相続税の申告期限は、相続が発生してから10か月以内
のため、仮に半年程度を遺産分割に時間を費やしても、
まだ十分に余裕があると考えている方が多いようです。
ただし、自分で申告書を作成しようと試みたものの、
途中で挫折して税理士事務所に駆け込む方も
少なくないようです。
特に遺産に不動産や非上場株式が
含まれている場合は注意が必要です。
相続税の申告を税理士事務所に依頼する場合、
申告期限までに3か月を切っていると、
多くの税理士事務所は報酬を加算するようです。
期限までの時間が少なくなるほど、
費用は高額となる傾向にあります。
税務申告の費用を節約するために労力を費やしても、
結果的に費用が増大しては努力の甲斐がありません。
遅くても相続が発生してから6か月以内には、
ご自身で申告書作成の可否を決断し、
必要な場合は、専門家に問合せを開始されることを
お勧めいたします。
また、遺産分割協議が10か月以内にできない場合は、
相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の
届出を、相続税の申告書と一緒に提出し、
小規模宅地等の特例や配偶者の相続税軽減を
受けることができます。