平成27年5月26日より、
「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が
施行されました。
「特定空家等」とは次のような状態にある家屋です。
①保安上の危険---放置すれば倒壊等の恐れがある場合
②衛生上有害---放置すれば衛生上有害な恐れのある場合
③景観の毀損---適正な管理が行われていない場合
④生活環境の保全---放置することが不適切な場合
小規模住宅用地のの固定資産税は、
住宅1戸につき、200㎡までは1/6、
都市計画税は1/3に軽減され、
床面積の10倍以内、かつ小規模住宅用地以外の
部分を対象とする一般住宅用地では、
固定資産税は1/3、都市計画税は2/3に
軽減されています。
必要な措置を講じない場合は、これらの特例が
適用されなくなる危険がありますので、
相続した古い空家等をお持ちの方は注意が必要です。
大田区に住宅が有る場合の固定資産税の評価は、
蒲田駅西口にある大田税務署
電話:03−3733−2411(代表)にお問合せください。
(蒲田郵便局近くの蒲田税務署ではありません。)
また、勧告や必要な措置に関しては、
蒲田駅東口にある大田区役所7階
「大田区空家活用相談窓口」で相談できます。
電話:03−5744-1348
弊所のある大田区六郷地区においても、
明らかに空家と思われる家屋を多く目にします。
相続で遺産分割協議ができない
住みたい相続人が一人もいない
取り壊すと固定資産税が上がる
取り壊しの費用が掛かる
共有者である相続人全員の同意を得られない等、
様々な理由があると思いますが、
問題を次の世代へ受け継がせることになり、
時間の経過と伴に解決が困難となる場合もありますので、
速やかな対応が必要かと思います。