大田相続サポートオフィス

            フォンタナ国際行政書士法務事務所
                                Fontana Int’l Administrative Law Office

                                          〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12

営業時間
9:00~17:00(土日祝祭日を除く)
アクセス
「雑色駅」より徒歩7分

初回のご相談は無料です

03-3731-3492

2015年12月より、

検索した記事を見つけやすくするために

「今日の相続一言」は、ページを改めて記載いたします。

つきましては、最新記事は最終のページに

掲載されています。

 

【2015年11月26日更新】

親の相続で、遺産を分割しようと思ったところ、

「不動産の名義が変更されていた」といった事例は

よくあることです。

気掛りであれば、誰でも取得できますので、

登記簿謄本を取得されては如何でしょうか。

大田区であれば、鵜の木駅近くの東京法務局の

城南出張所で申請できます。

住所:大田区鵜の木2-9-15

電話:03-3750-6661

 

【2015年11月24日更新】

赤いボールペンで斜線を引いた遺言の

効力が争われた裁判が、最高裁で結審しました。

一審、二審ともに、

「元の文字が判読できる程度の斜線では

効力は失われない」とし、

遺言は有効であるとしていましたが、

最高裁は赤の斜線は「一般的には遺言の

全効力を失わせる意思の表れ」と指摘しました。

自筆遺言を作成する場合、

曖昧な表現や、取消しは、遺言が無い場合より

争いを招く危険がありますので、

専門家による添削をお勧めいたします。

 

【2015年11月22日更新】

大田区行政書士会による無料相談会が

11月26日(木) 13時~16時に開催されます。

相続手続き、遺言の作成相談も対応しておりますので、

蒲田の大田区役所の1階ロビーにお越しください。

また、1階ロビーには、

大田区行政書士会大田支部の会員名板が設置されていますので、

より詳しくご相談されたい場合は、お近くの行政書士に

お問い合わせください。

 

【2015年11月20日更新】

相続の争いを題材にしたテレビドラマが放映されていますが、

遺言書の作成を依頼された弁護士の対応に

首をかしげるシーンが多々ありました。

あくまで娯楽番組であり、面白いことが最優先ですので、

批評するつもりはありませんが、

口授の方法に関することや、危急時遺言作成の選択等、

他に相応しい方法が多々あるように思いましたので、

参考までに「遺言書作成」のページに追記しておきました。

 

【2015年11月12日更新】

弊所のある大田区六郷にお住いの方が亡くなり、

相続人は子が3名でしたが、

主な遺産は自宅のみで、長男夫婦と孫2名が

被相続人と同居していました。

3名の子は各1/3の割合でその土地と家を

共有していたのですが、その後に長男が亡くなり、

長男の相続人は妻とその子2名となり、

各持分は、長男の妻が1/6、その子2名が各1/12、

長男の弟と妹が各1/3となりました。

弟と妹は長男の妻子に対して、

不動産を売って相続分を分割するか、

相続分を金銭で支払うかを要求しましたが、

経済的に苦しい長男の妻子は、

どちらの要求にも応じることができない状態です。

大田区の六郷、羽田、萩中、蒲田、大森のような地域では、

30坪程度の小さな家が多いため、

土地を分割することも困難です。

このような場合は、早めの対策を検討されるよう

お勧めいたします。

 

【2015年11月10日更新】

11月の行政書士会 大田支部による無料相談会は、

26日(木)13時~16時

大田区役所1階ロビー

にて開催されます。

予約は不要です。

相続、遺言等のご相談も承っています。

 

【2015年11月6日更新】

被相続人の配偶者や子供、両親が相続を放棄したため、

知らない間に疎遠であった兄弟姉妹や甥姪等が相続人と

なっている場合があります。

特に問題となるのは、被相続人に負債があった場合です。

全員に親交があれば、全ての代襲相続人も含めて

まとめて相続放棄を申立てするのですが、

疎遠であった親族の場合は、連絡もせずに

一部の相続人だけで放棄をし、

放棄したことを知らされていない親族が

債権者から請求を受けて、初めて自分が相続人になった

ことを知ることもあります。

放棄をするには3か月以内という期限がありますので、

早急に手続きをする必要があります。

 

【2015年10月30日更新】

町工場の多い大田区においては、

工場の跡地に有料老人ホームを建設する

ケースが多いようです。

相続関係の業務で、老人ホームにお伺いする

機会が多いのですが、老人ホームによって、

スタッフの雰囲気、対応が大きく異なるのに驚かされます。

設備、料金、地理的な条件を基準に入所を検討する

人が多いと思いますが、最も重要な事は、

そこで働いている「人」ではないでしょうか。

外来者に対し、全く無関心というホームは、

入所者に対しても同様であると感じてしまいます。

 

【2015年10月26日更新】

大田区の中小企業を舞台とする「下町ロケット」

というドラマが話題になっていますが、

将来、あの社長の後継者は誰になるのか?

親族は株式を保有しているのか?

職業柄、相続が発生した場合の事業継承を

つい考えてしまいます。

 

【2015年10月19日更新】

遺産分割ができない場合、家庭裁判所に対し、

「調停」、あるいは「審判」の申立てを行うことができますが、

この違いを混同されている方が多いため、

「遺産分割問題」のページに追記いたしました。

ご参考になりましたら幸いです。

 

【2015年10月13日更新】

行政書士、弁護士、公認会計士等の10の士業による

「暮らしと事業のよろず相談会」が開催されます。

もちろん相続や遺言の相談も承っています。

日時:平成27年10月27日(土)

受付:10時~16時

場所:新宿西口広場イベントコーナー(地下一階)

予約は不要ですので、当日お越しください。

 

【2015年10月9日更新】

今月は行政書士会大田支部による

年に一度の「一日無料相談会」が開催されます。

● 日時:10月19日(月) 9:30~16:00

● 場所:大田区役所3階 展示室

● 相談内容:相続、遺言、成年後見、離婚、在留資格、

帰化申請、契約書、内容証明、許認可、融資等の申請、

助成金、法人設立等多岐にわたります。

予約は不要ですので、お気軽にお越しください。

 

【2015年10月7日更新】

大田区では宿泊施設の不足を解消するために

「外国人滞在施設経営事業」、いわゆる「民泊」に

関する条例を制定する予定です。

「国際都市おおた」として「旅館業法」の特例を活用して、

大田区内の指定地域において一定条件を満たした

家屋で外国人向けの宿泊を許可するとのことです。

立入権限、最低宿泊数、特定認定に係る手数料設定、

パスポートの写しの保管等、多々条件が課せられます。

北京オリンピックの開催時でも、多くのオフィスが

ホテルに転用されたり、無許可で一般住宅で民泊の

営業を行ったそうです。

 

【2015年10月2日更新】

相続人が行方不明で遺産分割協議ができないという

ご相談が寄せられましたので、

「遺産分割問題」のページに

「相続人が行方不明の場合」の記事を

追加いたしました。

 

【2015年9月25日更新】

アパートの相続に関するお問合せが多いため、

「財産評価」のページに、貸付地、貸家評価減の

注意点を追記いたしました。

 

【2015年9月18日更新】

昨今、地震、噴火、洪水、竜巻、土砂崩等の

自然災害が多発し、不安になられている方も多いと思います。

被災された場合の相続、遺言の対処のしかたや、

火災保険加入の注意点、及び大田区の河川情報等を

「大田区の防災」として新たに記載いたしました。

多少でも参考にしていただけましたら幸いです。

 

【2015年9月10日更新】

次回の東京都行政書士会の大田支部による

相続、許認可等の無料相談会は、

9月24日 1時~4時となります。

大田区役所1階内の入り口近くで

承っております。

予約は不要ですので、お気軽にお越しください。

 

【2015年9月4日更新】

税務調査の臨宅に関する記事を

「相続税対策」のページに追加いたしました。

 

【2015年9月2日更新】

教育資金1500万円までの非課税贈与を

利用された方が、2年強の間に14万件を超えたそうです。

贈与額の合計は1兆円を超え、

6歳未満への孫への贈与が3割近くで、

平均の贈与額は700万円とのことです。

上限である1500万円を贈与された件数は

全体の2割弱とのことです。

 

【2015年8月21日更新】

認知症とは言えないまでも、

高齢者に急に記憶力が落ちたり、

何度も時間の経過を錯覚したりする

症状が現れた場合、

本人、あるいは周りの親族は、躊躇せずに、

任意後見契約の締結や、

遺言書の作成、財産目録の作成等を

検討なさることをお勧めいたします。

多くの方が不審に思っていたにもかかわらず、

どなたも対応しなかったために、

後にご家族やご親族が困難な状況に陥る事例に

たいへん多く遭遇しております。

このような事態は、決してご本人も望まれないのでは

ないでしょうか。

 

【2015年8月18日更新】

日本人の多くは、子には親の財産を相続する権利が

当然にあると考えているかと思いますが、

その権利意識は国によって異なっているように感じます。

最も重視されるのは親の意思でしょうが、

その意思を伝えることなく、認知症になられたり、

亡くなられてしまう方が多いのは、

とても残念なことです。

 

【2015年8月11日更新】

子供に年間110万円の暦年贈与や、

1500万円までの教育資金の贈与を行った場合、

亡くなる過去3年間の贈与は相続税に足し戻しされますが、

孫等への贈与は足し戻しはありません。

状況に応じて、誰にどのように贈与するかで

相続税が大きく変わりますので、

慎重に検討して贈与されることをお勧めいたします。

 

【2015年8月6日更新】

最近に受任した相続では、莫大な相続税が

課税されることとなりそうです。

50歳代の被相続人の方は、ほんの少し前までは

いたって健康でしたので、

いつか相続対策をしようと考えられていたようです。

遺産分割協議においても非常に複雑な状況でしたので、

対策を何も実行されなかったことがとても残念です。

相続対策は、年月を掛けて計画的に行うことが

最も有効かと思います。

先送りするということは、理解していながらも

機会損失を放置していくことではないでしょうか。

 

【2015年7月30日更新】

半年ほど前に比べて、相続に関する新聞記事や

テレビ番組が減少しているように感じます。

実際には相続の問題は増加傾向にありますので、

忘れることなく、一人一人が慎重に考えるべき

ことかもしれません。

 

【2015年7月28日更新】

30年間といった長期の火災保険を相続した場合、

保険料が高額のため、被相続人が支払った保険料が

課税対象になるのかといった質問を受けることがあります。

火災保険を解約し、返戻金等を受領すれば、

当然に課税対象となりますが、

保険の契約者を相続人の名義に変更し、

返戻金等も無いのであれば、

相続税の課税対象にはならないと思われます。

 

【2015年7月24日更新】

心身ともに全く問題のなかった高齢者が、

数か月後にお会いした時には、

数分前に話したことすら覚えていないといった状態に

陥る場合もあります。

少しでも異変を感じた場合は、色々なリスクを想定し、

早いうちに対処することが最も重要な処置かと思います。

 

【2015年7月14日更新】

将来を考えて遺言書を作成される方が増加していますが、

生きているうちの介護や看護、資産の管理等を

どのようにするのかを考えている方は、

未だに少ないようです。

多くの事例を見てきた中で、遺言書も重要ですが、

任意成年後見契約の締結も、とても重要だと思います。

遺言書を作成されるのであれば、

同時に任意後見の契約を結ぶことも

選択肢の一つではないでしょうか。

 

【2015年7月8日更新】

遺言書を作成すると、相続税の基礎控除を数百万円

加算するという制度を自民党内で議論しているそうです。

相続の争いが増加していることへの対応かと思います。

 

【2015年7月6日更新】

遺留分の減殺請求に関するご質問が多いため、

「法定相続分と遺留分」のページに詳しく

追記いたしました。

 

【2015年7月1日更新】

遺言書で遺産分割の執行人を誰にするか悩むところです。

遺留分の侵害がないのであれば、

相続人の中より選任すれば、

費用を大幅に抑えることができると思います。

一方、侵害がある場合は、

後々問題が起きる可能性がありますので、

専門家を任命されるのが無難かもしれません。

弊所では、分割内容、家族関係等に応じて

アドバイスさせていただきます。

 

【2015年6月24日更新】

ある相続対策に関するアンケート調査によると、

相続に関して話し合ったことが、

「ある」---50%

「今後話し合うつもり」---30%

「ない」---20%

とのことです。

「相続対策」が何を意味するかは、

人それぞれかと思います。

 

【2015年6月22日更新】

生命保険が相続対策に効果的であるとの

記事をよく目にします。

確かに、税金対策や、特定の人に保険金を遺せるといった

メリットがありますが、相続財産ではないため、

デメリットとなる場合もあります。

 

【2015年6月19日更新】

家族信託には心身や生活に配慮する「身上配慮義務」

がありませんので、利用しやすい面もあります。

また、ご自身がお元気な内に契約できますので、

任意後見のように判断能力が無くなってから

効力が発するわけではありませんので、

ご自身の意志に応じて管理できる制度ともいえます。

 

【2015年6月16日更新】

信託銀行等が行う商事信託の契約件数が増えているそうですが、

家族信託等の民事信託という方法もあります。

家族等と財産管理を委任契約することで、

相続や事業継承を円滑に行えるメリットがあります。

公正証書にするのも任意です。

 

【2015年6月12日更新】

死亡された方の銀行口座は、銀行への死亡届後に凍結されます。

あらかじめ預金の受取人を指定して、

死亡診断書や印鑑、通帳を提示することで、

煩雑な手続きなしで預金を引出せる制度が

遺言代用信託ですが、手数料も少額なため、

契約数が10万件を超えたそうです。

ただしこの制度はあくまで遺言の「代用」ですので、

万全とは言えない場合もあります。

 

【2015年6月11日更新】

養子縁組を行った場合、

将来において、養親の父母、実子、兄弟、孫、甥姪等の

相続に大きな影響を及ぼす場合があります。

2名の代襲相続の資格があれば、直系の血族以上の

遺産を受取ることとなり、納得がいかない人がいるかもしれません。

養子縁組は養親だけの問題ではすまない場合がありますので、

遺言書での調整も選択肢の一つです。

 

【2015年6月10日更新】

大田区空き家の適正管理に関する条例が施行されて

約2年半が経過しました。

相続が発生した後に、遺産分割協議が決裂して

相続財産である家を放置されている場合もあるかと思います。

特定空き家に認定されると、固定資産税が6倍に跳ね上がる等、

非常に不利益な状況に陥る場合もあります。

相続財産に空き家がある場合、

親族で今一度話しあえる機会かもしれません。

 

【2015年6月9日更新】

相続税を減らすことを目的として、

養子縁組をされた場合、合理的な理由がないことを

理由に税務署が否認する場合があります。

基本的に養子制度は子の幸福と福祉のために

設けられているわけですから、

相続税逃れと判断されれば、

法定相続人の人数に加算されないこともあります。

 

【2015年6月5日更新】

親族が亡くなり時に、遺産分割の話を切り出すのは、

とても気が引けるものです。

初七日を迎える前に相続の話をしたのが契機となり、

争いに至る場合もあります。

遺言書がある場合は、協議するにも気持ちが楽になり、

争族になるリスクも軽減されると思います。

しかしながら、相続問題に限らず、

「自分だけは大丈夫」という思い込みが強い日本人は、

危機管理が甘いと言わざるを得ないのが

現実のように感じます。

 

【2015年6月4日更新】

親が子である自分を勘当するとの内容証明の手紙が届いた

というご相談がありました。

相続が気になるところですが、

相続をさせたくない場合は、

家庭裁判所で「排除」の確定を受ける必要があり、

内容証明郵便だけでは法的な効果はありません。

 

【2015年6月3日更新】

相続や遺言の講演会に出席される方は多いのですが、

最大の関心は相続税であるように感じます。

相続争いの現状を説明すると、

とてもよく理解していただき、悲惨な状況に同情もされますが、

いざ、自分自身のこととなると、話は全く別となり、

トラブルは他人事と考える傾向にあります。

相続に限らず、これは現代の日本人の

国民性なのかとも考えます。

 

【2015年6月2日更新】

日本の永住権をお持ちの外国籍の方が、

日本で亡くなられて相続が発生した場合、

相続人の確定のための戸籍の収集等に

多大な時間を要する場合がありますが、

公正証書遺言がある場合は、

遺産の分割も比較的容易です。

日本在住の外国籍の方には、

遺言書の作成をお勧めいたします。

 

【2015年6月1日更新】

相続税対策として、アパートの建設や

固定資産税の安いタワーマンションの購入が

盛んのようです。

日本の人口が減少するなか、相続税対策だけに

目を奪われると別のリスクが発生することもあります。

長期的な経済動向や市場環境の検証が重要かと思います。

 

【2015年5月29日更新】

相続や売買で森林を取得した場合、

面積に関らず90日内に届出をしなければなりません。

ただし、土地売買契約の届出を提出した

場合は不要です

 

【2015年5月28日更新】

2014年の公正証書遺言の作成件数が

10万件を超えたそうです。

遺言書は親族関係や遺産の状況

によって適切な書き方が変わる場合がありますので、

相続に詳しい行政書士、司法書士、弁護士等の

専門家に相談されることをお勧めいたします。

 

【2015年5月27日更新】

2012年より開始された後見信託の利用者数が

2014年に急増したとのことです。

2014年の利用者は約2800人で、

信託の金額は約1000億円だったそうです。

予定相続人や親族等による預金の不正引出しが

背景にあるそうです。

 

【2015年5月26日更新】

本日より、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の

関連規則が施行されました。

相続で遺産の分割ができずに、古い家を放置されている

ような場合、状況によっては強制執行も可能となり、

相続人の負担が増すリスクがあります。

該当される方は、これを機に遺産分割の話合いを

今一度されては如何でしょうか。

 

【2015年5月25日更新】

40年前の父親の相続の争いが原因で、

88歳の兄が弟の家に放火したという

事件が起きました。

相続はこのような熾烈な争いに発展する場合もあり、

憎悪をも生み出すこともあります。

 

【2015年5月21日更新】

死亡後に必要な手続きや期限に関する質問が多いので、

「死亡後の手続き」のページを更新して、

届出の提出場所を追加いたしました。

死亡時や相続関係の手続きに関する書類を

確認してください。

 

【2015年5月20日更新】

特養に入居できない場合、

民間の老人ホームという選択もありますが、

思いのほか高額な費用が必要となります。

自宅を売って費用を捻出しようと考えるのであれば、

早めの決断が必要な場合もあります。

高齢になると、頭では分かっていても、

行動に移しにくくなりがちです。

相続、介護、後見は密接に関係している場合が多いので、

元気なうちに総合的な老後の生活設計を

立案されることをお勧めいたします。

不安があれば、専門家に相談されては如何でしょうか。

 

【2015年5月19日更新】

長期生活支援資金貸付制度、

いわゆるリバース・モーゲージという制度が注目されています。

自宅を担保にして生活資金を借り入れる制度です。

最低評価額、推定相続人の同意等、多々条件がありますが、

忘れてならないのは、借金をするのですから、

借り入れには金利が掛かるということです。

民間では住宅メーカーや信託銀行等で取り扱っていますが、

生活資金を得るには、その他にも色々な方法が

あると思いますので、

メリットやリスクを慎重に検討されることを

お勧めいたします。

 

【2015年5月18日更新】

次回の東京都行政書士会大田支部による

無料相談会は、5月28日(木)

13時~16時に開催されます。

相続等でご相談されたい方は、

大田区役所1階にお越しください。

 

【2015年5月15日更新】

家庭裁判所等で任意後見制度の講演会が

開催され、多くの方が出席されているそうです。

判断能力があるうちに将来に備える制度ですので、

遺言書と同様に、思考能力に問題がない内に

行動に移すことが肝要かと思います。

 

【2015年5月14日更新】

2015年7月より、いわゆる出国税が課税されます。

富裕層のキャピタルゲイン等に対する税逃れを

防止することが目的ですが、

相続や贈与に対しても影響が出ます。

海外移住を検討されている方は、

この制度に詳しい税理士等に相談されることを

お勧めいたします。

 

【2015年5月13日更新】

行政書士の業務は多岐にわたります。

東京都行政書士会大田支部のホームページで、

それぞれの事務所が得意とする分野を

調べることができますので、

相続を得意とする大田区内の行政書士事務所が

見つかると思います。

 

【2015年5月12日更新】

昨日、賃貸アパートの一括借上げの報道番組がありました。

「空室が出ても収入は確定されているので安心です」

という業者の説明がありました。

相続税対策、固定資産税の節税等のメリットはあるものの、

ローンを返済できなくなれば、土地を売って借金を

弁済することにもなりかねません。

勿論、一括借上げで安定的な家賃収入を得ている

大家さんも多く存在すると思いますが、

最終的には立地条件次第かと思います。

一括借上げの契約条件や周辺アパートの

空室状況、家賃相場等を十分に精査されることを

お勧めいたします。

 

【2015年5月11日更新】

政府が相続分割を決める国もあります。

法定相続割合も国によって異なります。

国が違えば、価値観や権利意識も

異なるという事かと思います。

 

【2015年5月8日更新】

不動産を相続する人が、他の相続人に対して

金銭で相続分を支払う代償分割の場合、

不動産の評価額を路線価、固定資産税評価額、

時価のどれとするかが問題になります。

お互いにある程度の譲歩が必要かと思います。

 

【2015年5月7日更新】

相続財産のうち、不動産が占める割合は

約47%とのことです。

争いにならないように不動産を相続させるためには、

事前の準備が大切かと思います。

遺言書の書き方や、生命保険金の受取人を

誰にするか等、的確な判断が必要となります。

 

【2015年4月30日更新】

遺産分割の協議をされる場合、

我々、行政書士の立場は中立ですので、

客観的に粛々と権利関係を説明するにとどまります。

相続人同士で話がまとまらない場合は、

家裁の調停や、弁護士を交えての話合いが

必要かと考えます。

基本的に、弊所では相続分に応じて、

各相続人の方々に報酬をお支払いただきます。

 

【2015年4月28日更新】

遺産を奪い合う事例は多いのですが、

逆に譲り合う方々も中にはいます。

それぞれの経済状況にもよるのでしょうが、

このような方々は、相続人同士が

お互いに感謝の念を抱いているように感じ、

相続の業務を行う上でも心が洗われます。

 

【2015年4月24日更新】

相続を特集したある雑誌を読んでいて、

生命保険金の控除額の計算例が根本的な部分で

間違っていることに気が付きました。

執筆したのが、専門家なのかは判りませんが、

日本の相続税法は複雑ですので、

市販の計算ソフトもかなり高額なのに驚きます。

 

【2015年4月23日更新】

子供や兄弟等の中に、相続させたくない人がいる方のために、

新たにメニューに追加しました。

詳しくは「相続させたくない人」をご覧ください。

 

【2015年4月21日更新】

子供が知的障害等で将来に不安がある場合、

民事信託という制度を活用するのも一案です。

信頼できる親族等に受託者になってもらい、

財産を管理してもらう制度です。

この制度と成年後見制度の組み合わせることで、

受託者を監督する効果があります。

 

【2015年4月20日更新】

相続税の申告期限を3年間延期しても、

裁判等で、なお分割協議が合意に至らない場合、

新たに再延長の申告が必要となります。

配偶者の税額軽減、小規模宅地の軽減は、

相続税額の算定に、非常に大きく影響が出ますので、

注意が必要です。

 

【2015年4月15日更新】

相続税の申告を3年待ってもらう申請に関して、

誤解されている方が多いので、

「小規模住宅」のページに補足説明をしておきました。

 

【2015年4月14日更新】

遺言書を作成されたことが相続人等に分かると、

周りで色々と牽制が始まる場合があります。

内容を変更される場合は、

最終的にはご自身の意思ですので、

一時の思いに捕われず、

慎重に判断されることをお勧めいたします。

 

【2015年4月8日更新】

今年に入ってから、大田区以外からも相続に関する

講演会の講師を仰せつかり、

相続問題への関心の高まりを実感しております。

講師のご依頼はお気軽にお問合せください。

 

【2015年4月3日更新】

昨日、「相続 講演会講師」のページをアップいたしました。

講演会の開催をご希望される場合は、

お気軽にお問合せください。

 

【2015年4月1日更新】

来週中に「相続・遺言の講演会」のページをアップします。

講演会の開催をご希望される場合、

電話、メール等にてお問合せください。

 

【2015年3月30日更新】

現在の高齢者の多くの方は、数十年前に親の相続を経験されたと

思われますが、その時代はまだ家制度に基づく考え方が

現代以上に残っていたため、親族が紛争に至ることは

少なかったのかもしれません。

現在は個人の権利意識が強まり、家制度も薄れ、

高齢者が経験した時代の状況とは大きく異なっていると思います。

「相続はなんとかなる」と考え、遺言書を作成される方が少ないのは、

ご自身の昔の体験によるのかもしれません。

 

【2015年3月27日更新】

65歳以上の一人暮らしの方は、

2010年の時点で約480万人だそうですが、

2035年には、約760万人に増えるそうです。

将来に備えて何かしらの対策を

考えておく必要がありそうです。

 

【2015年3月26日更新】

お一人で生活されている場合、

認知症、老人ホーム入居、入院、葬儀等に備えるために、

任意後見契約、生前事務委任契約、死後事務委任契約等を

結ぶこともできます。

ただし、かなりの費用が掛かりますので、

これらの業務を取り扱うNPO法人や行政書士等のサービス内容、

料金を比較検討されることをお勧めいたします。

 

【2015年3月25日更新】

小規模住宅地の特例を利用して、相続税を減らすために

親と同居していた子が、その土地を相続する場合、

他の相続人が十分な遺産を受取れなければ、

その土地の奪い合いが始まるときもあります。

節税だけに目を奪われると、思わぬ紛争を招くこともありますので、

注意が必要です。

 

【2015年3月24日更新】

明後日、26日(木)は、

行政書士会大田支部による無料相談会が開催されます。

お気軽に大田区役所1階にお越しください。

時間は1時~4時となります。

 

【2015年3月23日更新】

両親の一方が亡くなって遺産分割される場合は、

多くの場合、紛争には至りません。

その後の、いわゆる二次相続が問題となる場合がほとんどです。

一次相続の時点で、相続に詳しい専門家のアドバイスを

受けることをお勧めいたします。

先を考えずに、不動産の移転登記や預金の引出し、

相続税の申告を行い、相続手続きが完了したと

思いがちな方を多くお見受けいたします。

 

【2015年3月19日更新】

父親(母親)が亡くなり、

「取りあえず母親(父親)が全ての遺産を相続する」

という事例が多くあります。

この場合の問題点は、次の母親(父親)の相続で下記のような

問題が生じる危険があります。

①調整できる親が居なくなり、子や孫が争う。

②配偶者控除の特例が使えなくなり、相続税が増える場合がある。

③遺産を分散しなかったため、相続税が増える場合がある。

④相続人が一人減ることで、基礎控除が減額される。

このような相続分割は、問題の先送りの場合が多く、

次の相続では解決が一層と困難となることがあります。

それに加えて、税金対策にも不利となる危険があります。

十分に検証したうえで遺産分割をする必要があります。

 

【2015年3月18日更新】

10月からマイナンバーの通知が開始されるとのことですが、

将来は戸籍のデータも繋げる案が浮上しているそうです。

相続手続きで必要な戸籍謄本等も不要になれば、

手続きが簡素化されて便利になるとのことですが、

出生から死亡までの連続戸籍も不要になるとは考えにくく、

しばらくの間は紙での確認が必要なのではないでしょうか。

 

【2015年3月17日更新】

最近、公正証書遺言の証人を依頼されることが多いのですが、

遺言書が完了すると、ほとんどの方は安心され、

心配事から少し解放されるようで、こちらも明るい気持ちになれます。

一方、人が亡くなられてからの相続の業務は、

場合によっては重苦しい空気が漂い、辛く感じる時もあります。

人に喜んでいただける業務はやりがいを強く感じますが、

たとえ明るい気持ちになれなくても、辛い状況にある人の手助けこそが

より大切な業務なのだとも思います。

 

【2015年3月13日更新】

大田区では相続等で取得したものの、

誰も住まずに放置されている空家の対策として、

「大田区空き家活用相談窓口」を開設しております。

詳しくは大田区役所7階の住宅課にお問合せください。

 

【2015年3月12日更新】

平成29年4月から消費税が10%に引き上げられますので、

3000万円の住宅を建設すると、2%の増税で、

60万円の増税となります。

一方、住宅資金の贈与非課税枠は、現在のところ1500万円ですが、

平成28年10月からは3000万円となります。

単純に差額の1500万円を20歳以上の子や孫に贈与すると、

贈与税は410万円となります。

単純計算では、平成28年10月まで待って3000万円を贈与した方が、

消費税を2%多く払ってでも有利になります。

 

【2015年3月11日更新】

空家に対する固定資産税の優遇が見直されますが、

ここ大田区にも相続した古い家を放置していることがあります。

相続した人は建付地であれば税金も安くすむので、

とりあえず、そのままにしているのだと思います。

一方、単に売却すれば、譲渡税が課せられるため、

売るに売れない状況ではないでしょうか。

大田区の家屋密集地域では、このような空家が防災上で問題視され、

対策が強化されつつあるそうです。

単に売却する以外に、いろいろと方法がありますので、

お困りの方は税理士等の専門家にご相談ください。

 

【2015年3月10日更新】

お客様へのサービスの一環とする、

相続・遺言に関するセミナーの講師を承っています。

大田区限定ではございませんので、

詳しくはメール、お電話にてお問合せください。

 

【2015年3月9日更新】

相続に対する関心が高まっていますが、

最大の関心は未だに相続税のようです。

ここ大田区での相続相談は、

個人企業や小規模企業の継承が多いのですが、

相続人同士が遺産分割でもめると、

思い描いていた事業継承にも影響がでます。

税金だけに関心を寄せるのではなく、

想定されるリスクの洗い出しをされては如何でしょうか。

 

【2015年3月6日更新】

次回の行政書士会大田支部による無料相談会は、

3月26日(木)1時~4時です。

相続、遺言に関する質問も受け付けていますので、

お気軽に大田区役所1階ロビーにお越しください。

 

【2015年3月5日更新】

2016年から、20歳未満の子や孫の代理で口座を開設し、、

株式投資等への運用利益が非課税になる

「子供版NISA」が創設される予定です。

使い方によっては、相続税の対策にもなりますので、

検討されたは如何でしょうか。

 

【2015年3月4日更新】

相続で不動産の所有権移転の登記を行う場合、

登記簿謄本や評価証明書が必要となります。

大田区で発生した相続の場合、登記簿謄本は、

下記の東京法務局 城南出張所で取得できます。(鵜の木)

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/giyounan.html

また、評価証明書は、下記の大田都税事務所にて取得できます。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/jimusho/t_ota.htm

(蒲田郵便局隣の蒲田税務署ではありませんので、

間違えないように注意してください)

 

【2015年3月3日更新】

相続等で取得した家を売る場合、

損益通算、繰越控除、3000万円の特別控除、買替特例等、

いつ、どのような形態で売るかにより、税金が大きく異なります。

売ることを決める前に、

最も有利な方法を選択することが重要です。

詳しくは税理士等の専門家に確認されては如何でしょうか。

 

【2015年3月2日更新】

終身利用権の付いた老人ホームに入居した場合、

老人ホームが自宅とみなされ、小規模宅地等の特例が

自宅には認められませんでしたが、

2014年からは、介護が必要なための入居、

自宅を他人に貸していない等の条件を満たせば、

自宅として特例が適用されますのでご安心ください。

 

【2015年2月27日更新】

結婚・子育て資金の贈与税の非課税枠は1000万円ですが、

50歳までに使い切る必要があります。

また、贈与した人が亡くなる3年以内に贈与した資産は

遺産とみなされます。

自分の先が短いと考えて、子や孫に贈与しても、

相続税の節税にはなりませんので注意が必要です。

 

【2015年2月26日更新】

今年の子や孫への住宅資金の贈与税非課税枠は

1500万円ですが、2016年には1200万円に減額されます。

そして2017年には3000万円へと一気に引き上げられます。

消費税が10%に引き上げられる場合の駆け込み需要を危惧し、

その後の住宅需要の減退に配慮した措置だと思われます。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-3731-3492

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など

無料相談実施中

初回のご相談は無料です

03-3731-3492

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

お気軽にご連絡ください。

サイドメニュー

  • お役立ち情報

  • 相続手続サポート

  • その他のサービス

  • 事務所紹介

  • お客様相談室

ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

フォンタナ
国際行政書士法務事務所

住所

〒144-0046
東京都大田区東六郷 3-3-12

アクセス

電車では「雑色駅」より徒歩7分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

親身に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。

主な対応エリア

大田区、世田谷区、目黒区など東京都23区、および川崎市、横浜市など

東京商工会議所