大田相続サポートオフィス

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 相続税の申告期限は相続があったことを知った日から10か月以内ですが、

当初は余裕があると考えて安心される方が多いようです。

しかし、相続人確定のための戸籍の収集、遺産分割協議書の協議・作成、

不動産の登記、預貯金の引出し等、しなければならない事が

予想以上に多くあります。

 相続税の申告を税理士等に委託する場合、申告期限まで3か月を切っていると、

申告業務の報酬を割増しとする事務所もあります。

遅くても四十九日が過ぎるころには、何かしら行動に移されることを

お勧めいたします。

 また、相続税の申告以外に下記の申告も必要な場合があります。

【準確定申告】

 サラリーマンであれば、年末調整で会社が所得税の調整を

申告してくれますし、確定申告であれば翌年の3月15日までが申告期限ですが、

1月1日より、お亡くなりになった時点までの所得税の申告が必要です。

期限は相続があったことを知った日から4か月以内で、

税金の支払いも期限内に済ませておかねければなりません。

これを準確定申告と呼びます。

【相続の放棄・限定承認】

相続は財産を引き継ぐ場合だけではなく、借金などの負債も同時に受け継ぐ

ことです。仮に財産より負債が多かった場合、財産をすべて放棄するか、

財産額の範囲内に限って負債も引き継ぐかを裁判所に申請する

必要があります。

財産が少ないと考えて放置していたら、後で莫大な借金があることが分かった

ような場合、法定相続人が借金を背負うことになります。

放棄・限定承認は相続があったことを知った日から

3か月以内に行わなければなりません。当初は法定相続人ではなかったものの、

先順位の相続人が相続放棄をしたために、知らない間に相続人になっていた

という事は珍しいことではありません。

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