大田相続サポートオフィス

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外国人が作成した遺言書に関し、最後の住所地が日本であった場合、

日本の裁判所は検認の申立てを受理するのが一般的です。

しかし、日本における裁判所の検認は、その内容自体を確定する

ものではなく、証拠として保全する手続きに止まります。

特に外国にある遺産に関しては、日本の検認手続きを有効とする国も

ある一方、法的効果を認めず、国籍のある国で別途検認の手続き

(PROBATE)を求められる場合もあります。

在外資産とは不動産だけではなく、海外の銀行預金も含まれます。

 日本においても自筆の遺言書を親族で勝手に開封することは

法律違反ですので、外国人が作成した遺言書の場合、

より慎重に取り扱わなければなりません。

親族が裁判所による検認手続きが面倒だと言って、皆で遺言書を

開封した場合、日本の法に違反するだけでは済まず、

海外の不動産の名義変更や預金の引出しもできなくなる危険が

あります。

 日本の検認調書とその訳文で法的効果を認める国もありますが、

遺言者の国籍のある裁判所による検認が無ければ預金の引出しが

できない国もあります。

”相続”自体の意義や準拠法が国によって異なっているため、

独自の判断で事を進めることは非常にリスクを伴います。

専門家と協議しながら手続きを進めることをお勧めいたします。

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