平成28年度の税制改正による、
平成28年4月以降に相続した空家を売却した場合、
3000万円を取得費に加算できるようになります。
従来は相続人が居住することで、この3000万円の
控除をうけることができましたが、
急激に増加している空家対策として、
平成31年12月までの売却に対しての特別控除です。
譲渡所得税が約20%とすると、最大で約600万円を
節税することが可能となります。
適用条件としては、
- 家が旧耐震基準であること。(昭和56年5月以前の建築)
- 被相続人が一人で居住していた家屋であること。
- 相続から3年以内の年末までに売却すること。
- 相続発生以降、賃貸、居住、事業に供されていないこと。
- 売却額が1億円以下であること。
- マンションのような区分所有ではない建物であること。
この特例は、平成25年1月2日以降に発生した建物にも
適用されますので、平成25年に相続した家を売却する
場合は、平成28年の12月末までに売却して
引き渡しを行うことをお勧めいたします。