相続税の申告は「相続の開始があったことを知った日」
から10か月以内とされていますが、
この「知った日」の意義に関して、
基本通達によって具体的に規定されています。
一つの例として、
「相続開始の意義を知ることのできる弁識能力がない幼児等
法定代理人がその相続の開始のあったことを知った日」
とされて、
「相続開始の時に代理人がいないときは、後見人の選任された日」
とされています。
つまり、成人で弁識能力がなく、法定代理人もいない場合は、
後見人が選任されたから10か月以内に相続税の申告を
行わなければならないと思われます。