最近のテレビドラマにもありましたが、
親などが遺言書を作成し、それを知った相続人が、
不満を抱き、新たな遺言書の作成を迫るといった
事例は多くあります。
遺言書は後に作成したものが有効となり、
前の遺言書は無効となりますので、
相続人の仲が悪い場合、
遺言書の変更が繰り返され、遺言者が
疲れ果ててしまうといった状況に陥ることもあります。
このような場合は、遺言書だけに頼ることなく、
遺言者の財産から切り離し、取消・変更が困難な
家族信託契約、あるいは負担付死因贈与契約や
任意後見契約等、遺言書に左右されない契約の締結が
相応しい場合があります。
公正証書遺言を作成して一旦は安心されても、
それにより親族の関係が悪化してしまうこともあります。
このような場合は、相続に詳しい弁護士、司法書士、
行政書士等の専門家に相談されては如何でしょうか。
あなたに一番相応しいであろう対策を提案して
いただけると思います。