大田相続サポートオフィス

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相続財産に保全が必要な場合、家庭裁判所に対して保全の

申立てができます。

ただし、相続人や利害関係者で協議中の場合や、

調停の申立てを行っている場合は、

保全の申立てはできません。

あくまで審判の申立てがあって初めて保全の申立てが

受理されます。

また、審判が確定する前でも告知することで、

その効力が発せられます。

具体的には、財産管理者の選任、及び財産の管理、

仮差押え、仮処分等、必要な処分が下されます。

 また、調停前であっても、遺産が勝手に処分されたりする

恐れが大いに有る場合には、調停委員会が調停が

決定するまで、仮の遺産の保全を命令することができます。

ただし、家庭裁判所が職権で行うことはできませんので、

必ず相続人や利害関係者が自ら申立てをする

必要があります。

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