大田相続サポートオフィス

            フォンタナ国際行政書士法務事務所
                                Fontana Int’l Administrative Law Office

                                          〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12

営業時間
9:00~17:00(土日祝祭日を除く)
アクセス
「雑色駅」より徒歩7分

初回のご相談は無料です

03-3731-3492

【2013年9月18日更新】

東日本大震災に被災された方々には、

相続法も含み、多くの法的特例措置が講じられています。

震災から約2年半が過ぎていますが、新たに問題が発覚する場合もあります。

被災されて大田区近辺にお住まいの方はお気軽にご相談ください。

 

【2013年9月17日更新】

最近、相続でご相談に来られた方の大田区にある土地は、

親族16名の共有名義でした。

中には海外に移住された方も含まれていました。

最初は兄弟間で「取りあえず共有」としましたが、

時間の経過と伴に兄弟の何人かが亡くなり、

その配偶者、子供等が相続人となり、

気が付けば大人数での共有となった訳です。

こうなると、家も建てれない、売却もできないといった状況に陥りやすく、

毎年、固定資産税を支払うだけの土地となります。

また、この土地が原因で親族間の仲も険悪になったそうです。

問題を先送りしたことで、相続が争族になった典型的な例です。

 

【2013年9月13日更新】

平成22年の統計によると、家庭裁判所の相続に関する調停件数は、

遺産額が1000万円以下のケースが31%

5000万円以下のケースが43%だそうです。

相続の紛争は遺産の金額にさほど係わりが無いということかもしれません。

 

【2013年9月12日更新】

親の持家から子供が独立してマンションや戸建てを購入する場合、

相続税で不利となる場合があります。

概算で良いので親の住む家の評価額、金融資産も計算して、

後悔しないようにしましょう。

 

【2013年9月11日更新】

自宅を購入される時に、夫婦の共有名義にされる方が増加しているそうです。

特にお子さんが居ない場合、仮に夫が亡くなっても妻の持分は相続の

対象にはなりませんので、その分は夫の兄弟や尊属に相続分が無いことに

なります。

ただし、妻が自宅の購入費用に充てる自己資金の裏付けが重要です。

贈与税の対象にならないように注意しましょう。

 

【2013年9月10日更新】

不動産を取りあえず兄弟で共同名義にすることはよくあります。

その後の相続は次の世代に先送りとするわけです。

しかし、相続人の人数が増えるほど協議は困難となり、

親族の関係が悪くなることもあります。

ここ大田区では狭小地が多く、分筆して相続することもできない場合があります。

このような場合、行政書士や司法書士、弁護士等に相談され、

色々な解決方法を検討されては如何でしょうか。

 

【2013年9月9日更新】

過去5年間の統計によると、家庭裁判所における遺産分割の調停と、

遺言書の作成の件数が数倍増えているとのことです。

やはり、昔と違って権利意識の高まりが急速に国民の間で

広まっているようです。

この傾向は、ますます強くなっていくと思われます。

 

【2013年9月6日更新】

2015年の相続税改正の本当の狙いは、

世代間の資産の移動であると思われます。

生前贈与の課税軽減、相続税の課税強化等を行うことで、

資産移転を促進し、それにより停滞する経済を活性化させたいという

意図が顕著です。

この目的に沿った行動を取る人には、税金を軽減するという

経済対策の一環であると考えます。

一方、なにも協力しない人には課税強化という、

厳しい現実が待っているということではないでしょうか。

 

【2013年9月5日更新】

高齢になると、いろいろと行動に移すのが面倒に思えてくるようです。

相続税対策や遺言書の作成なども、判ってはいるのに何もしない。

そのうち何とかするなどと考えがちのようです。

その気持ちは本当によく判ります。

しかし、一度重い腰を上げて、我々行政書士等に相談していただければ、

いとも簡単に、煩わしさから解放されるのも事実です。

 

【2013年9月4日更新】

少額の個人非課税口座であるNISAが話題となっていますが、

年間100万円の投資は非課税ですので、

生前贈与に活用するのも一つの方法かと思います。

 

【2013年9月3日更新】

行政書士、司法書士、社会保険労務士、税理士、弁理士、弁護士等の

取扱業務の違いが少し判りにくいのではないでしょうか?

特に行政書士の業務は多岐に及びますので、それぞれ得意分野があります。

東京都行政書士会大田支部のホームページでは、

大田区の行政書士の各得意分野を明記しております。

ご参考にしてください。

 

【2013年9月2日更新】

弊所では、家系図の作成も承っております。

手書きの原戸籍を読み取る場合、文字が不鮮明であったり、

地名が変更されている等、先祖を辿ることは簡単ではありません。

大田区にお住いの方の家系図の作成は、我々大田区の行政書士にお任せください。

 

【2013年8月30日更新】

相続税の課税強化に伴い、相続相談会が賑わっています。

法務知識を得ることは非常に有意義と思います。

一方で、無料相続相談会は、多くの場合、

住宅メーカー、不動産会社、信託銀行等の主催で開催されます。

夫々の開催の目的は明白ですので、

相談会に関係のない他の税理士等から

セカンドオピニオンを得ることも一つの方法です。

 

【2013年8月29日更新】

昨日の日経新聞に生命保険金の前払いに関する記事が

掲載されていましたのでご紹介いたします。

一般的には「リビングニーズ」と呼ばれ、

余命を宣告された場合に、死亡保険金の一部を死亡の前に

支払請求できる制度です。

支払われた現金を死亡前に使い切れなかった場合、

現金として相続財産に加算されます。

500万円/相続人1名の控除の対象にはならなくなることと、

指定した保険金受取人が独占できなくなる可能性もあります。

このような場合、注意が必要な方もいらっしゃいます。

 

【2013年8月28日更新】

仏教では人が亡くなって49日間は、魂がまだこの世に居るとのことです。

人が亡くなった直後は、相続の話し合いは気が引けるものです。

しかし、亡くなった人に負債があるような場合、3か月という相続放棄の

期限が課せられます。

この場合、時間との勝負になりますので、なるべく早い時期に手続されることを

お勧めいたします。

 

【2013年8月27日更新】

10月8日(火)10時~16時の間、

蒲田の大田区役所2階にて、東京都行政書士会大田支部による

無料相談会が開催されます。

相続に関するご相談も承りますので、お気軽にお越しください。

 

【2013年8月26日更新】

相続で金融資産が無く、不動産のみの場合、

遺産分割を行わないで永年にわたり放置されている方が

多くいらっしゃいます。

このような場合、一部の相続人が亡くなったりして、

代襲相続で相続人が増えることもあります。

遠い親戚になるので、遺産分割でもめる可能性が高くなりがちです。

このような方は、なるべく早く分割協議を開始されることをお勧めいたします。

 

【2013年8月23日更新】

昨日、東京都行政書士会大田支部の無料相談会が

大田区役所1階ロビーにて開催されました。

次回は9月26日(木)13時~15時半ですので、

お気軽にお越しください。

 

【2013年8月22日更新】

業務が重なり更新できませんでした。

明日より再開予定とさせていただきます。

 

【2013年8月19日更新】

本日より8月21日(水)まで休業とさせていただきます。

22日(木)は東京都行政書士会 大田支部の無料相談会に

相談員として出席いたします。

 

【2013年8月13日更新】

相続税の改正や消費税のアップの影響で、

二所帯住宅が増えているようです。

離れて暮らしている時は、親子関係が悪くなかったのに、

同居することで関係が悪化したという話も耳にします。

節税以上に大切なことが有るのではないでしょうか。

各所帯の独立性とお互いの相性などを慎重に検討して

決断されることをお勧めいたします。

 

【2013年8月12日更新】

不動産を登記する場合、区分所有にするのか共有にするのかで、

相続発生時に小規模宅地の特例適用で、

評価額が大きく異なる場合があります。

将来を見据えて判断されることをお勧めいたします。

 

【2013年8月9日更新】

8月22日(木)13時~16時の間、蒲田の大田区役所1階にて、

東京都行政書士会 大田支部主催の無料法律相談会に

相談員として待機いたします。

何かご相談のあるかたは、お気軽にお越しください。

 

【2013年8月8日更新】

「お墓の引越し(改葬)」のページを追加しました。

改葬許可書の取得等、お墓を移すには色々な手続きが

必要です。

煩わしい改葬手続きを、親身になってお手伝いいたします。

詳しくはページをご覧ください。

 

【2013年8月7日更新】

東京都行政書士会大田支部のホームページが

更新されました。

各行政書士の得意分野も掲載されておりますので、

是非、ご参考にしてください。

 

【2013年8月6日更新】

遺産分割ができないで放置している財産があるような場合、

親族が集まるお盆などは、再度話し合われるのに

良い機会かもしれません。

そこに第三者が居ればなお良い場合もあります。

 

【2013年8月5日更新】

親が亡くなって不動産を相続しようとしたら、

昔に亡くなった祖父の名義のままだったということもあります。

会ったこともない相続人が増えて分割に一苦労という

こともあります。

先延ばし、不履行は子孫に多大な負担を掛けることになる

場合もあります。

 

【2013年8月2日更新】

親族後見人の不正の原因は、「経済的困窮」と

「財産を管理する意識が無い」の二つで半数以上を

占めるとのことです。

後見人の法的義務を理解する必要がありそうです。

 

【2013年8月1日更新】

家族が成年後見人になる場合、財産の管理報告を

厳格化することが検討されています。

子が親の面倒を看ている間、財布が一緒になることは

よくある話です。

このような場合、後で相続問題が起こりやすくなります。

状況によっては、親子であっても、出費は分けて管理されることを

お勧めいたします。

 

【2013年7月31日更新】

昨日の日経の夕刊に、家族信託の活用の記事が

掲載されていました。

遺言の代わりに信託を利用するのも一つの方法です。

信託報酬は一律ではありませんので、

条件を比較して決めることをお勧めいたします。

 

【2013年7月30日更新】

相続財産の中で、一番把握が難しいのが不動産です。

不動産の概算評価額は弊所で算出できますが、

正確な評価額は土地家屋調査士に依頼いたします。

税務申告は行政書士の仕事ではありませんので、税理士に

依頼いたします。

大田区の場合は「平成25年分財産評価基準書」で検索すれば、

地図で路線価が判ります。

 

【2013年7月29日更新】

教育資金1500万円までの生前贈与の特例を利用して、

30歳までの資金が残ってしまった場合は、

その金額に対して贈与税が掛かります。

小学校から私立等の場合は問題ないでしょうが、

使い切れないことも十分に考えられます。

贈与の主たる目的、予想される教育費等を十分に

考慮されることをお勧めいたします。

 

【2013年7月26日更新】

せっかく遺した遺言書の解釈でもめる場合が多くあります。

各相続人はそれぞれが自分に有利に考えますので、

遺言書が無かった方が良かったと思われるような場合も有ります。

自筆遺言書であっても、その内容、形式を弁護士、司法書士、

行政書士等の専門家に一度相談されることをお勧めいたします。

費用はそれほど掛からないと思います。

 

【2013年7月25日更新】

相続が発生した後に、他の相続人からの要求で、

印鑑証明書を渡したり、内容が不明な書類に実印を押したり、

中には実印を渡したりして、後で遺産分割で紛糾する場合が

少なくありません。

どのような書類であれ、実印の押印、署名は分割協議が完全に

調った後の行為ですので、不明なことが有れば、

安易に行わないことをお勧めいたします。

 

【2013年7月24日更新】

このたびの相続税等の改正の目的は、

単なる増税ではありません。

徴税の強化と緩和を織り交ぜて、眠っている預貯金の流動性を

高めることによる景気刺激策の一面を持っています。

これらの内容を十分に把握して、税金対策の根本的な見直しを

お勧めいたします。

できる時に、できる事を実行することが肝要かと思います。

 

【2013年7月23日更新】

相続財産を一人の相続人が他の相続人に開示しない

ケースが多いのに本当に驚かされます。

このような場合、紛争に至る可能性が高くなります。

それほど遺産を期待していない相続人でも、

このようなことをされれば、黙ってはいられなくなるのも、

無理もない話かもしれません。

 

【2013年7月22日更新】

遺留分を侵害した遺言書を時々見かけます。

相続の争いを回避しようとして書いた遺言で、

逆に紛糾してしまう場合もあります。

遺言書は遺留分も考慮して作成されることを

お勧めいたします。

 

【2013年7月19日更新】

兄弟や従兄弟同士が相続人となり、遺産分割協議が

円満に合意に至らない場合、当事者だけでの解決には

限界があることがあります。

このような場合は、利害関係の無い人に仲裁してもらう

ことも考えては如何でしょうか。

相続人ではない叔父叔母や、被相続人の友人等、

中立的な立場の人が居ないか思い浮かべてみましょう。

 

【2013年7月18日更新】

最近の傾向として、何のトラブルもなく遺産分割協議が

調うケースは半数以下のような気がします。

調停、裁判に至らないまでも、何かしらもめるのが一般的

であるように感じます。

もめるほどの財産は無いと思っていても、中途半端に財産が

有るためにもめるのかもしれません。

 

【2013年7月17日更新】

2015年末までの期限付きで、子や孫への教育資金贈与が

1500万円まで非課税となっていますが、

日経新聞によると、銀行でこの制度を利用された件数が

1万5000千件を超えているとのことです。

相続税対策としては、確かに効果的でしょうが、

子供や孫間に不公平感の無いように注意を払う必要が

あるかもしれません。

相続発生時に特別受益とされて、もめる原因になるかもしれません。

 

【2013年7月16日更新】

兄弟同士で相続を分割する場合、今はなき家長制度が

持ち出される場合が多くあります。

特に相続財産に農地や事業用の不動産が有る場合、

必ずと言ってよいほど分割問題が発生します。

農業、林業、工業、商業等を営んで、事業用の不動産が有る場合、

遺言書を遺すことが一番の思いやりだと考えます。

 

【2013年7月12日更新】

遺産分割に際して親族間で合意が困難になっている場合、

各相続人はどうしても自己中心的に考える傾向が強いようです。

このような場合、行政書士は中立の立場で、

紛争に至らないように尽力いたします。

しかし、紛争に至ることが予見される場合は、

行政書士ではなく、弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

 

【2013年7月11日更新】

最近、都会では、60坪の土地に建売住宅4棟を

建てるようなことが多々あります。

2棟では高額すぎて販売が困難なことと、

4棟建てた方が利回りが良いためだと思います。

土地を相続する場合も、このような考えで分筆しておけば、

相続人間の奪い合いも回避できる場合があります。

 

【2013年7月10日更新】

公平な相続分割を行うと考えても、

相続人の人数、金融資産の額、不動産の数、評価額、

生前贈与の有無、居住の関係、介護の状況等によって、

どのように分割することが公平なのかは、

そうしても主観的になります。

利害関係の無い第三者が、客観的に数通りの分割案を作成し、

全員が最も同意をえられそうな案を協議するのも、

一つの方法だと考えます。

 

【2013年7月9日更新】

被相続人が生命保険に加入していたかもしれない場合、

保険会社によって異なると思いますが、先ずは相続人が

直接に保険会社に対して契約内容の確認請求する必要があります。

銀行の場合は、委任状があれば代理人に対して

開示してもらえますが、生命保険の規定は異なります。

 

【2013年7月8日更新】

東京都行政書士会 大田支部では、基本的に毎月

第四木曜日の13時~16時に、大田区役所1階にて、

無料法律相談会を開催しております。

相続以外のご相談でも結構です。

詳しくは、大田支部のホームページをご覧ください。

 

【2013年7月5日更新】

相続、遺言の業務に関して、日本全国対応されている

行政書士もいらっしゃいますが、弊所の場合は大田区を中心に

東京、神奈川が殆どです。

私見ですが、手間と時間を考えると、お近くの行政書士に

依頼されるのが便利だと思います。

東京都行政書士会 大田支部のホームページでは、

各行政書士の得意業務も掲載されておりますので、

ご参考にされては如何でしょうか?

 

【2013年7月4日更新】

親の面倒を最後まで看ていた独身の子供が、

遺産分割の為に、住んでいた家に住み続けられなく

なるような事例があります。

このような事態を防ぎたい場合、最も有効な手立ては

遺言書を遺すことです。

まだ時間は有ると考えても、元気な内に行動に移す

ことをお勧めいたします。

 

【2013年7月3日更新】

2013年の路線価が発表され、東京では0.3%下落とのことです。

日経新聞によれば、2015年からの相続税改正により、

東京都における相続税の納税者は年間9400人から

2倍以上の19700人に増える見通しとのことです。

東京の年間の死者は約10万人ですので、

5人に1人は納税者となる計算です。

また、特に増税になると思われる地域には、

大田区の大森、蒲田、田園調布が含まれています。

近い将来、路線価が上昇すれば納税者の数は

予想以上に増加することになります。

東京のような大都市に家を持っている場合、

消費税の増税など比較にならないほど相続税負担が重く

のしかかり、払えなければ土地を売り払うことになります。

後悔されぬよう、なるべく早く対策を練ることをお勧めいたします。

 

【2013年7月2日更新】

遺産分割協議が困難となった場合、俗に「塩漬け」と言って、

冷却期間を設けることを提案したことがありますが、

あまりに長期間に渡り漬けておくと、賞味期間を

過ぎてしまいかねません。

頃合いを測ることも一方で重要かと思います。

 

【2013年7月1日更新】

相続税を減らすために、不動産投資を行う場合、

残る金融資産、不動産収入、借入金返済、推定相続税額を

総合的に収支計算するのは当然ですが、

不動産収入は一括借上げであっても、将来まで保障されている

わけではありません。

厳しい査定をして余裕のある投資をお勧めいたします。

 

【2013年6月28日更新】

相続税の節税に熱心な方でも、

円滑な遺産分割に対しては楽観的な人が多いような

気がします。

何が一番大切なのか、もう一度振り返ることも

必要なのではないでしょうか。

このような仕事をしていると、日々実感いたします。

 

【2013年6月27日更新】

相続でお墓を継承されることが多いと思いますが、

霊園型墓地の場合、継承の条件が霊園によって

異なります。

相続される場合、及び新規に購入される場合は、

条件をよく確認されるようお勧めいたします。

 

【2013年6月26日更新】

相続税を支払うことが予想される場合、

生前贈与をするのであれば、金融財産よりも

不動産を優先したほうが良い場合が多いと思います。

金銭で贈与する前に、住宅の建設や不動産を購入し、

その不動産を贈与することで、贈与税の圧縮を検討

されては如何でしょうか?

 

【2013年6月25日更新】

節税の相談会が多く開催されていますが、

住宅メーカーに行けば、二所帯住宅や、アパート併設を

進められ、保険会社では一時払いの保険、

信託銀行では財産の信託を進められると思います。

何が本当に得策なのか、利害関係の無い税理士等の

専門家にもご相談されて、セカンドオピニオンを求めて

は如何でしょうか?

 

 

【2013年6月24日更新】

相続前に、長男は家は自分が相続するものと考え、

次男は均等に分割すると考えていたり、

それぞれが思い浮かべていたりしている場合が多いようでです。

現実に相続が開始されて、その思いと異なる主張を耳にすれば、

もめるのも無理のない話です。

不謹慎と考える人も居ますが、

事前に各自の思いを話し合うことも大切かと思います。

 

【2013年6月21日更新】

相続人が海外に居住している場合、

印鑑証明登録できず、遺産分割協議書に添付することが

できない場合があります。

このような場合は、その国の日本大使館、領事館で

署名の認証を取得し、印鑑証明書に代えて添付する

ことができます。

 

【2013年6月20日更新】

遺産分割を協議される場合、最初の言動、行動が

重要な気がします。

勝手に断定したり、当たり前のように不動産の登記を準備

すれば、面白くないと思う人が居るかもしれません。

基本は法律であり、感情を交えないで、事実を確認すること。

長男であるとか、結婚して家を出たとか言い出しても、

そのような優劣は法律には書いてありません。

 

【2013年6月19日更新】

先日、遺産分割協議書の作成を依頼されてきた方は、

相続人が16名、協議期間は3年、

遺産はご自身の居住用のマンション1戸でした。

相続は何も準備が無い場合、

残された人に大変な心労を与えかねません。

 

【2013年6月18日更新】

親の面倒を看ることになった場合、

生活に掛かる費用、医療費などを

記録に残すこと、及び看護に対する報酬等も

兄弟間で取り決めておけば、

相続が開始したときに、争いが起こりにくいかもしれません。

何の相談もなく、独自の判断で介護、看護をすると、

後に財産目当てとか、財産を食いつぶしたとか

言い出す人も多く居ます。

親を引き取ると言われた場合は「助かった」と考えても、

いざ相続となれば、そのような気持ちは消え失せ、

疑心暗鬼となり争いが始まる場合もあります。

 

【2013年6月17日更新】

親の遺産を確定するのに苦労する場合があります。

預貯金だけでなく、年金、年金基金、株式、債券、退職金共済、

田舎の不動産、負債、保証人、貸付金等、

全ての明細を手書きでも良いので、日頃より作成されては

如何でしょうか?

これだけでも、遺された家族の苦労は大幅に軽減

されると思います。

 

【2013年6月14日更新】

遺産分割の協議がまとまらない場合、

利害関係の無い親族や、共通の知人に仲立ちしていただく

ことも解決に繋がる場合があります。

ただし、お互いに信頼していることが条件です。

争いに発展してしまいそうな場合は、事前に相談してみては

如何でしょうか?

 

【2013年6月13日更新】

葬儀の費用は平均200万円程度掛かるようです。

被相続人の銀行の口座が凍結された場合は、

他の人が支払わねばなりません。

急死の場合は仕方ありませんが、

可能であれば、すぐにお金を引出せるよう

事前に対処しておくことをお勧めいたします。

相続人等に十分な財力が有る場合は、不要かもしれませんが。

 

【2013年6月12日更新】

子や孫への教育資金の贈与税免除の話題が

新聞に多く取り上げられていますが、

海外留学の旅費や住居費が認められないなど、

規定は細かく制定されています。

また、この制度を利用しなくても、一般的に教育資金を

親や祖父母が支払っても贈与税は掛かりませんし、

その他に年間110万円の非課税枠もあります。

ですから、この制度を活用する場合のメリットは

節税というより、将来の遺産分割対策、あるいは

この資金を活用して他の目的の消費活動を促す

ことであると考えます。

使い切れなかった資金は贈与税の対象ですので、

十分に検証をされることをお勧めします。

 

【2013年6月11日更新】

勘違いされている方が多いので、再度説明いたします。

ご自身の配偶者の兄弟が死亡した場合で、

その兄弟に祖父母、親、子供が

居ない場合、配偶者が相続人となるわけですが、

自分の配偶者も既に亡くなられていたときは、

その子供(甥・姪)が相続人となります。

しかし、ご自身は相続人にはなりませんので注意してください。

また、子供(甥・姪)も亡くなっていた場合は、その子供は

相続人にはなりません。

 

【2013年6月10日更新】

金融機関の窓口では、本人以外の者が通帳と印鑑を

持って行っても、本人に連絡して確認を取ります。

高齢で金融機関に行けないような方は、

代理人指定の手続きをしておけば、滞りなく預金を

引出すこともできます。

 

【2013年6月7日更新】

人が亡くなられて、すぐに相続の話を切り出すのは

不謹慎と考える人がいますが、

親族が全員集まる機会は多くはありません。

電話や手紙での協議は、相手の顔が見えないので、

つい感情が表に出て、もめてしまう場合もあります。

皆が集まる機会を大切にされることをお勧めいたします。

 

【2013年6月6日更新】

相続財産の分割で合意ができない場合、

冷却期間を置いてから、再度相談されるのも

効果が有る場合があります。

感情的になって、冷静に判断できないときは、

ますますこじれることも有りえます。

 

【2013年6月5日更新】

最近、後見人の不祥事が多く報道されていますが、

実は親族が後見人に付いている場合が、

最も問題が多いそうです。

身内の財産なので、問題はないと考えがちのようです。

後見が関係して、相続が紛糾することは、よくある話です。

将来を考え、第三者に後見を委ねるのも、選択肢の一つです。

 

【2013年6月4日更新】

相続の分割を親族で話し合う場合、

事前に誰もがこうすべきであると考えているようです。

しかし、全員の意見が同じということは少ないかと思います。

自分の考えを述べることは問題ありませんが、

それを最初から断定しては、話がこじれるだけです。

最初が肝心ですので、切り出し方には注意しましょう。

 

【2013年6月3日更新】

被成年後見人の自筆遺言書の有効性が問われる場合があります。

遺産分割で、もめる原因にもなりますし、

法的にも家庭裁判所の検認を受けなければなりませんので、

勝手に開封するのは避けましょう。

 

【2013年5月31日更新】

何度も記載しておりますが、兄弟間で相続争いが起きるのは、

親の介護、看護が絡む場合です。

生活費、介護費等を、どのように費用分担するのか、

兄弟間で事前に話し合われては如何でしょうか。

親の家で介護した兄弟は、その土地は当然に自分が

相続するものと考え、別居している兄弟は、相続割合は

均等だと主張しがちです。

各人のその思いは判らないことはありません。

言い出しにくいので、お互いに暗黙の了解が成立しておると

考えがちですが、以心伝心とはいかないのが兄弟です。

 

【2013年5月30日更新】

相続に成年後見が伴う場合が多くありますが、

最近、後見人の不正が問題になっています。

行政書士も後見人として任命される場合がありますが、

要は資格や知識よりも、モラルが問われる業務と言えるかも

しれません。

 

【2013年5月29日更新】

相続にまつわる、こじれた事情をお伺いすると、

当然かもしれませんが、一方的な主張が多いことに驚きます。

感情ではなく、冷静に事象を検証できように、

時間をおいて心の余裕を取り戻すことも、

時には必要かもしれません。

 

【2013年5月28日更新】

外国人の相続に関して、家事事件手続法では国際裁判管轄に

関する規定はありません。

しかし、被相続人の最後の住所地が日本、

及び一部の相続財産が日本にある場合は、

日本の家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが可能

と解されことが一般的のようです。

 

【2013年5月27日更新】

相続で親類の関係が断絶してしまうことを多く目にします。

結婚式や葬儀に参列すると、内情が判ることがあります。

こじれる危惧がある場合は、事前に中立的な第三者に

中に入ってもらえれば、何とか円満に解決できる場合があります。

やはり親族同士だけでの話し合いは、

どうしても感情的になってしまいます。

自分自身は納得できても、それで悲しい思いをする人も

必ず居るのではないでしょうか。

 

 

【2013年5月24日更新】

今年1月より家事審判法が、家事事件手続法となり施行されました。

家事審判の透明性、保障の確保を強化した法律です。

やはり、納得のいかない審判では、その後の取り決めも

実行されないケースが多かったようです。

 

【2013年5月23日更新】

相続で墓地等の祭祀継承で、寺院、霊園等と

上手く話がつかない場合があります。

霊園の管理の指針等は、条例で規定されている場合が多いので、

市町村役場等にご相談されるのも一つの方法です。

 

【2013年5月22日更新】

マンションやアパートを相続させることがありますが、

最近、ここ大田区六郷周辺では、過剰供給と考えます。

節税対策として賃貸マンションを建造することは

効果的ですが、厳しい収支計画の立案が重要だと考えます。

一括借上げであっても、10年後、20年後の契約条件は

不確定であることを十分に考慮することをお勧めします。

また、既存の賃貸物件を相続される場合、

可能であれば、その管理ノウハウも事前に伝授する

必用もあると考えます。

賃貸借業は、想像以上に管理能力を必要とします。

 

【2013年5月21日更新】

相続のご相談では、親族同士がもめていることがあります。

弁護士ではありませんので、仲裁を行うわけではなく、

行政書士として立場は中立です。

ですから、中立性を保つため、弊所では遺産分割協議の場合、

相続の割合に応じて、相続人全員に負担していただいております。

 

【2013年5月20日更新】

10年以上も前に遺言書を書いたという人がいました。

大まかな財産分与は覚えているようですが、

詳しいことは忘れているようです。

不動産の価格、株式の価格等は大きく変動している

可能性があります。

極端に相続分が増えた人、あるいは激減した人も

居るかもしれません。

昔書いた遺言書があれば、もう一度見直しを

お勧めいたします。

 

2013年5月17日更新】

血縁関係の有無で、相続権の有無が影響を受けると

考える人が多いのですが、

そものも夫婦は血縁関係がありません。

代襲相続や順位の低い人が相続人となる場合、

血縁だけで決めつけると間違えることもあります。

 

 

【2013年5月16日更新】

両親のどちらかが亡くなって、子供間で分割協議が整わない場合、

一旦、全てを生存されている親に相続してもらう方法もあります。

不動産登記等の財産保全を目的とするものです。

ただし、問題の先送りともなり、その後の相続分割が

ますます難しくなる場合もあります。

 

【2013年5月15日更新】

相続での争いは兄弟姉妹間で顕著です。

特に長男が強く遺産の取得を強く主張する傾向があります。

現代の法律では家長制度という概念が無いのですが、

いまだに家を継ぐという意識が残っているようです。

 

【2013年5月14日更新】

相続人、時には被相続人の所在も判らない場合があります。

このような場合は、判っている人たちの原戸籍や、

戸籍の附票を辿っていきます。

すると、子供がいないと思っていたのに、実はいたとか、

想像以上に居所が何回も変わっていたといったという

こともあります。

絡まったひもを解くような作業です。

 

【2013年5月13日更新】

相続の放棄のページをアップしました。

「お役だし情報」の「相続の放棄」をご覧ください。

尚、大田区などの23区のかたは、蒲田や大森に家庭裁判所があると

勘違いされている方が多いのですが、

申述先は霞ヶ関の東京家庭裁判所です。

 

【2013年5月12日更新】

最近、相続放棄のご相談が多いため、

近いうちに詳しい記事をアップさせる予定です。

のんびりしていると、3か月の期限はあっというまに

過ぎてしまいます。

 

【2013年5月10日更新】

生きている間であれば、自分の財産をどうしようが、

他人にとやかく言われても、自分で決めることができます。

しかし、死んだあとでは、その相続人たちが協議することになります。

考えてみれば、争いが起こることが、

当然と言えば当然かもしれません。

家長制度があった時代は、分家などを使って、

兄弟間の争いを防いでいたのかもしれません。

 

【2013年5月9日更新】

被相続人の戸籍に関して勘違いされている方が多いようです。

一か所に生まれてから死ぬまで住んでいたから、

本籍地も同じ場所であると考える人が多いようです。

その方の父親も同じ場所で生まれて、その場所で

死亡したのであれば、その地が本籍地である可能性はあります。

しかし、そのような人はごく少数のようです。

結婚や離婚、養子縁組等で、一度は本籍地が変わっていることが

多いようです。

 

【2013年5月8日更新】

入院中であるとか、老齢で自分で遺言書を書けない

ような場合でも、公証人が病院や住居に赴いて

公正遺言を作成することができます。

ご自身の意志表示が可能なことが最も重要です。

 

【2013年5月7日更新】

場合によっては、甥姪が相続人になることもあります。

財産を相続するのであれば良いのですが、

叔母、叔父の借金を背負い込んでは大変なことになります。

時間との勝負であることに留意してください。

 

【2013年5月3日更新】

今日は急ぎの仕事が入ったので、休日返上です。

相続が発生しても、かなり長期間に亘り、

一人で悩んでいる方が多いようです。

相続放棄や限定承認の判断は、債務を知ってから3か月

以内ですので、色々な書類を取得する時間を考えると、

速やかに行動に移さなければ時間切れの危険も発生します。

悩んだら、先ずは行政書士等の専門家に一度連絡することを

強くお勧めします。

考えている以上に、敷居は低いと思ってください。

 

【2013年5月2日更新】

会ったこともない親族の遺産を突然に相続することになり、

驚いてご相談に来られる場合があります。

被相続人が死亡したことも知らない場合もあり、

事前に対策を講じることもできません。

遺産相続を知った日付、及びその事実が判った日付を

記録しておくことをお勧めいたします。

 

【2013年5月1日更新】

預貯金や現金が少ないため、相続税の申告は不要と考え、

税務署の指摘を受けて、延滞税を支払わなければならなく

なる方が結構多いようです。

相続が発生した場合、生命保険金、死亡退職金、

不動産の評価額等を確認し、本当に相続税の申告が

不要であるのか、念のために確認されることを

お勧めいたします。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-3731-3492

受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など

無料相談実施中

初回のご相談は無料です

03-3731-3492

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

お気軽にご連絡ください。

サイドメニュー

  • お役立ち情報

  • 相続手続サポート

  • その他のサービス

  • 事務所紹介

  • お客様相談室

ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

フォンタナ
国際行政書士法務事務所

住所

〒144-0046
東京都大田区東六郷 3-3-12

アクセス

電車では「雑色駅」より徒歩7分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

親身に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。

主な対応エリア

大田区、世田谷区、目黒区など東京都23区、および川崎市、横浜市など

東京商工会議所