大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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外国人が作成した遺言書に関し、最後の住所地が日本であった場合、
日本の裁判所は検認の申立てを受理するのが一般的です。
しかし、日本における裁判所の検認は、その内容自体を確定する
ものではなく、証拠として保全する手続きに止まります。
特に外国にある遺産に関しては、日本の検認手続きを有効とする国も
ある一方、法的効果を認めず、国籍のある国で別途検認の手続き
(PROBATE)を求められる場合もあります。
在外資産とは不動産だけではなく、海外の銀行預金も含まれます。
日本においても自筆の遺言書を親族で勝手に開封することは
法律違反ですので、外国人が作成した遺言書の場合、
より慎重に取り扱わなければなりません。
親族が裁判所による検認手続きが面倒だと言って、皆で遺言書を
開封した場合、日本の法に違反するだけでは済まず、
海外の不動産の名義変更や預金の引出しもできなくなる危険が
あります。
日本の検認調書とその訳文で法的効果を認める国もありますが、
遺言者の国籍のある裁判所による検認が無ければ預金の引出しが
できない国もあります。
”相続”自体の意義や準拠法が国によって異なっているため、
独自の判断で事を進めることは非常にリスクを伴います。
専門家と協議しながら手続きを進めることをお勧めいたします。
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相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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