係の簡単な説明図を用意していただけると

より的確なアドバイスができると思います。

 

【2017年11月24日更新】

ご両親が離婚し、後に再婚されている場合、

離婚や再婚に関係なく、実親であることに変わりはありませんから、

当然に相続権があります。

ご相談で多いのは、親が再婚して子が生まれた場合の相続です。

つまり片親が同じ兄弟姉妹となり、

いわゆる半血の兄弟という関係となります。

よく問題となるのは、兄弟や甥姪が相続人になり、

半血の兄弟にも半分の相続権が生じる場合です。

半血の兄弟といっても多くの場合は会ったこともない親族ですので、

相続問題が起こり、遺産分割協議が難航しがちです。

特に、親権を得なかった方の半血兄弟は疎遠となりがちです。

これらのリスクは事前に判明していることですので、

生前贈与や公正証書遺言等で回避されることをお勧めいたします。

 

【2017年12月1日更新】

政府は2018年度の税制改正で、相続税の課税逃れや

相続税の節税に対して対策を講じるようです。

例えば、社団法人を設立して親の資産を移し、

後に子を法人の代表に就任させても現在は相続税は課税されません。

2016年に社団法人の設立件数が6075件と、

5年で1.5倍も増加したそうです。

政府は親族が代表者を継いだ場合は課税対象とするよう

検討しているとのことです。

また、過去3年間に持ち家がなかった相続人に対し、

相続不動産の評価額を8割減らすことのできる小規模住宅地の特例を

悪用する人が増加しているため、適用条件を厳しくするよう

検討しているとのことです。

例えば、自己所有の家を子供等に贈与し、自分には所有する家がないと

見せかけ、3年が経過した後に親が亡くなれば、

現在では家なき子として80%の評価減を受けることができます。

現在では、配偶者の所有する家に居住している場合は、

評価減の特例は適用されませんが、

政府はもともと自分で所有していた家であったり、

3親等内の親族が所有している家に住んでいた場合は、

80%減の特例を適用できないように検討しているようです。

相続税の基礎控除が引き下げられたため、

いろいろな節税策を実践する人が増加しているようです。

(以上、日経新聞より抜粋)

 

【2017年12月28日更新】

2018年4月より小規模宅地の適用条件が厳格化されます。

詳しくは「小規模宅地」のページをご覧ください。

近年、相続に関する法律が頻繁に改正されています。

2018年も改正内容を適時に掲載してまいります。

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