大田相続サポートオフィス

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相続でよく問題になるのは、亡くなられた方にお子さんが

いらっしゃらない場合です。

生涯にわたり独身であったり、配偶者が既に亡くなれている場合で、

子供がいらっしゃらない場合は、

法定の相続人は父母や祖父母等の直系尊属となりますが、

その方々も既に亡くなられている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹も亡くなられている場合は、その子供(甥姪)が

相続人となりますが、そうなると相続人の人数が多数になりがちです。

全く疎遠の甥姪もいれば、最後まで面倒を看てくれた甥姪もいる

というのが実情ではないでしょうか。

しかし、法律上は遺言で明記していない限り、代襲相続分に従い、

各甥姪に相続分の差は有りません。

何十年も会っていない疎遠な甥姪と、

最後まで献身的に介護してくれた甥姪が同列に扱われるのは、

ご本人にとって、また介護してきた甥姪にとっても心情的に

納得がいかないのではないでしょうか。

しかし、このような場合、遺言書を遺しておけさえすれば

ご本人の思いは叶えることができます。

特に兄弟姉妹の場合のは遺留分もないので、その子供である甥姪にも

遺留分はなく、全ての財産を一人の甥姪に相続させることもできます。

いつかそのうちに遺言を書くというお気持ちが有るのであれば、

お元気なうちに、なくべく早く実行されることをお勧めいたします。

遺言書は時効もなく、満15歳以上であれば法的に有効であり、

取消しや変更もできますので、早いうちに書かれてもデメリットは

ないのではないでしょうか。

遺言書が無いばかりに、親族間で調整できず、何年経っても遺産を

分割できない状態が続き、親族中でいがみ合っているといった場合も

多々あるのが現実です。

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