大田相続サポートオフィス

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少し判りにくい相続人になれる人と、なれない人をご説明いたします。

 

  • 相続人は配偶者相続人と、血族相続人(子供、父母、祖父母、兄弟姉妹)

ですので、従兄弟や叔父叔母は相続人となりません。

 

  • 内縁の配偶者に相続権はありません。一方、婚姻している場合は、

婚姻期間が短くても、再婚であっても、不仲であろうと相続権があります。

 

  • 離婚した配偶者には相続権は有りません。

ただし、その婚姻期間に生まれた子供は実子ですので、

当然に相続権があります。

また、離婚して再婚をしたとしても実子との関係が変わることもありません。

 

  • 養子であっても実子と同様の相続権があり、認知を受けた非嫡出子にも

第一位の相続権はあります。

 

  • 兄弟姉妹が相続人になり、すでに亡くなられている場合、

その子である甥姪が相続人となりますが、孫やひ孫と異なり、

その甥姪の子供には相続権がありません。

 

以上のような相続権のない方に遺産を相続させたい場合は、

遺留分に配慮して遺言書を作成する必要があります。

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