大田相続サポートオフィス
フォンタナ国際行政書士法務事務所
Fontana Int’l Administrative Law Office
〒144-0046 東京都大田区東六郷 3-3-12
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝祭日を除く) |
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アクセス | 「雑色駅」より徒歩7分 |
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少し判りにくい相続人になれる人と、なれない人をご説明いたします。
ですので、従兄弟や叔父叔母は相続人となりません。
婚姻期間が短くても、再婚であっても、不仲であろうと相続権があります。
ただし、その婚姻期間に生まれた子供は実子ですので、
当然に相続権があります。
また、離婚して再婚をしたとしても実子との関係が変わることもありません。
第一位の相続権はあります。
その子である甥姪が相続人となりますが、孫やひ孫と異なり、
その甥姪の子供には相続権がありません。
以上のような相続権のない方に遺産を相続させたい場合は、
遺留分に配慮して遺言書を作成する必要があります。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
相続・遺言のご相談なら、大田区相続サポートオフィス(フォンタナ国際行政書士法務事務所)にお任せください。
遺言書の作成から、遺産分割協議書の作成、相続手続に関するご相談を承っております。
「安心できる相続」をポリシーに、親身にお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 大田区、世田谷区、目黒区、品川区など東京都23区、および川崎市、横浜市など |
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