現在の相続法は昭和55年に大きく改正され、
現在に至っています。
この間、相続に対する国民の権利意識や
家族関係も大きく変化していますので、
相続争いが激増しています。
このような状況を改善するために、
相続法の改正が検討されています。
具体的には
- 婚姻期間による配偶者の分割割合の変更
- フランスのように、残された配偶者に長期居住権の付与
- 介護、看護に対する寄与分の認定緩和
- 自筆遺言書の成立要件の緩和
最終的にどのような改正となるかは不透明ですが、
来年には法案が国会に提出されるようです。
相続が原因で争族となってしまう家族が、
少しでも減少することを願います。
一方で、家族が相続で争うことの無いよう、
遺言書の作成、信託の活用、生前贈与等の対策を、
元気なうちに実行に移されることも必要かと考えます。