国税庁が個人の財産を把握し、相続税の申告漏れを
強化しているそうです。
2016年より、年間所得が2000万円、資産3億円以上を所有
する人を対象に、財産債務調書の提出が義務付けられました。
生前に資産を把握して、相続税の申告漏れを防止する
狙いがあるそうです。
同時に過少申告加算税も強化されましたので、
最も指摘の多い名義預金には注意が必要です。
ならびに、生命保険の契約にも注意が必要です。
被保険者を契約者以外とし、受取人を配偶者や子供などとして、
契約者が死亡した場合、被保険者が死亡したわけではないので、
保険金は支払われませんが、その払い込んだ保険料の
解約返戻金が相続財産とみなされます。
契約者の変更情報は2018年より支払調書の
提出対象とするようです。
このような税制は、知らなかったでは済まされませんので、
該当される方は注意してください。
大田区六郷、羽田、萩中、蒲田地区であれば、
蒲田税務署に詳細を確認されたは如何でしょうか。