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 昔は親子の縁を切る「勘当」という制度がありました。

現代では被相続人を殺したり、詐欺、脅迫、遺言書偽造などの行為で

遺産を搾取した場合は、当然に相続の欠格原因となり、

相続の資格はなくなります。

 しかし、このような相続欠格に該当しない場合、単に勘当すると

言っても相続権は消滅しません。

そのため現代においては「相続人の排除」という制度があります。

排除となる原因は被相続人に重大な侮辱を加えた、虐待をした、

著しい非行があったに限定されています。

 財産を譲りたくない人が居た場合、遺言書で明示すれば済むのですが、

配偶者、直系尊属、子供には遺留分が有りますので、

いくら「誰々には財産を譲らない」と遺言書に書かれても、遺留分だけは

相続されます。

 上記の相続人に財産を譲らないようにするには、家庭裁判所に「排除

の申し立て」を行う必要があります。

これは生きているうちに行うこともできますが、遺言書に記載して、

遺言執行人が家庭裁判所に請求することもできます。

家庭裁判所が排除の決定を下すと、戸籍にも記載されます。

そして排除の決定がなされると、その相続権は代襲され、

排除された人の子供などが相続することになります。

 東京都の場合、家庭裁判所は八王子、八丈島、伊豆大島に出張所

がありますが、大田区の場合は霞ヶ関の東京家庭裁判所が

管轄となります。

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