大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
---|
アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
---|
あまり知られていないようですが、フィリピンでは離婚が
認められていません。
認められるのは、婚姻自体の無効と取消しだけです。
そのどちらの裁判所による判決が必要となります。
ただし、フィリピン人が外国人と結婚し、その後離婚をしたい場合は、
協議、調停、裁判によって可能となります。
例えば日本人と結婚したフィリピン人が、日本で離婚をした場合、
離婚を証明する公印確認と領事部の認証が必要となり、
フィリピンの管轄裁判所で確定承認判決を受ける必要があります。
勿論、夫婦がフィリピン人同士であれば、この規定は適用されず、
離婚をすることはできません。
フィリピン人が結婚するには、形式的要件、或いは基本的要件を
充たすことが必要であり、日本のように役所に届けるだけでは
認められません。
このような規則の国ですから、相続に関しても厳格に規定されています。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など |
---|
お役立ち情報
相続手続サポート
その他のサービス
事務所紹介
お客様相談室
〒144-0046
東京都大田区東六郷 3-3-12
電車では「雑色駅」より徒歩7分
9:00~17:00
土日祝祭日
親身に対応させていただきますのでお気軽にご相談ください。
大田区、世田谷区、目黒区など東京都23区、および川崎市、横浜市など