大田相続サポートオフィス

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 相続税の申告期限は、相続が発生してから10か月以内

のため、仮に半年程度を遺産分割に時間を費やしても、

まだ十分に余裕があると考えている方が多いようです。

ただし、自分で申告書を作成しようと試みたものの、

途中で挫折して税理士事務所に駆け込む方も

少なくないようです。

特に遺産に不動産や非上場株式が

含まれている場合は注意が必要です。

相続税の申告を税理士事務所に依頼する場合、

申告期限までに3か月を切っていると、

多くの税理士事務所は報酬を加算するようです。

期限までの時間が少なくなるほど、

費用は高額となる傾向にあります。

税務申告の費用を節約するために労力を費やしても、

結果的に費用が増大しては努力の甲斐がありません。

遅くても相続が発生してから6か月以内には、

ご自身で申告書作成の可否を決断し、

必要な場合は、専門家に問合せを開始されることを

お勧めいたします。

 また、遺産分割協議が10か月以内にできない場合は、

相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の

届出を、相続税の申告書と一緒に提出し、

小規模宅地等の特例や配偶者の相続税軽減を

受けることができます。

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