大田相続サポートオフィス

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【2015年2月25日更新】

子や孫への住宅資金の贈与税非課税枠は、

2016年10月~2017年9月の契約に対し3000万円となります。

2%の消費税の増税と、贈与税の非課税額を比較すれば、

数字の上では、いつ家を建てるのがお得かわかります。

また、相続税にも影響を与える場合がありますので、

総合的に試算する必要があります。

 

【2015年2月24日更新】

相続で不動産の名義を変更される場合、

不動産の評価証明書が必要になります。

大田区の場合は、蓮沼の大田都税事務所で取得できますが、

誤って蒲田郵便局横の大田税務署に行かれる方がいます。

間違えないように注意いたしましょう。

 

【2015年2月23日更新】

大田区では、相続等に関する相談会を

行政書士会、弁護士会、司法書士会等で行っています。

開催日に関しましては大田区役所に問い合わすか、

大田区報等でご確認ください。

2月の行政書士会の相談会は26日(木)14時~16時の間、

大田区役所1階のロビーで開催されます。

相続に限らず、お気軽にご相談にいかれては如何でしょうか。 

 

【2015年2月17日更新】

考えている以上に、寄与分は認められにくいものです。

親の稼業を手伝ったような場合、相続財産の維持・増加、

に貢献したことが必要です。

給与をもらって稼業を手伝ったような場合は、

認められにくい例です。

しかし、状況はどうあれ、相続人間の同意を得られれば、

その通りに寄与分が認められます。

 

【2015年2月16日更新】

ある生命保険会社が、一時払いの終身保険の販売を

新たに開始するそうです。

契約金額は100万円から3億円ということですが、

相続税の生命保険金の控除額は一人に付き500万円ですので、

3億円はあまりに大きな金額です。

しかし、生命保険金は相続財産ではないので、

法定相続割合に関係なく、自由に特定の人に

お金を渡すことができるという利点があります。 

しかし、多額の金銭を特定の人に遺す場合、

その思いを遺言書で説明したほうが良いかと思います。

場合によっては、親族である相続人の関係に大きな亀裂が入ります。

 

【2015年2月12日更新】

暦年贈与信託は各信託銀行により、

「おくるしあわせ」、「想いの贈りもの」、「暦年贈与サポート信託」等の

名称で募集しています。

預入金額の有無や手数料の有無等、

各信託銀行によって異なります。 

これらの贈与信託の契約条件だけでなく、

その他の信託手数料等も検証したうえで契約されることを

お勧めいたします。

 

【2015年2月11日更新】

一人当たり年間110万円までの贈与に税金が掛からない

暦年贈与という制度がありますが、

信託銀行では「暦年贈与信託」という商品があります。

預入金額、手数料、報告内容等、

各信託銀行によって異なりますので、

契約内容をよく比較して検討されては如何でしょうか。

 

【2015年2月10日更新】 

教育資金や結婚資金を孫に贈与しようと考えている場合、

亡くなる前の3年間に贈与した金額は、相続財産となります。

また、結婚資金等は50歳まで、教育資金は30歳までに

使い切らないと課税されます。

色々な状況に応じて最良の方策を考える必要があります。

 

【2015年2月6日更新】

保険契約で、契約者が被保険者より先に亡くなる場合、

その時点では、当然、保険金は支払われません。

契約者の債権は相続人に受け継がれ、

契約者が変更されることになります。

しかし、保険債券を相続した方には、財産を相続した

認識が無いため、相続税の申告から漏れる恐れがあります。

そこで、2018年より、契約者の死亡で契約者が変更となった場合、

保険会社に調書の提出を義務付けることとなりました。

もちろん、一人当たり500万円の保険金控除には該当しませんので、

適切な申告が必要となります。

 

【2015年2月5日更新】

高齢者でもパソコンやスマホで、交流サイトや会員登録を

されている方が多くなってきています。

自分だけしかIDやパスワードを知らない場合、

相続が発生しても、その個人情報は長期間にわたり

サイト上に残存されることになります。

登録サイト・ID・パスワード等を相続人が判るように

記録を残すことも必用かもしれません。

 

【2015年2月3日更新】   

生命保険、損害保険の受取人が、既に死亡した方のまま、

変更されてない場合があります。

保険金は相続財産ではありませんが、

相続で問題になることもあえりえます。

心当たりのある方は、念のために保険証券をご確認ください。

 

【2015年2月2日更新】

本日、東京商工会議所の「社長さんネット」の

リンクを貼りました。

地域別で「大田区」のページを参照いただけましたら

幸いです。

 

【2015年1月30日更新】

海外資産をお持ちの方に、相続が発生した場合、

プロベート(検認裁判)という審理が必要な国があります。

新聞の記事によると、通常、約100万円程度の費用が掛かるとの

ことですが、一人でアメリカに数十年にわたり暮らし、

現地に不動産をお持ちだった事業主の場合、

想定をはるかに超える費用と時間が掛かってしまいました。

日本に在住、あるいは移住、家族関係、在住期間、在住国等で

費用が大きく異なるようですので、

その地域、国の状況を確認されておくことをお勧めいたします。

 

【2015年1月29日更新】

ここ大田区は自営業者や中小企業が多い地域ですが、

全国の自営業者数は10年前に300万以上であったものが、

現在では220万に減ったそうです。

減少の一因が相続の問題とも言われています。

人口の多い大田区であっても、空家が目立つ商店街もあります。

相続税の基礎控除の減額が、この傾向に拍車をかける

ことも考えられます。

 

【2015年1月28日更新】

相続に関する関心が高まっているようですが、

家族間の争いを回避する最上の策は遺言書かと思います。

しかし、実際に遺言書を作成される方は、未だ少数派です。

権利意識が高まってきている日本では、

楽観的な思いは考え直す時期にきているのかもしれません。

 

【2015年1月27日更新】

1月からの相続税の基礎控除額の減額に伴い、

自営業者の事業承継に支障をきたす場合があります。

事業用の土地に関しては、8割減の特例がありますが、

それに加えて、建物や設備も減額するできるよう

検討されているようです。

 

【2015年1月26日更新】

住宅メーカーでは、相続税対策として、二所帯住宅や

アパート併用住宅の売り込みを強化していますが、

贈与税の優遇等、選択肢は多くあります。

所有する不動産の環境、家族関係、金融資産額等、

と照らし合わせ、自分に最も相応しい方法を選択することが、

重要かと思います。

投資や節税の効率だけに目を奪われると、

後で後悔することにもなりかねません。

 

【2015年1月23日更新】

教育資金、結婚・出産・育児資金、住宅資金等、

子や孫への贈与税の優遇制度が多々設けられていますが、

一度に大金を贈与された結果、放漫な出費が増えてしまう

場合もあるようです。

相続税の節税を目的とするあまり、不公平感がつのり、

家族関係が悪くなる場合もあるようです。

その他、自分自身の老後資金の枯渇といった問題も

起こる可能性があります。

贈与を行う場合は、あらゆる影響を、

事前に精査されることをお勧めいたします。

 

【2015年1月21日更新】

相続関係の調査や家系図の作成のために、

過去帳を調べる場合がありますが、

全日本仏教界は、「身元調査につながる過去帳の開示、閲覧は

一切お断り」としております。

人権侵害にあたる場合がありますので、

調査目的の正当性、本人確認の証明書が得られない場合は、

過去帳を閲覧できませんのでご留意ください。

当然ですが、職務上請求書を使用した戸籍謄本等の

取得も同様です。

 

【2015年1月20日更新】

年間の相続税申告件数は約5万件ですが、

税理士数は約7万人だそうです。

平均すると税理士一人当たりの取扱い件数は、年0.7件となります。

行政書士同様に、相続を得意とする税理士もいれば、

そうでない税理士もいるようです。

特に相続財産に不動産が含まれている場合は、

相続に詳しい税理士に依頼する方が良いようです。

 

【2015年1月19日更新】

一昨日帰国いたしましたので、

相続、遺言のプログを本日より再開いたします。

 

2015年7月より、海外移住者への課税が強化されます。

金融資産を1億円以上所有される方が、

海外に移住される場合、所得税と住民税として

20%を出国時に課税されます。

相続税逃れ等を防止する目的もあるかもしれません。

海外赴任等、一時的に移住される場合は、

納税猶予の届出を行い、5年間の免除に加え、

最大5年間の延長も可能です。

 

【2015年1月9日更新】

結婚、子育ての贈与に対する非課税制度が、

2015年4月から開始されます。

信託銀行等に専用口座を開設して、

領収書等を銀行に持っていき預金を引き出します。

使い切らない間に贈与者の親等が亡くなった場合は、

相続税の対象となります。

長生きされないと節税効果がない制度のようです。

 

【2015年1月8日更新】 

4人家族の場合、NISAの限度額は、

400万円/年となる見込みです。(120×2+80×2)

5年間では2000万円が非課税となります。

贈与税の基礎控除を活用することで、

相続税の対策にもなりえます。

 

【2015年1月7日更新】

2016年1月より子供版NISAが導入される予定です。

年110万円までの贈与税の非課税枠がありますので、

予定されている子供版NISAの80万円を贈与すると、

残りの非課税枠は30万円となります。

ただし、子供版NISAの資金は、子供が18歳になるまでは

引出すことができません。

 

【2015年1月6日更新】

住宅が建てられている土地の固定資産税は、

6分の1に軽減されています。

相続した家が、空家状態であっても税は軽減されてます。

しかし、危険な空家が増加しているため、

この軽減が見直され、危険な空家には更地以上の税か

課せられるる予定です。

遺産分割の協議が調わないために、

空家として放置されているような場合、

何かしらの対処が必要になる場合もあります。

 

【2015年1月5日更新】

明けましておめでとうございます。

1月1により相続税の改正が施行され、

不安になられている方が増えているかもしれません。

今年も相続、贈与、遺言に関する情報を

毎日お届けするよう勤めてまいります。

 

【2014年12月26日更新】

12月27日より1月4日の間、休業とさせていただきます。

この間のご相談の回答は、1月5日以降となります。

来年が皆様にとって良い年になりますよう

お祈りいたします。

 

【2014年12月25日更新】

相続が開始され数か月すると、

「相続についてのお尋ね」という1枚の封書が

税務署から送付されてくる場合があります。

回答する義務はありませんが、

遺産を洗い出して、相続税が課税されるのかどうかを

確認されることをお勧めいたします。

 

【2014年12月24日更新】

遺産を分割するには、遺産分割協議書や

相続関係説明図がないと

不動産の名義変更や預金の引出しができませんが、

遺言書があれば、多くの場合無くてもかまいません。

公正証書遺言を作成するには費用が掛かりますが、

遺産分割協議書や相続関係説明図の作成費用で

多くの場合はまかなえます。

何より争いを防止できることが最大の利点です。

業務の経験からすると、もっと多くの方がこの制度を活用し、

無用な争いを避けていただきたいと思います。

 

【2014年12月22日更新】 

親等の介護、看護等で支払った費用は、

記録を残しておくことをお勧めいたします。

記録がない井場合、離れて暮らす親族等と、

後に相続でもめることもあります。

 

【2014年12月19日更新】

寄与分が認められた場合、

まず初めに寄与分の相当額を全遺産から差引き、

残りの遺産を法定相続分に応じて分割します。

法定相続に応じた分割後に寄与分を拠出するのでは

ありませんので注意が必要です

 

【2014年12月18日更新】

国税庁によると、2013年に亡くなられた人の

相続税申告額が前年比で22.8%増加。

課税対象の総額は、前年比7.8%の増加。

亡くなられた人は127万人で、相続税の課税対象と

なった人は4.3%にあたる5万4千人。

一人当たりの相続税額は、

18.6%増の2千8百24万円とのことです。

 

【2014年12月17日更新】

子や孫への、結婚、出産、育児費用を1000万円まで

非課税にする贈与税の期限付の新制度が来年より

施行させる見通しです。

教育資金の贈与と同じく、信託を利用した制度となります。

50歳までに使い切れなかった場合は、残金に贈与税が

課せられる制度です。

   

【2014年12月16日更新】

多くの行政書士事務所や弁護士事務所で、

初回無料相談を行っています。

思っているほど敷居は高くありませんので、

相続等で悩み事がある場合は、

お近くの事務所にお気軽に相談されては

いかがでしょうか。

 

【2014年12月15日更新】

相続税の計算方法を勘違いされている方が多いようです。

例えば相続財産の評価額が9000万円、相続人の子が3名

の場合、各相続人の法定相続分である3000万円に対する

税率を掛けて、その3人分の合計が相続税の総額をなります。

 

【2014年12月12日更新】

所在が判らない相続人がいる場合、

相続が発生した後に、たいへん苦労されることがあります。

幼少の頃に会ったきりの甥姪などが相続人となると、

生死すら知らない場合があります。

遺言書が無い場合は、このような場合でも遺産分割には

相続人全員の同意が必要となります。

多少でも不安があるのであれば、

年齢に関係なく、取りあえずは遺言書を書いて

おくことが大切です。

若い時から遺言書を書くことが一般的である国もあり、

決して特別なことではないようです。

 

【2014年12月11日更新】  

遺産を相続させたくない相続人の安否、所在が判らない

といった場合でも、その相続人には遺留分の請求権があります。

この請求権は10年間続き、相続を知ったときから1年間は

訴訟をおこすことができます。

このような場合は、公正証書遺言を作成して、

遺産の分割を明示して、遺留分の請求に備えておくことを

お勧めいたします。

及び、そのように至った特別な理由があれば、

付言として想いを遺されるのも良いかもしれません。

 

【2014年12月10日更新】

両親の一方が亡くなった場合、とりあえず存命している親が

相続し、子は相続しないとする場合が多くあります。

このようにした場合、将来、相続した親が亡くなった場合に

相続税が過大となるだけではなく、

複数の子がいれば、分割でもめるリスクが高まります。

両親の一方が亡くなった場合は、次の相続も考えて遺産分割

されることをお勧めいたします。

既に片方の親が亡くなり、分割が完了している場合は、

遺言書で意思を示しておくことも効果的です。

 

【2014年12月9日更新】

 相続税の節税のために、借金をしてアパートを建てる

という方が増えているようです。

他に財産がない場合、遺産分割が困難になる、

あるいは家賃収入が見込みより少なくなり、

借金の返済に苦労する等、

新たな問題が発生するリスクもあります。

収支計算と遺産分割を精査した総合的な

計画が重要かと思います。

 

【2014年12月8日更新】 

会社の死亡退職金に関しても、固有財産として遺産分割の

対象とならないのが一般的です。

特別な意向がある場合は、会社の退職金規定を

確認しておくことをお勧めいたします。

 

【2014年12月5日更新】

生命保険金は固有財産ですので、

遺産分割の対象にはなりませんが、

相続人間であまりに不平等である場合、

例外的に分割を認める場合もあります。

このような場合は、

専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

【2014年12月4日更新】 

生命保険金は相続財産ではなく、

固有財産ですので、分割の対象とはなりません。

しかし、現実的には、受取人ではない相続人が

不公平だと異議を申し立てる場合もあります。

受取人を指定してあるので安心だと思うでしょうが、

遺言書で相続財産の分割を明記される方が、

トラブルを未然に防止できると思います。

 

【2014年12月3日更新】 

遺言書を作成しても、

相続させたい人が先に亡くなってしまった場合、

その遺言は効力がなくなります。

このような場合は、もしも相続させたい人が先に亡くなった場合は、

他の人を指定しておくこともできます。

高齢の場合、このような事態になることも有りえますので、

せっかく作成した遺言書を無駄にしないためにも、

意向がある場合は、次の方を指定されることをお勧めいたします。

 

【2014年12月2日更新】 

蒲田の大田区役所1階ロビーに、東京都行政書士会

大田支部の名称板が設置されました。

地区別に行政書士名が掲げられているようです。

弊所は六郷地区に掲示されています。

大田区役所に行かれる機会がございましたらご覧ください。

 

【2014年11月27日更新】

5年の保存期間が経過したために、

除票を取得できず、相続手続きの障害になる場合があります。

相続が発生した場合、除票や戸籍の附表は、

とりあえず取得されることをお勧めいたします。

   

【2014年11月26日更新】

生前に親から、住宅資金、教育資金、結婚資金等の

贈与を受けたとして(特別受益)、

その贈与を遺産の分割分から差引くべきだという主張を

多く耳にします。

この特別受益の認定は、資産状況、家庭環境等から

総合的に判断されるようです。

例えば、二世帯住宅の購入資金を親から贈与してもらった

ような場合は、特別受益とは認定されないそうです。

遺言書があれば、このような争いも回避できる場合が多いので、

贈与をされる場合は、同時に遺言書の作成も

検討されることをお勧めいたします。

 

 

【2014年11月26日更新】

ある調査によると、2015年の相続税改正に伴い、

相続人が別居の子2名、土地が160㎡の場合、

登戸、八王子等の首都圏郊外に住む人にも相続税が

掛かるそうです。

3%の消費税の増税には敏感になったようですが、

登戸の場合、1858万円の相続税が課税されるそうですので、

この相続税を3%の消費税から消費額を計算すると、

驚くことに、約6億円以上を消費した場合の増税額と、

この相続税額が同額になります。

毎日の消費税の負担は厳しく感じますが、

将来の税金には、実感が湧きにくいのかもしれません。

 

【2014年11月25日更新】 

ある調査によると、家庭裁判所で相続の争いに至った件数を

遺産額別に分類した場合、

1千万円以下が約32%、5千万円以下が43%で、

合計すると75%は、遺産が5千万円以下とのことです。

遺産が5千万を超えれば、争いに至る確率が下がるとも

解釈されますが、そもそも、遺産が5千万円を超える方の

絶対的な人数自体が少ないとも考えれれます。

対象となる方の絶対数を加味した統計は把握しておりませんが、

弊所の経験からすると、相続の争いは、さほど遺産の金額には

関係ないようにも思われます。

  

【2014年11月21日更新】

高齢者が再婚する場合、子や兄弟等から理解が得られない

場合があります。

相続するはずであった財産の半分が再婚相手に渡ることとなり、

予定が大きく違ってきます。

再婚前に、生前贈与や遺言書等を求められることもあります。

 

【2014年11月20日更新】

生前に親から、マンションの購入費、海外留学の資金、

結婚式の費用、孫の教育資金等を出してもらったなど、

相続が開始されると、過去の贈与に関して、

他の兄弟姉妹から不満が出る場合があります。

このような贈与を行った方は、遺言書で遺産分割を明確にして、

親族間の不毛な争いを防止することができます。

 

【2014年11月19日更新】

当然のことですが、現在の日本には家長制度がありません。

しかしながら、現実には祭祀、親の介護、扶養等、

長男が多く負担する場合もあります。

一方、兄弟の相続権は平等ですので、

不公平を唱える長男も見受けられます。

親族なので当然に相続権があると考えるか、

被相続人に寄与、孝行等を行った結果として相続権を得るのか、

色々な考え方があります。

 

【2014年11月18日更新】

小規模宅地の特例を利用して、相続税を節税することは、

非常に効果的ですが、節税だけにとらわれると、

相続人間でもめる場合があります。

節税に加えて、皆が納得できる分割が重要です。

 

【2014年11月17日更新】 

相続税の基礎控除は、相続人の人数で変わりますので、

子、孫、両親、兄弟姉妹、甥姪等、相続人となる人数により、

節税の方法も変わる場合があります。

どうすべきかは、専門家の意見を聞くのも良いことかと思います。

 

【2014年11月14日更新】

日経新聞のアンケート調査によると、相続税の見通しの結果は、

現行も法改正後も掛かる-22%

現行は掛からないが、改正後は掛かりそう-17%

現行は掛からないが、改正後は判らない-21%

現行も改正後も掛からない-25%

わからないー15%

つまり約6割の方は、何かしらの対策、

あるいは、検証が必要となりそうです。

  

【2014年11月13日更新】 

贈与税は高いと思われている方が多いようですが、

上手に贈与することにより、支払った贈与税以上に

相続税を減らすこともできます。

実効税率等を計算して、どのように贈与するかを

試算されては如何でしょうか。

 

【2014年11月12日更新】

相続税対策として、年110万円までの非課税枠を利用した

贈与を考えている方の割合は約6割だそうです。

この場合、契約書等で証拠を残しておくことをお勧めいたします。

   

【2014年11月10日更新】

人が亡くなって、相続の話はいつの時点で切り出すか

悩まれると思います。

私の経験からすると、少なくても初七日が済むまでは、

話題にしないようが良いと思います。

愛する方が亡くなって、まだショックから立ち直れない人も居り、

冷静な話合いができない場合があると思います。

最初に話がこじれると、その修復は困難を極める場合があります。

   

【2014年11月7日更新】

日経新聞のアンケート調査によると、

遺言書を既に書いた人の割合は8%、

書こうと思っているが、まだ書いていない人は37%とのことです。

気になるのは、37%の人がいつの時点で行動に移すかです。

とても聡明で元気な方が公正証書遺言を作成されたのですが、

その半年後に足を骨折され、すぐに重度の認知症を発症されてしまった

といった場合もありました。

 

【2014年11月6日更新】

日経新聞のアンケート調査によると、

相続で「争いやトラブル」があった人の割合は29%。

「家族や兄弟の仲が悪くなった」人の割合は17%とのことです。

 

【2014年11月5日更新】

アメリカ人の場合、プロベートという検認裁判を経て

遺産の分割が決定されますので、

多くの方が若くして遺言書を作成します。

日本では遺言書を遺される方はまだ少数派ですが、

これだけ相続の争いが増えている現状から考えると、

お金持ちだけに係る特別な事ではなく、

誰しもが考えておかねばならないと思われます。

 

【2014年11月4日更新】 

公正証書遺言を作成するには費用が掛かりますが、

状況によっては、相続発生後に、遺産分割協議書や、

相続関係説明図などを作成する必要がなく、

最終的には、相続の費用を抑えることもできます。

言うまでもなく、家族の争いを軽減できるのが最大のメリットかと

思います。

財産の多少に拘わらず、早めに作成されることをお勧めいたします。

 

【2014年10月31日更新】

在日の外国人の相続相談で一番多いのは、

祖国の親族と交流がなく、戸籍等の取得が困難であること、

及び、遺産分割の協議が困難であることです。

ならびに、祖国にある不動産の相続の可否です。

外国人でも多くの場合、日本で遺言書の作成は可能ですので、

元気な内に作成して意思を明確にしておき、

遺産分割でもめないようにしておくこと。

及び、国によっては、祖国の不動産の相続が困難な

場合がありますので、

生前に売却して、現金化しておくことも一つの方法です。

 

【2014年10月30日更新】

2015年1月からは、小規模住宅地の特例の改正で、

自宅の評価額が8割減となる適用面積が、240㎡から330㎡に

拡大されるため、安心されている方もいらっしゃるかもしれませんが、

2010年度からは、相続人が被相続人と同居していたか、

あるいは、相続人等が他に居住用不動産を所有していなかったか等、

適用条件が厳しくなっていますので、注意が必要です。

 

 

【2014年10月29日更新】

今年の1月から9月の間に、遺産分割で裁判所の調停に至ったのは、

約6,200件とのことです。

約76%は遺産が5、000万円以下、

この中で約16%は1、000万円以下で、

5,000万円以下の調停件数は、

2003年と比べて約5割増えたそうです。

逆に遺産が5、000万円超の場合は、ほとんど調停件数は

増えていないそうです。

大田区六郷の一般的な路線価を25万円/㎡とすると、

30坪で約2,500万円となりますので、

5,000万円の評価額の面積は60坪にあたります。

絶対的な人数が異なりますので、何とも言えませんが、

預貯金等の金融資産がないとすると、60坪以下の

相続財産を持っている方々は、紛争に至る可能性が高い

とも考えられます。

相続不動産が一か所で、

預貯金等の金融資産が、不動産評価額に大きく満たない場合、

不動産を売却しなければならなくなり、

円満な分割協議が難しくなることも考えられます。

特に、相続人の一部が、その不動産上に居住されていると、

売却も困難となる場合もあります。

 

【2014年10月28日更新】

遺言書とは言えないまでも、「死後は長男に全て任す」といった

書き置きが見つかる場合があります。

曖昧な意思表示は、それぞれの家族によって解釈が異なり、

不満の種になり、争いに拍車をかける場合があります。 

少なくても、遺留分を計算して、相続人の争いを防ぐ

手立てが重要かと思います。

 

【2014年10月27日更新】

いざとなったら遺言を書こうと考えている方が居られますが、

自分でも気が付かないうちに、判断能力が大幅に衰えている

場合もあります。

先延ばしにされるほど、難しい状況に陥る場合もあります。

遺言は何回でも変更は可能ですので、

考えが変わった場合は、都度変えればよいのです。

早めの対応をお勧めいたします。

 

【2014年10月24日更新】

最近、外国人の方、特に中国人の方からの

お問合せが増えておりますので、

「外国人の相続」のページの【中国人の場合】に、

よくある質問を中心に、記事を追加しておきました。

参考になれば幸いです。

 

【2014年10月23日更新】

子や孫への1500万円までの教育資金の一括贈与が

非課税となる制度は、2015年末までが期限でしたが、

延長されるようです。

デメリットとしては、領収書を銀行に提出しなければならないこと、

及び、使い切れなかった金額に対して、通常の贈与税が

課せられることかと思います。

 

【2014年10月22日更新】

2015年1月1日より、相続税の基礎控除が減額、

及び税率が上がりますが、

一方で、300万円を超え、3000万円までの子や孫等への贈与税率は

引下げられます。

2013年の贈与税の申告納税額は、前年より3割増加したそうですが、

2015年には、贈与される方がかなり増加するかもしれません。

 

【2014年10月21日更新】

総務省の調査によると、高齢者夫婦世帯は年金収入だけでは

生活できず、月額約6万円を取り崩しているそうです。

色々な状況を考えると、65歳で所有していた金融資産が

3000万円とすると、90歳の時点でなくなってしまうそうです。

過去に多くの金融資産を持っていた親が亡くなり、

遺産分割の協議が始まると、残された資産の少なさに驚き、

思わず他の相続人が資産を隠している、あるいは流用したのでは等の

疑念がわき、争族となる場合もあります。

 

【2014年10月20日更新】

平均寿命とは、生まれてから何年間生きるということですので、

各年齢まで生きる可能性を示した生存確率とは異なります。

現在、90歳までは4人に一人の確率で生きるそうです。

65歳で退職した場合、その後25年間の生活費を見込んで、

教育資金の贈与などを検討する必要がありそうです。

年金の減額、健康保険の負担増加、医療費、介護費用、

家の修繕費、物価の上昇、祭祀費用、娯楽費等、

もろもろの費用を考慮した老後費用の試算が重要のようです。

 

【2014年10月17日更新】

遺言書で相続させたい方が、万一先に亡くなってしまった場合、

作成した遺言書の効力がなくなってしまいます。

このような場合は、予備的遺言として、次の順位の方を指定

しておくこともできます。

夫婦のうち、どちらが先に亡くなるか判りませんし、

親より子が先になくなることも有りえますので、

心に決めた思いがあれば、盛り込んでおくのも

選択の一つです。

 

【2014年10月16日更新】

日経新聞の記事によると、男性は83歳、女性は89歳で、

約半数の方が生きているとのことです。

持家の場合の老後資金としては、65歳で4000万円が

目安となるそうです。

相続税対策として、金銭を贈与したり、二所帯住宅を建てたりする場合、

老後の資金計画を綿密に立てないと、

将来、自分自身の生活費が枯渇しかねませんので、

くれぐれもご注意ください。

 

【2014年10月15日更新】

相続税対策として、高層マンションを購入される方が

増加しているそうです。

一戸あたりの土地の所有分が少ないため、評価額が低い

ことが理由のようです。

賃貸するのであれば、収益計画の策定が必要ですし、

ご自身が住まわれるのであれば、小規模住宅等の特例との

関係も考慮する必要も出てきます。

単に税金対策を考えるのではなく、遺産分割等も含めて

総合的な判断が求められるかと思います。

 

【2014年10月14日更新】

10月11日付の大田区報に掲載されておりましたとおり、

東京都行政書士会大田支部による無料相談会が、

10月21日(火)10時~16時の間、大田区役所本庁舎2階

にて開催されます。

相続、遺言、成年後見、会社設立、許認可申請、外国人の残留、帰化等、

に関するご相談があれば、予約は不要ですので、

お気軽にお越しください。

 

【2014年10月10日更新】

相続税対策で、孫などに教育資金を贈与したものの、

自分自身の老後の生活費が心配になってしまったという

事例もあるようです。

会社と同じように、キャッシュフローのシュミレーションや、

収支の予想をあるていど精査しないと、

相続税は減ったものの、生活費に困るといった状況にも

陥りかねませんので、十分に注意してください。

 

【2014年10月9日更新】

不公平な贈与が原因で、家族の関係が悪化し、

将来の相続時における遺産分割協議にも禍根を残す

といった場合もあります。

相続税対策に熱心なばかりに、一番大切な家族の絆に

ヒビが入らぬよう注意されることをお勧めいたします。

 

【2014年10月8日更新】

在日等の外国人の相続に関するお問合せがあるたびに、

もしも遺言書があれば問題にならなかったのにと

思うことが多々あります。

適用される国の指定、遺産分割の指定等を明記した

公正証書の遺言書があれば、多くの問題は解決できたと思います。

日本に土地や家屋の不動産がある、あるいは預貯金等の

金融資産をお持ちの日本在住の外国人の方々には、

遺言書の作成を強くお勧めいたします。

 

【2014年10月7日更新】

後継ぎ遺贈型受益者連続信託の期限は30年までです。

30年を超えて受益権を取得した方が亡くなった時点で

消滅することになります。

会社や商売をされている方が、将来の経営を託すような

場合に有効的です。

 

【2014年10月6日更新】

遺言書では一旦は妻に財産を相続させ、後に妻が亡くなった場合は、

長男に受け継がせるといった連続する指定が困難です。

このような場合は、後継ぎ遺贈型受益者連続信託という方法があります。

認知症の配偶者がいる、障害がある子供がいる、

前妻との間に生まれた子がいる、将来の事業継承を計画的に行いたい等、

長期間における財産の引継ぎを信託することができます。

遺留分の減殺請求や税制上の不利益等も考慮する必要がありますので、

制度の内容を精査して契約されることをお勧めいたします。 

 

【2014年10月3日更新】

遺言代用信託の契約数が増えているそうです。

遺言の代わりに契約により信託の受益権を承継させるもので、

生前信託と言われるものです。

成年後見制度との併用も可能であり、将来に備えた対策にも

活用できる契約です。

詳しくは信託銀行で確認できます。

 

【2014年10月2日更新】

遺言信託の契約が急増しているようですが、

ある信託銀行の手数料は(税別)、

遺言保管時(初期費用)30万円

年間保管料5千円

変更手数料5万円

遺言執行最低手数料150万円

遺言の変更は可能にせよ、一生に一回の事であり、

相続が開始した後は、自分では状況を知ることもできませんので、

どこに遺言書作成のサポートを依頼したら良いのか、

比較検討が難しいかもしれません。

生前に安心感を得られることが、最も重要のように考えます。

信託銀行、弁護士、司法書士、行政書士等が、

遺言書作成のサポート業務を行っています。

 

【2014年10月1日更新】

小規模宅地等の特例を適用すれば、

相続税が掛からないので、税務申告を不要と考えている方が

いらっしゃいますが、この特例は申告をされない場合は

適用されませんので注意してください。

詳しくは税務署、税理士等にご相談ください。

 

【2014年9月30日更新】

定年退職後に雇用継続を選択される場合や、

他の仕事に就かれる場合、正社員の4分の3以上の

労働日数や時間を超えると、年金が減額されます。

収入と年金の減額に対して上手くバランスを取ることが

大切かと思います。 

また、相続を考えて対策を練る場合、将来の年金制度の

変更も視野に入れておいた方が良さそうな状況です。

 

【2014年9月29日更新】

家があり、退職金をもらい、年金ももらい、経済的に余裕がある場合、

相続税に関心が向かわれると思いますが、

問題になるのは、自分が何歳まで生きることができるのか、

誰にも判らないということです。

相続税対策として生前贈与を考える人も多いと思いますが、

70歳、80歳、90歳、100歳まで生きた場合の、

金融資産のシュミレーションをしてみると、

予想外の結果になる場合もあります。 

 

【2014年9月26日更新】

家系図や相続関係説明図をご作成される場合、

家系図作成ソフトも販売されていますが、

業務で頻繁に使用するわけではありませんので、

EXCELを使用すれば綺麗に作成できます。

WORDは修正に時間が掛かりますのでお勧めいたしません。

 

【2014年9月25日更新】

相続の手続きとは直接は関係ありませんが、

先祖をたどる場合、多くは明治初期までは判ります。

それ以前となると、宗門人別帳や過去帳を調べることとなります。

根気のいる作業となりますが、なかなか興味深い事実も

見つけられることもありますので、

時間に余裕があれば、一度試してみるのも良いかと思います。

 

【2014年9月24日更新】

戸籍の保存期間は2010年に、80年から150年に

変更されましたが、市町村合併や災害等の事由により、

必ずしも保存されているとは限りません。

 

【2014年9月22日更新】

兄弟姉妹の本当の関係は、親でも判らない場合があるそうです。

相続となれば、長年の思いが噴出して、自己主張の応酬も

珍しいことではありません。

仕事がら、やはり遺言書は作成してべきかと実感いたします。 

 

【2014年9月19日更新】

最近、私の周りでも結婚された子供夫婦がマンションを

購入したと耳にいたします。

小規模住宅地の評価減を適用するためには、

相続が発生した3年以内に、取得した人、及びその配偶者が

自宅を有していないという条件もあります。

難しい面もありますが、持家がある場合は、

家族で将来の設計も少し考えては如何でしょうか。 

 

【2014年9月18日更新】

最近、友人の親がお亡くなりになったと聞くことが多く、

相続の相談を受ける場合もあります。

遺産分割で全くもめない場合の方が少ないように感じます。

親が元気なうちに何かしらの対策をとっていたり、

予定される相続人間で相談されていれば、大きな争いは避けれた

のではないかと思うこともあります。

しかしながら、当事者同士で話し合うことを、ためらってしまう

のもよく理解できます。

多少なりと不安が有る場合は、行政書士や弁護士、司法書士等で

相続に詳しい事務所を訪問し、予想される問題の

対処方法を聴いてみては如何でしょうか。

大田区内の多くの行政書士は、無料相談を受け付けています。

行政書士事務所は、思いのほか敷居は低いと思います。

 

【2014年9月17日更新】

遺産分割でもめる場合、単に相続の割合に対する不満以外に、

永年に渡る不平、不満、嫉妬等の色々な感情や、誤解などが

入り混じっている場合があります。

からまってしまった糸をほどくには、中立の立場の

親族等に加わってもらうのも一つの方法です。 

 

【2014年9月16日更新】

複数の不動産をお持ちであるものの、相続税に充てる金融資産を

十分にお持ちでない場合、事前に一部の不動産を売却し、

その資金を活用して他の不動産の売却を避けるといった

方法も状況によっては選択肢の一つです。

悩まれておられるのであれば、相続に詳しい税理士等に

二次相続も含めてご相談されては如何でしょうか。

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