大田相続サポートオフィス

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都会は”路線価”、郊外は”倍率方式”での評価が一般的です。

”路線価”の場合はこれに「奥行価格補正」、

「側方路線影響加算」、「二方路線影響加算」

「間口狭小補正」、「奥行長大補正」、「不整形地補正」、

「無道路地補正」等を当てはめて 評価額を算出します。   

”倍率方式”の場合は、市町村役場で固定示資産を確認し、

それに税務署が管轄する 評価基準書の倍率を掛けて算出します。

その他、貸宅地、貸家建付地、事業用地、小規模宅地、

居住用宅地等の減額があります。

農地であれば、①純農地、②中間農地、③市街地周辺農地、

④市街地農地に区分され、 ①②は倍率方式、

③④は宅地比準方式、または倍率方式で評価します。

倍率方式は固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算出します。

宅地比準方式は宅地であった場合の価額を路線価方式、

または倍率方式で算出し、宅地に造成する場合の費用を差引いて

評価額を出します。

宅地造成費は各税務署が一定の金額を定めています。

 また、農地を相続する場合は、相続を知った日から

10か月以内に、農業委員会への届け出が必要となります。

及び相続した農地を貸借、売却する場合は農地委員会の許可が必要となります。

許可を得ないで賃借、売却した場合は、それぞれ貸借契約、

所有権の移転の効力は無効となりますので注意が必要です。

山林も農地と同様に評価されますが、①純山林、②中間山林、③市街地山林に

区分されます。

①②は倍率方式、③は宅地の場合の評価額から宅地造成費を差し引いた

価額となります。

注意しなければならないのは、登記上の地積と実際の地積が異なっている

場合が多いことです。(縄延び)

このような場合は倍率方式で算出する場合、実際の固定資産税評価額

実際の地積に基づいて評価する必要があります。

広大な土地、複雑な形状の土地、無道路の土地等の評価額は、

相続税を得意とする税理士に依頼して算出されることをお勧めいたします。

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