大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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相続財産に保全が必要な場合、家庭裁判所に対して保全の
申立てができます。
ただし、相続人や利害関係者で協議中の場合や、
調停の申立てを行っている場合は、
保全の申立てはできません。
あくまで審判の申立てがあって初めて保全の申立てが
受理されます。
また、審判が確定する前でも告知することで、
その効力が発せられます。
具体的には、財産管理者の選任、及び財産の管理、
仮差押え、仮処分等、必要な処分が下されます。
また、調停前であっても、遺産が勝手に処分されたりする
恐れが大いに有る場合には、調停委員会が調停が
決定するまで、仮の遺産の保全を命令することができます。
ただし、家庭裁判所が職権で行うことはできませんので、
必ず相続人や利害関係者が自ら申立てをする
必要があります。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など |
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