【2016年4月26日更新】
日本に在住する外国人であっても、日本国内に所有する
財産に関しては、日本の相続法が適用されると多くの国が
規定しています。
仮に日本語が理解できなくても、通訳を介して公正証書遺言を
作成することができます。
もちろん、外国語で作成した自筆遺言も有効とされていますが、
家庭裁判所の検認に苦労される場合が多々あります。
国際結婚等により日本に在住されている外国人は、
母国の親戚とは疎遠な場合が多くため、
遺産分割協議も容易ではなく、加えて多くの書類を母国より
取り寄せる必要があります。
日本にお住いの予定相続人を思いやるのであれば、
外国人の方には、お元気な内に公正証書遺言を
作成されることをお勧めいたします。
弊所では、大田区を中心に外国人の方々の遺言書作成を
親身になってサポートさせていただいております。