大田相続サポートオフィス

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 最高裁の判決により、預貯金は遺産分割の対象となり、

法定相続分を各相続人が自由に引出すことができなくなりました。

しかしながら、多くの金融機関では、預貯金の引出しには、

相続人全員の同意を要求されていましたので、実務上は

変更がありません。

 払戻しの手続きは金融機関で親切に教えてくれますが、

多くの書類に記入したり、何度も金融機関に足を運んだりと、

かなりの労力が必要な場合もあります。

当初はご自身で対応したものの、途中で我々行政書士等の

専門家に依頼される方もいらっしゃいます。

 金融機関としては本当に相続人間で合意ができているのか確認

しなければならないため、遺産分割協議書、戸籍謄本等、印鑑証明書、

実印、相続関係の判る書類等を請求します。

 郵貯銀行は「相続確認表」という書類を最初に提出し、

その後、各人の状況に応じた必要書類一覧表、貯金等相続手続請求書が

貯金事務センターより送付されてきますので、

それに応じた必要書類を揃え、請求書に必要事項を記載して

再度提出します。

ゆうちょ銀行は原則として最初に手続きに行った郵便局が取扱店と

なりますので、最初に郵便局に行かれる前に十分に検討されることを

お勧めいたします。

みずほ銀行では、「相続関係届書」、

三井住友銀行では、「相続に関する依頼書」

りそな銀行では、「相続手続依頼書」

三菱東京UFJ銀行では、「相続届」

といった書類の提出が必要となります。

遺産分割協議書が有る場合でも、各行の専用の書類に

相続人全員の実印を要求する金融機関もありますので、

相続人が複数いらっしゃる場合は、遺産分割協議と一緒に署名、捺印を

もらっておけば、何度も書類のやり取りをしなくても済みます。

また、遺言書の有無により提出書類が異なる場合が

ありますので注意が必用です。

および、自筆遺言書の場合は、家庭裁判所の検認証明の

提出を求められますので、遺言書は開封せずに、

検認の申立てを行ってください。

  昔は被相続人の預金を引き出すのに、

これほどの労力を費やすことも少なかったようですが、

最近は相続争いが増加傾向にあるため、

金融機関としてもこのようなトラブルに巻き込まれたくないため、

非常に慎重に対応しているように思われます。

 尚、専門家に作成依頼した遺産分割協議書、相続関係説明図等は、

預貯金の払戻しだけではなく、不動産の登記等にも使用することが

できますので、時間に余裕の無い方は、行政書士等の相続の専門家に

作成依頼されるのも相続手続きの一つの選択肢です。

 尚、郵貯銀行の印鑑証明の有効期限は2010年4月より3か月以内から、

6か月以内に改定されましたが、銀行によってはみずほ銀行のように、

3か月以内と規定されていますので、印鑑証明取得日には注意してください。

 過去の経緯を辿ると、一昔前までは被相続相続人の預金口座の確認、

及び法定相続分の払戻しであれ、相続人全員の合意が無かった場合、

多くの銀行は請求を拒否してきました。

その後、平成21年の最高裁の判決により、

相続人は他の相続人の同意なく、これを請求する

ことができると確定しました。

つまり、各相続人は単独で預金の調査も請求できますし、

場合によっては、各自の法定相続分の預金を

引き出すことも法的には可能となりました。

ただし、銀行によっては紛争に巻き込まれないよう、

手続きを厳格化し、単独での引出しを容認しませんでした。

 このように、判決と実務が異なることから、

冒頭に記載した通り、最高裁大法廷は、平成28年12月19日に、

預貯金も遺産分割の対象にする旨、判例変更をしました。

この変更により、葬儀費用、生活費等、一定の金額までは

個別の引出しに応じていた銀行も、相続人全員の同意がなければ、

引出しに応じなくなる可能性が高くなりました。

最高裁の補足意見では、簡易手続で銀行への仮払いを

申し立てる保全処分の活用を挙げていますが、

どの程度「簡易」であるかは明示されていません。

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