大田相続サポートオフィス

            フォンタナ国際行政書士法務事務所
                                Fontana Int’l Administrative Law Office

                                          〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12

営業時間
9:00~17:00(土日祝祭日を除く)
アクセス
「雑色駅」より徒歩7分

初回のご相談は無料です

03-3731-3492

ホームトップページへ

http://www.fontana-law.com

【2014年3月1日更新】

土日曜は休業させていただいておりますが、

相続、遺言の無料電話相談は9時~21時の間、受け付けております。

電話に出ることができない場合もありますので、

その節は留守電にメッセージを入れてください。

折り返しこちらより電話させていただきます。

 

【2014年2月28日更新】

遺産分割ができずに放置されている場合、

「不動産の登記に期限はない」、「相続税の申告は必要ない」

などの理由で、いつかそのうちにと考えている方もいます。

現実問題として、「いつか」とは将来に「相続人の誰かが亡くなった時」

が多いかと思います。

このことにより、想定外の新たな相続人も加わり、

協議がますます困難を極める状況に陥ることもあります。

 

【2014年2月27日更新】

遺言書を作成して、遺産を譲る予定であった配偶者が、

自分より先に亡くなってしまったという事例は少なくありません。

高齢者であれば、夫婦でそれぞれ遺言書を作成するか、

予定していた相続人が先に亡くなった場合の

対応を記載しておくことも一つの方法です。

 

【2014年2月26日更新】

片親が亡くなっても、遺産分割をしないで放置している方がたまにいます。

残ったもう一方の親が亡くなった時に、一括して分割しようと

考えている場合が多いようです。

ほとんどの場合、最初の相続でこじれてしまった結果です。

このような場合、残った親が遺言書を作成することで、

次の相続時の紛争を回避できることがあります。

 

【2014年2月25日更新】

中国には相続税という概念がありません。

所得格差が急拡大しているため、

将来的には新設するという意見もありますが、

どうなることでしょうか。

 

【2014年2月24日更新】

教育資金贈与の非課税制度が施行されて、

まもなく1年が経過します。

来年末までの期限立法ですので、注意が必要です。

 

【2014年2月21日更新】

20歳以上の子や孫に対する住宅取得資金500万円贈与の

非課税制度が、来年は見直されるかもしれません。

贈与のあった年の翌年3月15日までの居住が条件ですので、

新築一戸建てを考えると、早めの対応が必要かもしれません。

 

【2014年2月20日更新】

相続税法の改正で課税対象者が大幅に増加しますが、

節税のポイントは贈与の活用かと思います。

如何に資産を流動化させるかが改正の狙いのようですので、

その狙いに合致した対策は優遇するといったところでしょうか。

 

【2014年2月19日更新】

遠方の方より相続に関するご相談を受ける場合があります。

電話やメールでのご相談は全国どちらでもお気軽にお寄せください。

しかしながら、業務を受任する場合、内容によっては、

かえってお手数をお掛けしてしまう場合もあります。

そのような場合は、業務に精通したお近くの行政書士を

ご紹介するよう心がけています。

 

【2014年2月18日更新】

相続では兄弟姉妹間の争いが最も多いかと思います。

幼少の頃から不仲であった場合もありますが、

とても仲の良かった方々もいます。

何れにせよ、親にとってはとても悲しいことではないでしょうか。

 

【2014年2月17日更新】

遺言書において、遺言執行者を相続人や、その配偶者とする

場合が多いのですが、相続人や親族間で争いが起きそうな場合、

利害関係の無い第三者に指定しておくことも選択肢の一つです。

しかし、その最大のデメリットは費用が掛かることかと思います。

 

【2014年2月14日更新】

親が亡くなった時に、預金残高が想像以上に減少していることに驚き、

誰かが使い込んだのではないかと疑念を抱くことがあります。

定年後から亡くなるまでの時間が長くなった現代では、

生活費、医療費、介護費等が思いのほか掛かるものです。

特に同居の場合は、親の預貯金の使途を記録に残し、

有らぬ誤解を招かないようにしたいものです。

 

【2014年2月13日更新】

再婚されて前妻との間にお子さんがいた場合、

また、そのお子さんが亡くなっていても孫がいた場合、

或いは再婚相手のお子さんを養子とした場合等、

色々な人が相続人になる場合もあります。

このような場合は原戸籍で確認する必要があります。

 

【2014年2月12日更新】

次回の東京都行政書士会大田支部による無料相談会は、

2月27日(木)午後1時~4時となっています。

お気軽にお越しください。

 

【2014年2月11日更新】

遺言書の無効を主張して訴訟を起こす親族もいます。

状況にもよりますが、日頃より相続人たちに自分の想いを

伝えておくことも一つの方法です。

ある方は相続人である子と各配偶者を全員呼び出し、

自分の遺言に対して異議を唱えた場合は、相続を放棄する旨、

全員に念書を書かせたそうです。

念書の法的な有効性はさておき、みなさん円満に遺産分割できたそうです。

 

【2014年2月10日更新】

父方、母方両方の従兄弟の名前、顔を全てご存知でしょうか?

日本の法律では、従兄弟には相続権がありませんが、

韓国法では4親等まで相続権があります。

それが負の遺産である場合、傍観できない立場になります。

 

【2014年2月8日更新】

不動産を相続する場合、相続税のことを考えますが、

売却した時の所得税を見落とすことがあります。

取得価格より売却価格が高ければ、当然、所得税を

支払うことになります。

 

【2014年2月5日更新】

相続税対策で土地活用を考える場合、

賃貸収入の厳格な査定、残存金融資産の見通し、

推定相続税の検証、相続人の保有金融資産の把握等を行い、

土地活用が最善の選択肢であるかを検討する必要があります。

土地の評価額が下がる、あるいは家賃収入で借入金を返済できる

といった単純な話ではありません。

 

【2014年2月4日更新】

住宅メーカー主催の相続相談会が多く開催されておりますが、

賃貸アパートや賃貸併用住宅を建てて、相続税を減らすという

講習内容が多いようです。

これはこれで非常に有効な方法ですが、

状況によってはデメリットもあります。

利害関係の無い専門家にもご相談されては如何でしょうか。

 

【2014年1月31日更新】

遺言書を作ろうと思っているが、まだ元気なので先でも良いと

考えている高齢者の方も多いかと思います。

肉体的には健康でも、レビー小体型の認知症のように、

急速に判断能力が下降する病もあります。

遺言書を作成しようと考えた時が、実行すべき時期

ではないかと思います。

 

【2014年1月30日更新】

日本で暮らしている外国人が、日本で遺言書を作成した場合、

本国の不動産を除けば、有効とされる国が多くあります。

外国人の相続は問題が起きやすいので、

在日外国人の方は、遺言書を作成されることを

特にお勧めいたします。

 

【2014年1月29日更新】

次回の大田区役所における東京都行政書士会大田支部

による無料相談会は、3月27日を予定しております。

かなり先になりますので、お急ぎの場合は弊所でも

無料相談をお受けいたしますので、お気軽にお問合せください。

 

【2014年1月28日更新】

相続の相談をお受けする場合、相談者から一方的な説明を

お伺いして回答するわけですが、時にはご自身に有利な

情報のみを説明され、後にその他色々な事実が判明する

こともあります。

紛争にならないようにするためには、認識の有無を問わず、

如何に状況を正確に把握し、客観的な判断を共有する必要があります。

 

【2014年1月27日更新】

本日、13時より16時の間、行政書士会大田支部による

相談会が開催されます。

ご希望の方は、大田区役所1階にお越しください。

予約は不要ですので、お気軽にお越しください。

 

【2014年1月24日更新】

外国人が関係する相続の場合、日本の司法、行政機関等に

問い合わせても、明確な回答はもらえない場合が多いので、

先ずは海外案件を専門とする行政書士、弁護士、司法書士等に

ご相談されることをお勧めいたします。

 

【2014年1月23日更新】

不動産を売却して相続税を納税する場合、

支払いの期限は10か月以内です。

全相続人の協議等で時間が経過し、限られた期間での売却は、

場合によっては売り急がざるを得ません。

このような場合に、不動産会社が相続税を立て替えるサービスがあります。

勿論、費用も掛かりますし、売却の選択肢も狭まります。

このような事態にならないように

事前に対策を練っておくことが重要かと思います。

 

【2014年1月22日更新】

親が亡くり、遺言書も無かったので、

どのように遺産分割しようかと親族間で協議を始めたところ、

知らない間に全財産が既に生前贈与されて、遺産はほとんど無かった。

このような事例がたまにありますが、場合によっては遺留分が絡み、

紛争のリスクを伴うやり方になるかもしれません。

 

【2014年1月21日更新】

相続税の増税に向けて、二所帯住宅を建てる方が増えていますが、

親子等で区分所有にすると、親の持ち分に限定して

小規模住宅地等の特例が適用されます。

建築時の資金計画を綿密に検討されることをお勧めいたします。

 

【2014年1月20日更新】

気持や資産状況の変化により、

以前に作成した遺言書を書き換えたいと考える場合、

遺言内容の変更、或いは新たに作成し直すこともできます。

自筆遺言の変更をされる場合、明確な表記が必要であり、

要件を満たしていないために無効となる場合もありますので

ご注意ください。

また、変更された遺言書により不利になる相続人が

それを隠してしまい、当初の遺言から変更が無かったと

主張することも有りえます。

一番確実な方法は、自筆遺言書を公正証書遺言書に変更し、

変更内容を法的に磐石にすることだと考えます。

 

【2014年1月17日更新】

相続税の増税が近くなるにつれて相続セミナーが、

住宅メーカー、信託銀行、税理士等によって多数

開催されていますが、開催の目的を慎重に考えて、

単に税金だけに目を向けず、

自分自身や家族に一番適した対策を見つけ出すことが

重要かと考えます。

 

【2014年1月16日更新】

非嫡出子の相続分を嫡出子の二分の一とする

民法第900条の一部改正が施行されますが、

2013年9月5日以降に開始した相続に限定して適用されます。

この日以前の相続には適用されませんので注意が必要です。

 

【2014年1月15日更新】

お子さんが居ない夫婦で、高齢の夫が亡くなり、

財産はほとんど自宅のみのような場合、

夫の兄弟、甥姪等、10人以上の法定相続人が居るといった

ケースは珍しくありません。

生前に何も対策を講じていないと、

残された妻が自宅を相続して住み続けることすら

困難な状況に陥ることもあります。

 

【2014年1月14日更新】

子供のいない夫婦の場合、夫が亡くなり、

夫の両親、兄弟がいれば、妻と同様に相続人となります。

このような場合、妻が住んでいる家に住み続けられないという

状況に陥ることも有りえます。

対策としては、夫が生前贈与、遺言等で、妻の居住場所を

確保しておくことです。

 

【2014年1月10日更新】

法定相続人ではない嫁や姪等が長年に渡り介護を

してきても、遺言書が無ければ相続権が有りません。

法定相続人たちが、その苦労を労って寄与分を

認める場合は問題ないのですが、遺産が限られている場合、

円満にはいかないことも有ります。

 

【2014年1月9日更新】

昨日の日経新聞の記事にもあったように、

相続に介護が伴っていた場合、寄与分の認定や

掛かった費用を証明することは簡単ではありません。

ですので、相続問題が予見される場合、

介護日誌のような記録を残されては如何でしょうか。

苦労して介護してきたのだから、

他の兄弟などから感謝されるのが当然と思っていても、

相続が開始されたとたん、記録が無ければ

親の預金を使い込んだと疑いを掛けられることもあります。

 

【2014年1月8日更新】

高齢者の夫が遺言書を作成して安心したのもつかのま、

元気な方の妻が先に亡くなってしまうという場合もあります。

高齢の夫婦の場合、夫婦それぞれが遺言を作成し、

どちらが先に亡くなっても対処できるように準備しておくことも

一つの選択肢です。

 

【2014年1月7日更新】

お正月に集まった親族と遺産分割を話し合った方も

いらっしゃると思います。

そして合意に至った場合、必要書類の取得、作成を

早急に行うことをお勧めいたします。

時間の経過とともに、第三者の意見などにより

気持ちが変わってしまう人が出てくることも珍しくありません。

 

【2014年1月6日更新】

本日より通常営業とさせていただきますので、

相続関係の無料相談お待ちしております。

 

【2014年1月4日更新】

新年明けましておめでとう御座います。

大田相続サポートオフィスでは、

昨年以上に親身になって、ご相談にお答えできるよう、

初心に戻って切磋琢磨してまいります。

本年もよろしくお願いいたします。

 

【2013年12月27日更新】

2012年の公正証書遺言書の作成実績は、

約8万8千通とのことで、増加傾向にあるようです。

人々の権利意識が変わりつつあるのかもしれません。

 

【2013年12月26日更新】

一般的に信託銀行の遺言執行の手数料は

最低100万円程度です。

それに比べ、行政書士に依頼した場合は30万円前後です。

重要なことは、費用の比較もさることながら、

利便性等も考慮して、安心して任せられるか

どうかではないでしょうか。

 

【2013年12月25日更新】

相続財産の中に海外の預金があるというご相談が時折ありますが、

名義変更をして利子が支払われた場合、日本では源泉徴収

されないため、日本で確定申告をする必要があります。

 

【2013年12月24日更新】

年末年始は相続に関するお問合せが多いのですが、

12月28日より1月5日の間は休業させていただきます。

メールでのお問合せは受付けておりますので、

できる限り早く回答すべく努力いたします。

 

【2013年12月23日更新】

賃貸マンションを所有し、その敷地の一部を駐車場としてされている場合は

相続時に注意が必要です。

ご自身も駐車場としても利用している、あるいはマンションの

居住者以外の人にも駐車場を貸していると、

相続発生時に自用地として評価され、不動産評価額が下がらない

場合があります。

 

【2013年12月20日更新】

親が高齢になり、医療費や老人ホール等の介護費で、

多額の費用が必要になる場合があります。

同居の子供などが親の預金からこれらを支払い、

みるみると親の預金が少なくなり、

相続が発生したときに、他の子から引出した預金の使途を

説明してほしいと求められることがあります。

状況によっては、親の預金を引き出した時に

その使途を記録に残すことをお勧めいたします。

 

【2013年12月19日更新】

専業主婦の場合、収入が無いので多額の預金等、金融資産は

少ないと考えるのが一般的です。

夫が亡くなった時に、妻にある程度の預金が有る場合、

その根拠を証明しなければならないこともあります。

株式で利益が出た、親から相続や贈与を受けた、夫から贈与を受けた、

若いころの給与を貯蓄していた、アルバイトで稼いだ等に対し、

その根拠を書面で説明できるようにして、

名義預金と判断されないよう注意しましょう。

 

【2013年12月18日更新】

遺言書を作成される場合、遺言執行者を誰にするのかが重要です。

相続人の中から一名を指定する場合、他の相続人から

異議が出ることなく、遺言に従った遺産分割ができるように

考える必要があります。

 

【2013年12月17日更新】

海外に不動産やリゾート会員権を所有の方のうち、

12月末日のレートで5000万円を超える場合、

来年の3月15日までに、国外財産調書を税務署に

提出する必要があります。

もちろん、相続や贈与で得た国外財産も含まれます。

提出を怠ると2015年以降は罰則が課せられますので

注意しましょう。

 

【2013年12月16日更新】

親が寝たきりになったり、認知症を発症してから

ご相談をお受けする場合がありますが、

相続の対策が限られてしまうことも多々あります。

はやり、できる限りお元気なうちに家族で

話し合われては如何でしょうか。

 

【2013年12月13日更新】

遺産の分割で話し合いが上手くいかず、とりあえず不動産を

共同名義にしたり、被相続人の配偶者に全てを譲ったりする

場合があります。

このような場合、問題の先送りとなり、二次相続が起こった時に

色々な面で対処が一層困難になる危険がありますので、

将来を考えて協議されることをお勧めいたします。

 

【2013年12月12日更新】

相続で一旦譲り受けた不動産を、後に親族間で等価交換

される場合がありますが、特例で譲渡税を免除されるには

一定の条件を満たさねばなりません。

不動産の分割は十分に協議されることをお勧めいたします。

 

【2013年12月11日更新】

親等の介護、看護を行っていた場合、

遺産の分割でもめることが多くあります。

特に自宅で看護してきた場合、遠くに住んで何もしなかった兄弟と

同じ相続分では納得できないと思うのも理解できます。

反対に、親と同居して、家賃も払っていなかった兄弟に比べ、

マンションの賃貸料やローンを支払っている自分の方が、

負担が多かったので、その分多めに遺産をもらえるのが当然と

考える人もいます。

自分を中心に考えると、権利意識だけが強くなり、

他の親族の苦労を考える心の余裕もなく、

感謝の気持ちも持てません。

 

【2013年12月10日更新】

遺言書を作成する目的はそれぞれ異なると思います。

子供が親の不動産や預金をできるだけ多く相続したいために、

親に遺言の作成を催促すると、親の気分を害してしまう場合もあります。

自分の利益のために親を依頼するのではなく、

あくまで家族間の争いを回避するために遺言が必要であることを

理解してもらえば、親の気も休まる場合もあります。

 

【2013年12月9日更新】

相続の対策として遺言書の作成をお勧めいたしますが、

同時に、任意後見の契約を締結しておくことも

生前に安心して生活できるようにするすべです。

ご自身が亡くなった後のことは知らないと言われる方も居ますが、

老後の生活は誰も避けて通れません。

殆どの方は、子供が面倒を看てくれると考えているようですが、

ままならない事も多いようです。

 

【2013年12月6日更新】

相続税対策や特定の家族に遺産を譲るために

生前贈与をする場合、ご自身の将来の生活費が

いくら必要なのかを考える必要があります。

年金等の収入と支出の収支を計算するわけですが、

何歳まで生きるのかは誰も判りません。

場合によっては、条件を付けて贈与するのも

一つの対策になるかもしれません。

 

【2013年12月5日更新】

高齢なので生命保険には加入できないと考えて

いらっしゃる方が多いようですが、

高齢者でも入れる一時払い保険もあります。

配偶者、子供2名が相続人の場合、1,500万円までは

相続財産に加算されませんし、受取人を指定することも

できます。

メリットがあると思われる方は、検討されては如何でしょうか。

 

【2013年12月4日更新】

相続に関する生命保険の活用のメリットは別ページで

詳しく説明しておりますが、保険料を贈与することで

節税する方法もあります。

家族関係、資産、収入等により最適の方法を

選択することが重要です。

相続に詳しい税理士等の専門家に相談されることを

お勧めいたします。

 

【2013年12月3日更新】

子供が親に対して相続や遺言の話はしにくいものです。

しかし、現実的に相続の紛争は増加傾向にあるので、

家族が円満に遺産の分割をできる方法を、

親が元気なうちに話し合うことは非常に重要です。

ただし、良い機会だと考えて家族が集まるお正月に話を切り出し、

その結果、正月早々に皆が気分を害することも有りえます。

場と時期を考えて切り出すことをお勧めいたします。

 

【2013年12月2日更新】

お墓や仏壇は相続税の対象外ですので、

相続税が課税される場合、生前に購入されれば、

相続財産から差引くことができます。

死後に相続人が購入されても、控除されませんので

余裕を以て対処されることをお勧めいたします。

 

【2013年11月29日更新】

戸籍や住民票等の不正取得が報道されていますが、

弊所ではこのような不正を防止するため、

依頼人ご本人の身分証、及び相続の場合は、

それを証する書類を拝見、または代理取得をさせて頂いた後に、

依頼を引き受けさせていただいております。

疑義がある場合は、勝手ながらお断りする場合も

ございますので、ご理解いただきたく宜しくお願いいたします。

 

【2013年11月28日更新】

公正証書遺言を作成する最大のメリットは、

自分自身の気持ちを楽にすることかもしれません。

作成が完了した後に、ほっとした表情を見せる方が多いと感じます。

行政書士のような専門家に依頼すれば、公証役場には一回だけ

赴くだけで全て済みますので、思っている以上に容易に作成する

ことができます。

 

【2013年11月27日更新】

高齢になると、夫婦のどちらが先に亡くなるか誰にもわかりません。

相続財産や家族構成によっては、夫婦がそれぞれ遺言書を

作成し、どちらが先に亡くなっても、残された人々が

困らないようにする方法もあります。

 

【2013年11月26日更新】

昨日アップしました「おしどり贈与」と俗に呼ばれる

自宅の贈与がどのくらい利用されているか気になるところです。

国税庁によると、2011年では約14,000組のご夫婦が

この贈与を利用されたそうです。

2015年からの相続税の増税にむけて、2014年はかなり増加

するのではないでしょうか。

 

【2013年11月25日更新】

婚姻期間20年以上であれば、2000万円まで

自宅を妻に贈与しても贈与税が免除されます。

贈与の目的を明確にし、不動産取得税、相続税を計算して、

贈与のメリットを検証してから実行に移すことを

お勧めいたします。

 

【2013年11月22日更新】

家のリフォーム工事を行っても、構造変更等の大規模な

ものでなければ、相続税の評価額は変わりません。

相続税が発生することが確実である場合、

リフォームにより相続財産を減らしておくのも

一つの節税手段です。

ただし、節税のみを目的に不要なリフォームを行うことは

お勧めいたしません。

 

【2013年11月21日更新】

婚外子の法定相続分に関する民法規定が話題になっています。

「ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の

二分の一」という規定が民法第九〇〇条第四項から

削除される予定です。

注意すべきは、相続財産には負債も含まれます。

親が借金を抱えていた場合、婚外子も嫡出子と同額を

相続することになります。

また、当然に婚外子であっても親の扶養義務が嫡出子と

同様にあるということです。

 

【2013年11月20日更新】

次回の大田区行政書士会による無料相談会は、

11月28日(木)13時~16時、

大田区役所1階のホールにて開催予定です。

ご予約は不要ですのでお気軽にお越しください。

 

【2013年11月19日更新】

高齢の親が病気で入院されたような場合、

子供といえども勝手に親の預金を引き出して

入院費用を支払うことができなくなります。

銀行では”代理人指名”という登録制度がありますので、

親が元気なうちに子を代理人として預金を引き出せる

ようにしておく方法もあります。

 

【2013年11月18日更新】

65歳以上の高齢者で認知症とされる方は約460万人で、

認知症とまでは診断されないが、正常ではないとされる方は

約400万人だそうです。

つまり約4人に1人が問題を抱えていることになります。

このような状況になると、相続にも影響を及ぼす可能性が

高くなると思われます。

 

【2013年11月15日更新】

セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルKサンクス等の

コンビニで相続等に必要な住民票、戸籍、印鑑証明等を

取得できるサービスを提供している自治体がありますが、

東京23区でも未提供の区が多いようです。

東京であればお住まいの区、或いは市役所にお問合せください。

 

【2013年11月14日更新】

相続関係書類等の作成目的以外で、

住民票や戸籍謄本の代理請求を弊所に依頼される

方がたまにいらっしゃいますが、

このような依頼はかたくお断りいたします。

また、全ての業務依頼に対し、ご本人様の確認書類を

拝見させていただいておりますので、ご理解とご協力を

お願いいたします。

 

【2013年11月13日更新】

相続の手続き等で、住民票や戸籍謄本等が必要な場合、

平日の昼間に直接役所に出向けない方は、

大田区では下記の方法で申請ができます。

①大田区役所本庁舎での夜間、土日受付の利用。

②特別出張所の休日夜間申請受付ボックスの利用。

③郵送による請求。

詳しくは大田区戸籍住民課住民記録担当までお問合せください。

 

また、相続書類作成等の目的で、行政書士等に代理申請する

こともできます。

 

【2013年11月12日更新】

高齢になると、何かを実行に移すことが億劫になってきます。

遺言書を作成したほうが良いと頭で判っていても、

「いつかそのうち」と考えてしまいがちです。

このような場合、親族の誰かが背中を押して、

手続きに協力することも一つの方法です。

 

【2013年11月11日更新】

都会では墓地を購入するには多額の費用が必要です。

生前に購入されれば相続財産には含まれませんが、

亡くなってから購入した場合は、その費用は相続財産から

控除することはできません。

 

【2013年11月8日更新】

子供がいない夫婦の場合で、過去に夫婦の一方が実家から

相続や贈与で財産を引き継いだ後に亡くなると、

その財産の一部が、他方の親族に渡りますので、

争いにいたる可能性が高くなります。

このような場合は、生前贈与や遺言で備えて

おくことが効果的です。

 

【2013年11月7日更新】

2011年の中旬に70歳以上の生活保護受給者数は

約57万人だそうです。

そのうち約60%が女性とのことです。

夫にとって、妻の老後を考慮した遺言書等による

事前の準備が最後の思いやりとなる場合もあります。

 

【2013年11月6日更新】

女性の4人に1人が95歳近くまで生きるそうですが、

妻に先立たれると、夫は1年半で亡くなり、

一方、夫が亡くなった後、妻は15年生きるそうです。

この数字に相続で考慮すべきポイントがあるかもしれません。

 

【2013年11月5日更新】

二所帯住宅を建てる場合、親子の共有とするか、

区分所有にするかで相続税の8割減特例の受け方が

変わります。

相続税が課税されることが予想される場合、共有登記が

有利な場合がありますので、慎重にご判断ください。

 

【2013年11月4日更新】

賃貸マンションやアパートを相続し、何かしらの理由で

賃借人に退去を願う場合があるかと思います。

ある統計によると、退去費用として家賃の3~6か月分を

支払った方の割合が約50%だそうです。

その他、引越し費用、仲介料、敷金等を支払った方も居ります。

 

【2013年11月1日更新】

日経新聞によると、2012年の公正証書作成件数は

8万8千件だそうです。

10年前と比較すると約1.4倍と大幅に増加しています。

ただし、死亡者数120万人と比較すると、

自筆遺言書を含めても、遺言書を作成される方の割合は

10%以下だそうです。

遺言書の作成割合は増加しているにもかかわらず、

相続にまつわる紛争は急激に増加する傾向にあります。

 

【2013年10月31日更新】

亡くなられた方の介護をしてきたので、他の相続人より

多くの遺産を譲り受けるのは当然であると考える方も

いらっしゃると思います。

しかし、この寄与分の認定には、財産の維持、増加という

条件を満たさねばなりません。

現実的には簡単に認定されません。

このような場合、遺言書で介護してくれた方に多くの遺産を

譲ることが明記されていれば、介護された方が後で苦労する

こともありません。

 

【2013年10月30日更新】

内縁の妻のような、法定相続人以外の人に遺産を遺す場合、

遺言書が重要となります。また、遺産管財人の指定も

大きな意味を持ちます。

このような場合は、公正証書遺言が最も的確な

手段であると考えます。

 

【2013年10月29日更新】

次回の大田区行政書士による無料相談会は、

11月28日 13時~16時の間、

大田区役所一階で開催予定です。

相続に関するご相談も承りますので、

お気軽にお越しください。

 

【2013年10月28日更新】

外国人と結婚される場合、外国に相続不動産がある場合、

遺産に負債がある場合、再婚の場合、

遺言書が無い場合等、国によっては特に注意が必要です。

 

【2013年10月27日更新】

2012年に婚姻届を提出された方は約67万組となり、

そのうち、約2万4千組が国際結婚とのことです。

国際結婚される場合、外国籍の方の相続法を

確認されることをお勧めいたします。

法定相続人、遺産分割割合等、国によって

日本とは大きくことなる場合があります。

 

【2013年10月25日更新】

相続と同様に成年後見も対応を誤ると大きな負担となります。

困窮して何かを決断される前に、お近くの行政書士、司法書士、

弁護士等の専門家の意見も聞いてみては如何でしょうか。

平等、公平を原則とする公的機関では教えてもらえない

対処方法が見つかるかもしれません。

 

【2013年10月24日更新】

日経新聞によると、相続対策として教育資金贈与信託を

利用した人が開始半年間で4万人を超え、

その信託金は2,600億円に達したとのことです。

信託銀行としては、これを機に遺言信託、資産運用で

利益を創出する狙いがあるとのことです、

 

【2013年10月23日更新】

-事業継承税制-

「事業継続」

上場・風俗営業への転換、代表権喪失、議決権喪失、株式譲渡、

従業員の削減等に対する要件が満たされなくなった場合、

納税猶予が取り消されます。

贈与の場合は条件への対応が可能ですが、

相続での継承は困難となる場合があります。

大田区には中小企業が多いため、

遺言、贈与等、特に早めの対応をお勧めいたします。

 

【2013年10月22日更新】

-事業承継税制-

「後継者の要件」

親族であること、役員であること、代表者になること、

贈与時は20歳以上であること、相続開始時に議決権株式数の

過半数を所有すること等の条件があります。

 

【2013年10月21日更新】

-事業承継税制-

「対象株式」

発行済議決権株式の三分の二までの部分です。

 

【2013年10月18日更新】

-事業継承税制-

「対象となる会社」

中小企業基本法で、中小企業者であることです。

中小企業の条件は、資本金あるいは従業員数で

業種ごとに規定されています。

 

【2013年10月17日更新】

-事業承継税制-

「先代の経営者の要件」

①贈与では役員を退任すること。

②同族で株式の過半数を持ち、筆頭株主であること。

③会社の代表者であること。

 

【2013年10月16日更新】

事業承継税制は平成2015年1月以降の

贈与、相続、遺贈について適用条件が緩和されます。

従来の条件が大幅に緩和されますので、

明日以降詳しく解説いたします。

 

【2013年10月15日更新】

日経新聞によると、遺言信託の基本手数料は20万円~30万円、

執行報酬は100万円以上で、2013年3月末の契約件数は8万件に

のぼり、10年で2倍に増加したとのことです。

また、家庭裁判所への相談件数は2012年度に17万件を

越えたとのことです。

 

【2013年10月11日更新】

「外国人の相続」のページの中の、「アメリカ」に関する

記事を加筆いたしました。

日本の相続法とは大きく異なりますので注意が必要です。

 

【2013年10月10日更新】

嫁姑の仲が良くない。親と同居の兄弟姉妹がいる。

親を介護している兄弟姉妹がいる。

このような場合は、相続でもめる可能性があります。

何かしら準備が必要かと考えます。

 

【2013年10月9日更新】

公正証書遺言を作成される場合、2名の証人が必要となります。

全く知らない人を紹介してもらうのも一つの選択ですが、

利害関係の全くない、かつ専門知識を持った

行政書士等に依頼することも検討されては如何でしょうか。

 

【2013年10月8日更新】

将来の事業承継に関して専門家等に相談される場合、

さまざまな意見がでてきて混乱されることもあります。

経理、税務、法務、経営等に関し、豊富な知識と経験が

重要となります。

多くの分野の方々からアドバイスを受けて、

最終的に一番信頼できる専門家に絞り込むことを

 お勧めいたします。

 

【2013年10月7日更新】

昨日、ご高齢の方々と話をする機会がありましたが、

相続、遺言の話をすると、「うちは大丈夫」と考えている方が

殆どでした。

しかし、ご自身が亡くなったら、どのような展開になるのかは、

予見が難しいのではないでしょうか。

また、亡くなった後の事は知らないと、おっしゃているいる方々も

いらっしゃいました。

 

【2013年10月4日更新】

相続対策の一つである、子や孫への教育資金1500万円までの

非課税制度では、信託銀行等が活発に勧誘を行っていますが、

預金の事前引出しの可否、領収書の郵送の可否等、

金融機関によって対応は異なります。

また、信託銀行以外の銀行でも取扱いを始めています。

自分にとって一番使い勝手のよい金融機関を選択されることを

お勧めいたします。

 

【2013年10月3日更新】

公証役場での公正証書遺言書の作成費用は、

財産の金額によって異なってきます。

詳しくはお近くの行政書士等にお尋ねください。

少しでも相続に不安が有る場合は、一度専門家の

意見を聞くのが良いかと思います。

 

【2013年10月2日更新】

日公連では10月1日より7日までを「公証週間」としています。

公正証書遺言の件数は、1971年に約15、000件でしたが、

2012年には約88,000件と約6倍に増加したとのことです。

自筆遺言書の場合、記載不備、隠匿、破棄、改ざん、紛失等、

作成しても万全とは言いきれません。

やはり少し面倒ですが、公正証書遺言をお勧めいたします。

 

【2013年10月1日更新】

アメリカでの相続に関し、遺言書が無い場合は

PROBATE(プロベート)という検認裁判が必要となり、

結審には数年以上掛るのが一般的で、費用もかなり掛かります。

アメリカに在住したり、不動産をお持ちの方は、

信託や遺言を利用されることをお勧めいたします。

 

【2013年9月28日更新】

連続して親族が亡くなることもあります。

ある親族が亡くなった場合、身近に居た方への

心遣いも大切なことです。

同時に後々の事も気にかける必要があるかもしれません。

悲しいことですが、現実的によく起こることです。

 

【2013年9月27日更新】

私の周りでも、相続に何らかの不安を抱いている人が多いことに驚かされます。

しかし、一方では何とかなるだろうと、楽観的に考えて、第三者に相談していないのが、

大多数のように思われます。

相続が起こる前の専門家への相談は、多くの方が毎年受けている「健康診断」

だと考えてみては如何でしょうか。

しかも無料であれば、ためらう理由はないのではないでしょうか。

 

【2013年9月26日更新】

「遺言信託」のページをアップしました。

最近、利用者が増加しているようですので、

ご参考になれば幸いです。

 

【2013年9月25日更新】

明日26日でお彼岸が明けます。

大勢の親族が集まる場合は、相続の相談には良い機会だと思います。

もめそうな場合は、できれば電話ではなく、直接会って話される

ことをお勧めします。

お墓を前にして喧嘩はしにくいのではないでしょうか。

 

【2013年9月24日更新】

家長制度が廃止され、兄弟姉妹の相続分は平等とされていますが、

現実的には長男の負担が重い家もあります。

祭祀継承、親の看護、家の維持管理等、

各兄弟の義務、責任、経済負担等も理解しあって

相続財産の分割を考えては如何でしょうか。

 

【2013年9月20日更新】

65歳以上の介護保険利用者の約80%の方が

認知症を患われているそうです。

罹患率は要支援2以下の方で54%、

要介護5以下では97%とのことです。

この数字が正しいとすると、遺言書は元気な内に作成されるのが

良いのかもしれません。

 

【2013年9月19日更新】

相続税対策でアパートを建設する方が増加してようですが、

誰にどのように相続させるかも考えたほうが良いかもしれません。

共有所有とした場合、仲介の斡旋、日々の管理、

リフォーム、管理の費用分担、ローンの支払い、売却等、

各相続人の居住場所、経済状況、家族構成、土地に対する愛着度などにより、

意見がまとまらない事も想定されます。

税金対策は重要ですが、状況によっては

それが最優先事項ではない場合もあります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-3731-3492

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など

無料相談実施中

初回のご相談は無料です

03-3731-3492

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

お気軽にご連絡ください。

サイドメニュー

  • お役立ち情報

  • 相続手続サポート

  • その他のサービス

  • 事務所紹介

  • お客様相談室

ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

フォンタナ
国際行政書士法務事務所

住所

〒144-0046
東京都大田区東六郷 3-3-12

アクセス

電車では「雑色駅」より徒歩7分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

親身に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。

主な対応エリア

大田区、世田谷区、目黒区など東京都23区、および川崎市、横浜市など

東京商工会議所