大田相続サポートオフィス

            フォンタナ国際行政書士法務事務所
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初回のご相談は無料です

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平成27年5月26日より、

「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が

施行されました。

「特定空家等」とは次のような状態にある家屋です。

①保安上の危険---放置すれば倒壊等の恐れがある場合

②衛生上有害---放置すれば衛生上有害な恐れのある場合

③景観の毀損---適正な管理が行われていない場合

④生活環境の保全---放置することが不適切な場合

小規模住宅用地のの固定資産税は、

住宅1戸につき、200㎡までは1/6、

都市計画税は1/3に軽減され、

床面積の10倍以内、かつ小規模住宅用地以外の

部分を対象とする一般住宅用地では、

固定資産税は1/3、都市計画税は2/3に

軽減されています。

必要な措置を講じない場合は、これらの特例が

適用されなくなる危険がありますので、

相続した古い空家等をお持ちの方は注意が必要です。

大田区に住宅が有る場合の固定資産税の評価は、

蒲田駅西口にある大田税務署

電話:03−3733−2411(代表)にお問合せください。

(蒲田郵便局近くの蒲田税務署ではありません。)

また、勧告や必要な措置に関しては、

蒲田駅東口にある大田区役所7階

「大田区空家活用相談窓口」で相談できます。

電話:03−5744-1348

弊所のある大田区六郷地区においても、

明らかに空家と思われる家屋を多く目にします。

相続で遺産分割協議ができない

住みたい相続人が一人もいない

取り壊すと固定資産税が上がる

取り壊しの費用が掛かる

共有者である相続人全員の同意を得られない等、

様々な理由があると思いますが、

問題を次の世代へ受け継がせることになり、

時間の経過と伴に解決が困難となる場合もありますので、

速やかな対応が必要かと思います。

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遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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