大田相続サポートオフィス

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 相続遺産は分けることのできる財産を除き、遺産分割されるまでは

共同相続人の共有財産となります。

相続人の間で分割が合意できない場合、

家庭裁判所に対して分割を請求することができます。

家庭裁判所に対して、非公開の調停の申立て、

あるいは審判の申立てをすことができます。

ただし、遺産の分割は相続人の協議で決定されることが

相応しいとの見地より、審判の申立てをしても、

一般的には強制的に調停となります。

また、相続人や遺産の範囲のような相続の前提に

対して争いが有る場合、多くは訴訟で確定されます。

そして調停でも合意に至らない場合は、

自動的に審判手続きに移行されます。

また、この審判に対しても不服がある場合は、

即時抗告をすることもできます。

全国で1年間に約15,000件の調停、

約2,000件の審判が起きたそうです。

調停では双方の主張を確認しながら、妥協できる点を見出しますが、

審判では法律に照らしての判断になりますので、

調停とは大きく異なります。

特別受益などに対する主張がある場合は、

その事実を証明できるような証拠の収集も必用となります。

 調停が合意に至った場合は、家庭裁判所が調停証書を作成し、

裁判の判決と同等の効力がありますので、

不動産の名義変更等の手続きに、遺産分割協議書や相続関係説明図、

相続人確定のための戸籍類は必要なくなります。

 一般的に、調停には1年程度の期間を要することが多いようで、

時には10回近く裁判所に足を運ぶこともあるようです。

遺産分割は、感情や思い込み、慣習等に左右されることなく、

最終的には、法律に則って決定されることに留意しましょう。

また、時折、大田区の家庭裁判所を所在を教えて

ほしいとの問合せがありますが、大田区役所は

行政機関ですので、大田区には家庭裁判所は

ございません。

東京都の場合は、霞ヶ関、立川支部、伊豆大島出張所、

八丈島出張所となりますので、

大田区の管轄は霞ヶ関となります。

 以前は家庭裁判所の調停で終結することが多かった

のですが、近年は訴訟へとエスカレートする

ケースが増加しているようです。

相続争いが少しでも予見できる場合、

やはり信託を利用したり、遺言書を作成しておくことが、

最も確実な回避策といえます。

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